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  • 祝!10年

    駿府城公園の桜

    ただいま桜が満開です。
     
     
    本日、当法人は10年の設立記念日です
     
     
    前任の志渡澤先生の容態が悪くなり、急遽法人化して
    清水と静岡の2店舗を経営するようになってから
    10年
     
     
    がむしゃらにやってきたので、あっという間に感じます。
     
    よく頑張ってこれたなぁ~。
     
     
    司法書士3名、スタッフ3名だった事務所も、
    今は司法書士5名、行政書士1名、スタッフ5名の事務所に
    成長しました
     
     
    これもひとえに頑張ってくれている資格者&スタッフ
    そして変わらずお付き合いいただいている取引会社の皆様、
    助けてくれる各種士業の皆様、仲間のおかげです。
     
     
    感謝
    本当にありがとうございます。
     
     
    これからも皆さんに愛される事務所であるように
    資格者・スタッフ力を合わせて頑張っていきます
     
     
    えいえいおー!

     

  • 任意整理をすると保険に入ることはできますか?

     

    任意整理をすると新たに借り入れをしたりローンを組むことができなくなりますが、保険に入ることとは無関係なので、任意整理して金銭的に余裕があれば入ることができます。

     

    任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

     

    そして、任意整理をすると信用情報機関に債務整理を行った情報が登録され、銀行や貸金業者などはこの情報があると新規の契約を断ってきます。
    これがいわゆる「ブラックリストに載る」という状態です。

     

    任意整理して金銭的に余裕ができたら保険に入りたいけど、断られるかもしれないと考えている方もいると思います。

     

    しかし、このブラックリストに載っているいう理由だけで、各種保険への加入が断られたり、今入っている保険を解約されるようなことはありません。

     

    信用情報機関の登録情報を見ることができるのは、銀行や貸金業者やローン会社などの業者に限られており、保険会社は含まれていないからです。

     

    信用情報はお金を貸す相手に返済能力があるのか確かめるためだけに使われています。

     

    保険に加入したからといっても、任意整理で借金の返済は続けていかなければいけませんので、事前に保険に加入した場合の返済計画も考えておかなければいけません。

     

    弁護士や司法書士に依頼した場合には、将来的に保険に加入でき、継続して返済していけるか相談してみるのもよいでしょう。

     

    現在、借金の返済で困っていて債務整理をお考えの場合、ご自身に適した債務整理の方法をご提示致します。
    ぜひ芝事務所にお気軽にご連絡ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 季節を楽しみたい

     

    駿府城公園の桜が、見頃を迎えています。きれいですね!
    写真にも少しだけ写っていますが、今週末に開催される静岡まつりの提灯も飾り付けられ、静岡の春を感じます。

     

    ここのところ天気が安定しないので少し心配ですが、しばらくは、きれいな桜を楽しめそうです。

     

    季節の楽しみには、他にも…

     

     

    季節ごとに登場する、期間限定のお菓子です!

     

    写真は、羊羹ですが、この時期は、『いちご』があります。ほんのり、いちごの味がして美味しかったです。

    そして、これはパッケージもかわいい!箱が捨てられないです(笑)

     

    お菓子だけでなく、様々な季節限定商品が出されているので、美味しいものやかわいいものを探して、楽しみたいなと思っています。

     

    それでは、また。

     

    スタッフ池田

  • 連帯保証人付きの借金があると債務整理できないのですか?

     

    債務整理すること自体は可能ですが、債務整理の対象とすると連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

     

    借金やローンの中には、連帯保証人を立てなければお金を借りたりローンを組んだりすることができないものがあります。

     

    連帯保証人は、お金を借りたりローンを組んだ当人が返済できなくなった場合に、代わりに返済していかなければいけません。

     

    そして、連帯保証人付きの借金やローンを債務整理の対象にすると、その借金やローンは減額、免除されることなく、そのまま連帯保証人に全額請求が行ってしまいます。

     

    個人再生や自己破産は裁判所を介する手続きであり、すべての債権者を届け出なければならないため、この場合連帯保証人は債権者に全額請求されてしまいます。

     

    任意整理は債務整理する借入やローンなどを選択でき、連帯保証人付きの債務を任意整理の対象から外すと、連帯保証人に迷惑をかけることなく毎月の支払いを減額できる可能性はあります。

     

    しかし、毎月継続して返済していける資力があることが前提であり、返済を継続できない場合は任意整理することができません。

     

    また、連帯保証人付きの債務の比重が全体的に大きい場合などは、その債務を除外して任意整理した場合、毎月の返済額をそれほど減らすことができず大きな効果が得られないかもしれません。

     

    任意整理できたとしても今後継続して返済ができなくなり、個人再生や自己破産に切り替えることがないよう、早い段階で支出を抑えたり家計を見直す努力も必要です。

     

    連帯保証人付きの債務だけではなく、債務整理に関して様々な問題をお持ちの方もいると思います。
    芝事務所では債務整理を関する様々な問題についてご説明させていただきますので、債務整理をお考えの方は是非芝事務所へご連絡ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 春が来た!

    こんにちは。スタッフの池田です。

     

    3月半ば。静岡市では、先週位から一気に気温が上がり、すっかり春です!
    今年の冬は例年より寒かったですよね。暖かくなり嬉しいです。

     

     

    事務所近くの歩道にある花壇がきれいで、思わず足を止めました。
    カラフルで素敵!

     

    春は、街がウキウキしているように感じ、心が明るくなります。

     

    同時に、新たな生活が始まるような新鮮な気持ちになります。
    自分はこれまでと変わらない生活で、特に新生活も始まらないのですが(笑)

     

    春が来ると、毎年なんだかそんな気持ちになり、少し気が引き締まります。

    みなさんはいかがですか?

     

    あと1週間もすれば、桜(ソメイヨシノ)も開花するでしょう。
    待ち遠しいです。

     

    次回は、駿府城公園の桜をご紹介できると思います!

    では、また。

    スタッフ 池田

  • 外国人の破産:自己破産すると強制送還されますか

    Aさんは日本在住の外国人ですが、借金の返済が不能となり、自己破産を検討中です。
    自己破産をすると、日本に居られなくなったりするのではないかと心配しています。
    自己破産をすると強制送還されてしまいますか。

     

    自己破産をしても強制送還されることはありません
    強制送還(退去強制)とは、日本に滞在している外国人を強制的に日本から退去させることを言います。
    強制的に国外に退去させられてしまう場合の要件は、出入国管理及び難民認定法24条に定められています。

     

    対象となるのは主として
    ・密入国をした場合
    ・適法に入国していても犯罪行為に関与した場合
    ・オーバーステイ(在留期間が切れたまま滞在超過となっている)場合
    ・適切なビザを取得しないまま就労している場合
    ・就労ビザに定められている資格以外の活動を行った場合
    などです。

     

    上記のような場合にあたると退去強制になる可能性がありますが、自己破産したことは理由には入りません。

     

    Aさんは、自己破産をしても日本に居られなくなるということはありませんし、裁判所から本国に帰るように言われることもありません。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 外国人の破産:費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

    Aさんは日本に住んでいますが、国籍は外国です。
    借金の返済ができなくなり、自己破産を検討していますが、費用を支払うことができないのではないかと悩んでいます。
    外国人の方が自己破産の費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

     

    法テラスの民事法律扶助は外国人の方でも利用することができます。
    法テラスは、経済的な理由などで弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談ができない場合に、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、総合法律支援法に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。

     

    法テラスの行っている事業に、民事法律扶助制度があります。
    民事法律扶助は、経済的に余裕のない方などが法的支援を必要とする場合に、無料で法律相談を行い、必要があれば弁護士・司法書士の費用等の立替えを行います。

     

    民事法律扶助を利用する場合
    ・法テラスと弁護士・司法書士の専門職、利用者との間に3者契約を結びます。
    ・法テラスが弁護士・司法書士の費用を立替払します。
    ・法テラスが立替えた費用を、利用者は月々一定額(5000円~1万円)ずつ分割して償還(返還)していきます。
    こうして、経済的な理由により、法的支援を必要とする人たちを援助します。
    (自己破産申立時に裁判所に支払う予納金は、原則として立替払いの対象になっていないため、別途用意する必要があります。)

     

    援助の対象者は、日本人又は日本に住所を有し適法に在留する外国人個人の方で、収入や資産が一定の基準を超えていない方です。
    (自己破産の場合、その他の要件として、免責許可を得られる可能性があることなどが要件になっています。)

     

    法テラスの費用立替の要件についてはこちらを参照して下さい。

     

    なお、Aさんが本国でも借金をしており、本国でも破産手続きが必要になる場合などには、援助が受けられない可能性があります。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 【求人】事務スタッフ募集します

    当法人ではスタッフのお誕生日にケーキでお祝いしています
    2月は誕生日のスタッフが多く、いろいろな種類の
    ケーキが食べられました

     

    さて、当法人では事務スタッフを募集中です。
    募集はパート社員(正社員登用制度あり)で時短勤務にも相談に応じます。

     

    詳しくは採用情報に記載してありますので、ぜひチェックしてみてください

    一緒にケーキを食べましょう~!
    ご応募お待ちしております。

     

     

     

  • 「消しゴム貸して!」も契約?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
    ようやく暖かくなってきましたね。これから駿府城公園付近は、桜とお祭りでにぎやかになります。

     

    さて、今日は身近な契約に関するお話です。
    学生の頃、こんな場面がありませんでしたか?
    A「ちょっと、消しゴム貸してくれない?」
    B「いいけど、使い終わったらすぐ返してね。」
    A「わかったよ。」
    何気ない日常のやりとりですが、実はこれも契約です。法律用語では「使用貸借」といい、民法第593条に次のとおり規定があります。

     

    「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」

     

    少し難しいですが、上の例でいうと、「当事者の一方」とはBさん、「相手方」とはAさんです。Bさんの「消しゴムを貸す」という約束とAさんの「使ったら返す」という約束により、使用貸借契約が成立した、ということになります。

     

    ところで、条文中に「契約が終了したときに返還をする」とありますが、いつ契約は終了するのでしょうか。それは民法の別の条文(第597条)に規定があります。

    1.期間を定めたときは期間満了時

    2.期間を定めず、使用収益の目的を定めたときは、その目的          に従った使用収益を終えた時

    3.借主が死亡した時

     

    上の例には、2.が当てはまるでしょう。
    今回の場合、Aの使用目的が言葉として発されているわけではありません。
    しかし、通常、消しゴムを借りるときは、Aが書き損じた字を消すことが目的であるとAもBも認識しているものと考えられます。よってAがその目的を達成した時に、借りた消しゴムをBに返す義務が発生することになります。

     

    なお、借りるときに賃料を支払う約束になっている場合には、「賃貸借」という別の契約になります。「賃貸借契約」の方が、みなさん聞き馴染みがあるかもしれませんね。

     

    法律には、日常のさまざまな行為について規定があります。
    難しい法律も、日常に当てはめてみるとおもしろいですね。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 外国人の破産:難しい日本語がわからない場合、どこに相談したらよいですか。

     

    Aさんは日本に来て5年程経ちます。
    借金の返済ができなくなってしまったので、誰かに相談したいと思っています。
    Aさんは日常会話は問題ありませんが、法律用語などを使った日本語は理解できるか自信がありません。
    難しい日本語がわからない場合、どこに相談したらよいですか。

     

    法テラスで外国語での無料法律相談を受けることができます
    日本に住所があり、適法に在留している方で、かつ収入の一定の要件に該当する経済的に余裕のない方に対して、弁護士・司法書士などの無料法律相談を受ける際に、WEB会議システムを利用した通訳サービスが実施されています。

     

    このサービスを利用すれば、外国人の方が相談担当者(弁護士・司法書士)と相談をする際に、ネットを通して通訳を介して相談ができます。
    対応言語は10か国語(英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語、ベトナム語、タガログ語、ネパール語、タイ語、インドネシア語です。2022年2月現在)です。

     

    利用にあたっては予約が必要です
    利用時間は土、日、祝日を除く朝9時から午後5時までです。
    まず、法テラス多言語情報提供サービス(0570-078377)に電話をかけて、オペレーター(通訳の人が出ます)に問い合わせ内容を伝えます。
    日本のどこからでも電話はつながりますが、外国からの電話はつながりません。
    オペレーターが、相談希望者の最寄りの法テラスの職員につなぎ、オペレーターと相談希望者、法テラス職員で話合い、予約希望日時を聞取りします。
    翌日、再度上記電話番号に電話すると相談日時が伝えられ、実際の相談に至ります。

     

    外国の方で法律に関する相談などは、自分の言語で相談しないと不安だなと感じる方には利用していただきたいサービスです。

     

    法テラス多言語情報提供サービスについてはこちらをご参照ください。

    司法書士 永野昌秀

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