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  • 外国人の破産:難しい日本語がわからない場合、どこに相談したらよいですか。

     

    Aさんは日本に来て5年程経ちます。
    借金の返済ができなくなってしまったので、誰かに相談したいと思っています。
    Aさんは日常会話は問題ありませんが、法律用語などを使った日本語は理解できるか自信がありません。
    難しい日本語がわからない場合、どこに相談したらよいですか。

     

    法テラスで外国語での無料法律相談を受けることができます
    日本に住所があり、適法に在留している方で、かつ収入の一定の要件に該当する経済的に余裕のない方に対して、弁護士・司法書士などの無料法律相談を受ける際に、WEB会議システムを利用した通訳サービスが実施されています。

     

    このサービスを利用すれば、外国人の方が相談担当者(弁護士・司法書士)と相談をする際に、ネットを通して通訳を介して相談ができます。
    対応言語は10か国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語です。2022年2月現在)です。

     

    利用にあたっては予約が必要です
    利用時間は土、日、祝日を除く朝9時から午後5時までです。
    まず、法テラス多言語情報提供サービス(0570-078377)に電話をかけて、オペレーター(通訳の人が出ます)に問い合わせ内容を伝えます。
    日本のどこからでも電話はつながりますが、外国からの電話はつながりません。
    オペレーターが、相談希望者の最寄りの法テラスの職員につなぎ、オペレーターと相談希望者、法テラス職員で話合い、予約希望日時を聞取りします。
    翌日、再度上記電話番号に電話すると相談日時が伝えられ、実際の相談に至ります。

     

    外国の方で法律に関する相談などは、自分の言語で相談しないと不安だなと感じる方には利用していただきたいサービスです。

     

    法テラス多言語情報提供サービスについてはこちらをご参照ください。

    司法書士 永野昌秀

  • 日本に住んでいれば外国人も自己破産できますか

     

    Aさんは借金の返済が厳しい状況です。
    Aさんは日本に在住していますが、国籍は外国にあります。
    日本に住んでいれば外国人も自己破産できるのでしょうか。

     

    外国人の方でも自己破産は可能です。
    自己破産は破産法という法律に基づく制度です。
    破産法には、「外国人は、破産手続及び免責手続において日本人と同一の地位を有する」という旨の規定があります。(破産法第3条)

     

    外国人の方でも、日本人と同様に自己破産の申立てをして、借金の支払い義務の免除を受けることができるということになります。

     

    日本国内に住所等があることが必要です。
    外国人が自己破産の申立てをする場合には、日本国内に住所、居所又は財産を有するときに限りすることができる(破産法第4条1項)とされています。

     

    旅行者やホームステイをしている外国の方は対象外ということになります。

     

    破産申立にあたって住民票が必要です。
    破産申立にあたっては、人物の特定や申立裁判所を決定する際に資料として住民票の添付が求められているため、住民票を入手する必要があります。

     

    一定の外国人については、日本人と同様に住民票が発行されます。
    住民票が発行される外国人の要件は以下の通りです。
    ・中長期の日本滞在者(在留期間が3か月以上)
    ・入管特例法によって定められる特別永住者
    ・一時庇護許可者又は仮滞在許可者
    ・出生または日本国籍を失ってから60日以内の人
    これらの要件を満たす方は、日本人と同じように市町村役場で「住民票」を発行することができますので、容易に入手することができます。

     

    司法書士 永野昌秀

  • オートローンを債務整理の対象にすると、車はどうなってしまいますか?

     

    オートローンの完済前に債務整理の対象にすると、車を引き上げられてしまう可能性があります。

     

    毎月の各種支払いの中で、オートローンを支払い続けている方も多いと思います。

     

    もし、債務超過となり債務整理を検討した場合、オートローンを債務整理の対象にすると車を引き上げられてしまう可能性があります。

     

    これは「所有権留保」と呼ばれ、担保として車の所有名義をローン会社にしておき、途中で滞納された時にローン会社が車を引き上げて売却できるようにしているためです。

     

    この所有権留保がついている場合、車検証の「所有者」が自分ではなくローン会社名になっています(自分は使用者になります)。
    ただし、車検証の所有者が自分になっていても、契約上は所有権留保がついている場合もあるので注意しなければなりません。

     

    車がないと生活や仕事上どうしても困る場合、オートローンを債務整理の対象から外す必要があります。

     

    個人再生や自己破産は裁判所を介して行われる手続きであり、すべての債権者を対象としなければいけませんので、オートローンを除外することはできないですが、任意整理では、オートローンを債務整理の対象から外し、車を使用しながら残りの借金を返済していくことができます。

     

    しかし、任意整理ではオートローンと任意整理の対象となった返済金などを、毎月返済していける資力があることが要件であるため、この要件を満たせなければ利用できないことになります。

     

    もし、オートローンを支払っていて任意整理をお考えの場合、収入や債務状況次第では車を残せる場合もありますので、是非芝事務所にご相談ください。
    その他、個人再生や自己破産の相談も受け付けていますので、お気軽にご連絡ください。
     

    司法書士 三浦和弥

  • 自己破産で遺産分割協議が問題となった事例(2)

     

    前回は、遺産分割協議を取り消された事例を紹介しました。今回は取り消されなかった事例を紹介します。

     

    Aさんは平成21年7月に父親を亡くしました。
    母親はすでに亡くなっており、相続人はAさんと弟の2人でした。
    Aさんと弟は平成22年1月に、亡父を被相続人とする遺産分割協議を行い、Aさんが取得した財産は約2億円、弟が取得した財産は約2600万円でした。

     

    その後、平成22年5月頃に弟は、弁護士に債務整理を委任し、支払を停止しました。平成23年6月、弟の破産手続開始決定がされ、破産管財人が選任されました。

     

    破産管財人はAさんに対して、遺産分割協議のうちAさんの法定相続分(今回の場合は財産の2分の1)を超えて取得した部分が、破産者の支払い停止(平成22年5月)の6か月以内にした詐害行為(債権者を害する目的で財産を減らした)に当たると主張して、否認権を行使(減った財産を破産者に戻すように請求)するとともに、超過取得部分相当額の約9256万円の支払請求の訴訟を提起しました。

     

    この事例について、平成27年11月9日の東京高裁は、
    ・相続人には「遺産分割自由の原則」があるため、基本的にはこれが尊重されるべきである。
    ・遺産の分割は一切の事情を考慮して行われるものである。
    ・破産者が遺産分割協議によって少額しか相続財産を取得しなかったとしても、一切の事情を考慮した結果かもしれないため、詐害行為だと直ちに認めることはできない。
    ・相続人が将来遺産を相続するかどうかは、相続開始時の遺産の有無や相続の放棄によって左右される極めて不確実な事柄のため、相続人の債権者が債務者に相続を期待するのは不適当である。
    ・遺産分割協議は原則として無償行為(破産者が自己の財産を無償で他人に上げてしまうこと)には当たらない。ただし、遺産分割を口実にして、債権者を不当に害する財産処分であると認められるような特別の事情があるときは、否認(破産者から財産を受取った者に対して返却を求める)の対象にあたる可能性がある。
    と判断しました。

     

    判決に至るまでには具体的な事情が詳細に検討されます。
    今回の事例については、債権者を害する意図により遺産分割協議が行われたのではなく、相続に関する一切の事情を考慮して遺産分割協議が行われたと判断されたため、遺産分割協議は取り消されませんでした。

     

    これに対し、前回の事例では債権者を害する意図が強いと判断されたため、遺産分割協議が取消されることとなりました。
    (前回の事例については「自己破産で遺産分割協議が問題となった事例(1)」を参照してください)

    司法書士 永野昌秀

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”新人研修2022~遺産分割調停に強い司法書士になろう~

    *感染対策を万全にして開催しています*
     
     
    2022年2月13日(日)10時から17時
     
     
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”にて、
    令和3年度合格の新人司法書士の皆さんに向けた
    研修会を開催しました
     
     
    今年は10名の参加でした
     
     
    今年からプログラムを一新し、遺産分割調停を題材に
    ロールプレイや議論を通じて、
    ふらっとの調停・自身のコミュニケーション・相談等について
    体験し感じ考えてもらいました。
     
     
    「コミュニケーション」アレルギーの皆さんは毎年いて、
    「座学で法的な知識を教えてもらえないと価値がない」
    「そんなことは教わらなくてもできるから意味がない」
     
     
    と言っている人もいます。
     
     
    いろいろな価値観がありますので、それはそれで
    何も言うことはありませんが、
    少なくとも私は今後より良い紛争解決手段として
    ふらっとの活動が役に立つと思いますし、
    またこのトレーニングを通じて得たことが自分自身の仕事にも役立っています。
     
     
    少しでも新人の皆さんに伝わっていたらいいな。

     

  • 買い足しました

    みなさん、こんにちは!

     

    生まれも育ちも静岡で、

    はんぺんといえば黒はんぺんを連想してしまう、見城です。

     

     

    はい、今回の富士山です。

    雲が邪魔してますね。

     

     

    静岡県は、本州の中でも温暖であることが特徴としてあげられ、

    そのせいか、県民性も「楽天的で穏やかな性格」と言われることが多いような気がします。

    (う~~ん???)

     

     

    1年を通して多くの観光客が訪れる観光地も多い静岡県は、テストマーケティングの対象になることもあるみたいですね。

    日本の真ん中的な位置にあるからか平均的な感覚は、、、あるのかもしれませんね。

     

     

    そんな南国的性格で穏やか(?)な静岡県で生きてきました私ですが、

    常々、気にしている事があります。

    それは地震・防災です。

     

     

    「静岡県は、もうすぐ必ず大きな地震が来る!」と刷り込まれるように教えられ、

    現に子供の頃は1年に何回か小さな地震が起きていて、「あ、まただ」って感じで、

    あんまり特別な出来事ではありませんでした。

     

     

    「時々小さな地震が来てるんだから、大きな地震は来ないでしょ?」なんて勝手に思ってました。

     

    小学生の頃から防災訓練を淡々とこなし、

    どう動けば早く避難できるとか、地震ってこういう物なんだって実感無い感じで生きてきました。

     

    ところが最近は、とてつもなく大きな地震ばかりじゃないですか。

    それも静岡県以外で。

    子供の頃の小さな地震とは比べ物にならない位大規模な地震ばかりです。

     

    これではもう穏やかではいられません!

     

    避けられない不可抗力に、どう備える事が出来るのか気になる訳です。

    今回は非常食の備蓄として、水を注いで食べるカレーと、わかめご飯、ビスコ、水、飴を買い足しました。カレーは、なじみのお店の味で美味しそうなので食べるのが楽しみです。

     

     

    毎回、賞味期限が切れる前に少しずつ買い足しています。

    保存食は値段がちょっと高めなのも相俟って特別な存在として保管されがちですが、

    うっかりしていると賞味期限が切れてしまいます。

     

    何回かの賞味期限切れという苦い経験の末、

    「普段食べたくない物は、災害時はストレスMAXでもっと食べたくないと思うから、非常食は普段でも食べたいと思うものが良いんじゃないかしら」という思いに至りました。

     

     

    食べ慣れた物をストックしておいて、普段の料理に使っては買い足して…を繰り返しています。避難生活を送った体験談の中には、「野菜が食べたかった」とあるので、今度は野菜ジュースも買い足そうと思います。それから甘いお菓子も必要です。

     

     

    今回は、備蓄として食料を買い足しましたが、被災後人が生き残るために必要な優先順位は、空気>保温>水>食料と言われているそうですよ。

     

    どこまでいっても「安心」とまではいかないし、言えない物です。

    でも、小さなことかもしれませんが「今、出来る事からコツコツと」備えたいと思います。

     

     

    スタッフ見城

  • 自己破産で遺産分割協議が問題となった事例(1)

     

    相続人の中に破産者がいる場合に、遺産分割協議が問題となった事例です。

     

    Aさんは昭和54年2月に父親を亡くしました。
    相続人はAさん、母親と弟の3人でした。
    相続財産には父親名義の建物がありましたが、相続登記をしないままになっていました。
    母親は平成5年10月に借金の連帯保証人になりました。
    (債務者は、Aさんでも弟でもありません。)
    借金をした当人が平成7年10月に支払を遅滞したため、債権者は連帯保証人である母親に対し、連帯保証債務の履行(借金を債務者の代わりに支払うこと)と未だに亡父名義の建物の相続を原因とする所有権移転登記を求めました。

     

    母親とAさんと弟は平成8年1月に、相続財産の建物について、母親がその持分を取得しないものとして、Aさんと弟の持分を2分の1ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ、その旨の所有権移転登記をしました。
    母親は債権者に対して、連帯保証債務を分割して支払う旨述べていたにもかかわらず、平成8年3月に自己破産の申立てをしました。

     

    債権者は、この遺産分割協議が債権者を害するために行った行為であるとして取り消しを求めました。(詐害行為取消権を行使しました。)

     

    上記の事例について、平成11年6月11日最高裁判所は、
    ・共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となりえる。
    ・遺産分割協議は、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができる。
    ・本件の遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は正当として是認できる。
    と、判断しました。

     

    破産者が債権者への配当財産を減らすような行為をした場合に、取消を求めることができるのは債権者だけではありません。

     

    破産手続開始決定と同時に裁判所に選任される破産管財人は、破産者が経済的に危機的な状態になって以降に債権者の配当を不当に減らす目的で財産を減らす行為をした場合には、遡って減った財産を返還するように財産を受取った者に対して請求することができます。(否認権といいます)

     

    破産管財人に「債権者への配当を不当に免れるため」に遺産分割協議をしたとみなされると、破産管財人に「否認」される可能性があります。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 実印のはなし

     

    こんにちは。司法書士の岡村です。
    先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

    今日は実印の話です。
    みなさん、実印持っていますか?
    家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
    大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

    実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
    満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
    (詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

    実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
    実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

    私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

    大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

    実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
    よく読んでいなかった、では済まされません。
    実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 一度も返済していない場合や、ほとんど返済しなかった借金を債務整理すること ができますか?

     

    できます。しかし、任意整理の場合は債権者が和解に応じてくれない可能性があり、個人再生や自己破産の手続きでは、債権者が異議申し立てを行ってきて、不認可や免責不許可になる場合があります。

     

    銀行や消費者金融からの借金を毎月きちんと返せているうちはよいのですが、突然の出費などがあって期日までに返済できない場合、お金を借りて、そのお金で返済するという方も少なくありません。

     

    その場で借金を返済できれば、ひとまず当面は返済を続けることができるかもしれませんが、返済のために借り入れを繰り返すようになります。

    そして、もし一度も返済していない場合や、ほとんど返済していない状態で任意整理を検討した場合、返済できる資力があっても債権者が話し合いに応じてくれない場合があるほか、将来の利息を求められる場合があります。

     

    個人再生や自己破産の場合、申し立てをしても、債権者が裁判所に異議申立てを行ってくる可能性があります。

     

    初めから個人再生や自己破産するつもりでお金を借りたことが、債権者を不利益にさせることを知っていた「詐害行為」と判断され、個人再生であれば再生計画が不認可になり、自己破産では、免責不許可になる場合があります。

     

    債務整理をお考えの場合、様々なリスクも抑えられ、生活の立て直しも早くできますので、借入を繰り返す前に、できれば早めに弁護士や司法書士などの法律家に相談したほうが良いでしょう。

     

    芝事務所では、現在の債務状況や収支状況などをお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
    もし、今現在多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

     

    司法書士  三浦和弥

  • 個人間の借金でも債務整理することはできますか?

     

    債務整理することができますが、問題点がいくつかあります。

     

    まず、親族や友人といった個人間での借金の場合、借用書などを交わしていないこともよくありますが、借用書や契約書を交わしていなかったとしても、お金を返すという口約束やメモがあれば法的に返済義務が生じます。

     

    他に銀行や消費者金融など(以下、業者等といいます)からも借り入れがあり、債務超過になった場合には、個人間の借金でも債務整理の対象とすることはできます。

     

    今回は個人再生や自己破産を行った場合について解説します。

     

    まず、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に債権者を漏らさず届け出る必要があるため、個人間の借金も必ず債権者一覧表に掲載する必要があります。
    故意に債権者一覧表に掲載しなった場合、個人再生の不認可や自己破産で免責が許可されないことがあるため注意が必要です。

     

    また、個人再生や自己破産は偏波弁済(特定の借金だけ優先して返済する行為)を法律により禁止しています。

     

    偏波弁済とは、継続して返済していくことが困難になった「支払い不能後」の返済とされていますが、これは一般的に司法書士や弁護士が債権者に対して債務整理開始の通知を送った時だとされています。

     

    知り合いからの借金でも、債権者に通知が送られた後は、偏波弁済に該当します。
    義理があるからと言って、請求に応じて優先的に返済するようなことは絶対にしないようにしましょう。

     

    もう一点、業者等からの借金による債務整理との大きな違いは、貸金業法により法律家が介入した後は、取り立てや借主との直接交渉が禁止されています。

     

    しかし、貸金業法はあくまでも業者等を対象としているため、個人には適用されていない点があげられます。

     

    このため、個人の債権者によっては直接連絡してきたり、取り立てに来たりする場合があることも覚悟しておかなければなりません。

     

    芝事務所では、個人間の借金についての問題だけではなく、債務整理全般についてご相談に応じます。面談の際はすべての債権者、借入の状況などを詳しくお聞かせください。

     

    借金のことで悩んでいる方は、まずは当事務所へご相談下さい。
     

    司法書士 三浦和弥

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