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「その他」カテゴリーアーカイブ

借金はまとめたほうがいいの?おまとめローンについて

Aさんは、複数の会社から借り入れをし、現在返済を行なっています。
現在のところ返済に困難は感じていませんが、いわゆるおまとめローンで負債をまとめたほうがいいのではないかと考えています。
おまとめローンとはどのようなものなのでしょうか?

おまとめローンとは、複数の業者からの借り入れを1つにまとめることができる金融商品のことです。
おまとめローンを利用するメリットは以下のとおりです。
① 毎月の返済額を減らすことができる
・貸金業者への返済には「毎月この金額だけは返済してください」という、月々の返済額の最低ラインがあります。各貸金業者の最小返済額が少額だったとしても、複数の貸金業者から借り入れをしていると月々の返済額が増えてしまいます。おまとめローンは、1社の最小返済額を支払えば済むため、毎月の返済額が軽減する可能性がります。
② 金利を下げることができる場合がある
・金利は利息制限法によって上限が定められており、10万円以上100万円未満であれば18%、100万円以上であれば15%とされています。したがって、100万円以下の借り入れが複数ある時は、おまとめローンで借入額を100万円以上にすることで金利を下げることができます。

上記のように毎月の負担が減るのでおまとめローンにしたほうがいいのではと思う方もいますが、以下のような気づきにくいデメリットもあります。
① 返済金額の総額が増える恐れがある
・金利が低くなると月々の返済額は減りますが、その分返済期間が長くなります。返済期間が長くなると、貸金業者へ支払う利息が増えてしまいます。その結果、総支払額がおまとめローンを利用する前より増えることがあります。

そのため、おまとめローンの利用を検討する際は、最終的な返済額はどちらのほうが安くなるのかを確認することが重要です。

 

被災された皆様へ 罹災証明書の受付について

この度の令和4年台風15号の影響により被災された皆様に
心よりお見舞いを申し上げます。

 

当法人も清水事務所が被災し、レンタルしている倉庫は浸水しました。
芝事務所では被災した皆様に向けて無料相談に応じます。困ったことやわからないことがありましたらお電話ください。一緒に頑張りましょう。

 

今回台風15号の被害の中心地域である静岡市において、罹災(りさい)証明書の発行の申請受付が開始いたしました。

 

『罹災(りさい)証明書』は、固定資産税や市民税などの「減免」、国民健康保険料などの「減免」、国の支援金の「受け取り」、災害見舞金の「受け取り」、民間の火災保険特約の「適用」など様々な手続きの際に必要になります。

 

参考:静岡市『台風15号に伴う住家被害等に対する見舞金の支給について』

 

なお、罹災(りさい)証明書を発行する際、自治体による被害認定調査等に基づき被害の程度が分けられますが、「被災直後の写真」がお手元にあると手続きが円滑に進みやすいと言われています。

 

手続きができる状況にないという方でも
まずは「写真」だけでも撮っておいていただくことをおすすめいたします。

 

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【申請受付】
令和4年9月26日(月)から

【必要書類】
罹災証明交付申請書
委任状(代理申請の場合のみ)
本人確認書類(運転免許証等)
※申請書を郵送する場合は写し

 

その他、受付時間や提出先・提出方法等は
静岡市のホームページよりご確認いただけます。

 

参考:静岡市『台風15号に伴う 罹災(りさい)証明書の発行について』
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静岡県司法書士会では、台風の被害に遭われた方の相談等に対応するため、災害対策本部を設置しました。
今後、『司法書士総合相談センターしずおか』において、電話または面談により、台風被害に遭われた方々の相談をお受けします。お気軽にお電話ください。

 

【無料電話相談】

電話番号 054-289-3704

受付期間 毎週月~金曜日

受付時間 午後2時~午後5時

 

【無料面談予約】

電話番号 054-289-3700

受付期間 毎週月~金曜日

受付時間 午前9時~午後5時

 

最後になりますが、
被害を受けられた皆様が一日も早く平常の生活へ戻れますよう、心よりお祈り申し上げます。

「消しゴム貸して!」も契約?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
ようやく暖かくなってきましたね。これから駿府城公園付近は、桜とお祭りでにぎやかになります。

 

さて、今日は身近な契約に関するお話です。
学生の頃、こんな場面がありませんでしたか?
A「ちょっと、消しゴム貸してくれない?」
B「いいけど、使い終わったらすぐ返してね。」
A「わかったよ。」
何気ない日常のやりとりですが、実はこれも契約です。法律用語では「使用貸借」といい、民法第593条に次のとおり規定があります。

 

「使用貸借は、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして契約が終了したときに返還をすることを約することによって、その効力を生ずる。」

 

少し難しいですが、上の例でいうと、「当事者の一方」とはBさん、「相手方」とはAさんです。Bさんの「消しゴムを貸す」という約束とAさんの「使ったら返す」という約束により、使用貸借契約が成立した、ということになります。

 

ところで、条文中に「契約が終了したときに返還をする」とありますが、いつ契約は終了するのでしょうか。それは民法の別の条文(第597条)に規定があります。

1.期間を定めたときは期間満了時

2.期間を定めず、使用収益の目的を定めたときは、その目的          に従った使用収益を終えた時

3.借主が死亡した時

 

上の例には、2.が当てはまるでしょう。
今回の場合、Aの使用目的が言葉として発されているわけではありません。
しかし、通常、消しゴムを借りるときは、Aが書き損じた字を消すことが目的であるとAもBも認識しているものと考えられます。よってAがその目的を達成した時に、借りた消しゴムをBに返す義務が発生することになります。

 

なお、借りるときに賃料を支払う約束になっている場合には、「賃貸借」という別の契約になります。「賃貸借契約」の方が、みなさん聞き馴染みがあるかもしれませんね。

 

法律には、日常のさまざまな行為について規定があります。
難しい法律も、日常に当てはめてみるとおもしろいですね。

 

司法書士 岡村浅黄

実印のはなし

 

こんにちは。司法書士の岡村です。
先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

今日は実印の話です。
みなさん、実印持っていますか?
家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
(詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
よく読んでいなかった、では済まされません。
実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

身近に潜む契約~売買~

 

皆さんこんにちは。司法書士の岡村です。

 

今日のテーマは「契約」です。

「契約」というと、契約書にサインしてハンコ押して・・・

というイメージがあるかもしれませんが、契約は私たちの生活のなかに溢れています。

 

たとえば、スーパーやコンビニでの買い物。

お客さんが商品を選び、レジへ持っていく。

店員さんがレジに金額などを打ち込み、お客さんに代金を告げる。

お客さんが代金を支払い、店員さんが商品をお客さんに渡す。

 

このような日常の買い物は、売買契約です。

売買は、民法第555条に次のように規定されています。

 

「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

 

財産権とは、上の例でいうと商品の所有権です。

簡単にいうと、売主の「売ります」という意思表示と買主の「買います」という意思表示が合致すれば、契約書などなくても売買契約は成立する、ということです。

そして、売買契約が成立すると、財産権は買主のものになります(民法第176条)。

 

コンビニでわざわざ「売ります!」「買います!」と口に出すことはあまりないと思いますが、お客さんがレジへ持っていく行為や、店員さんがレジを打つ行為は、通常「買う」「売る」という意思の表れと考えらるので、売買契約が成立します。

 

売買の対象物がどんなに安くても高くても、すべての「買う」「売る」という行為は売買契約に基づいています。

 

 

ところで、私がはじめてこの条文を勉強したときに疑問に思ったことがあります。

「お金を払わなくても売買って成立するの?」

 

法律上、代金の支払いがあってもなくても、売買契約の成立に影響はありません。

代金を支払うのは、売買契約が成立することで、買主には代金を支払う義務が発生するからです。

同時に売主には商品等を引き渡す義務が発生します。

 

なお、不動産のような大きな買い物の場合、売買契約後、代金の支払いがすぐにされないことがよくあります。

代金の支払いがされていないのに買主のものになってしまうと、売主にとっては不都合なので、契約書のなかで、売買代金全額の支払いがされたときに所有権が買主に移る、という取り決めをするのが通常です。

 

 

売買に限らず、世の中にはたくさんの契約があります。

意識してみるとおもしろいかもしれません。

司法書士 岡村浅黄

心当たりのない商品が届いたら、どうしたらいい?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

あっという間に12月ですね。私は先日みかん狩りに行きました。

自宅にこたつはありませんが、暖房の効いた部屋でのみかんが美味しい季節です。

 

 

さて、今日の本題です。

もし、みなさんのところに、注文した覚えのない商品が届き、代金を請求されたらどうしますか?

「間違えて注文してしまったのかな・・・」と代金を支払ってしまう前に、ネガティブ・オプションの可能性を考えましょう。

 

ネガティブ・オプションとは、送り付け商法ともいいます。

販売業者が、購入していない消費者に商品を勝手に送り付け、消費者が返品したり断ったりしないと、購入したものと決めつけて代金を請求する販売方法です。

 

「何日以内に返品しないと購入したものとみなします」

など、受け取った消費者に、代金を支払う必要があると勘違いさせたり、寄付を募る団体を装ったりして代金を請求してきます。

 

ネガティブ・オプションに遭ってしまったしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

まず、売買契約は一方的に商品を送りつけられただけで成立することはありません。

よって受け取ったり、開封したりしても代金を支払う必要はありません。

そして、届いた商品は返品の必要もありませんし、届いてすぐ処分をしても問題ありません。

 

ネガティブ・オプションについては、特定商取引に関する法律に規定があります(第59条、第59条の2)。

実は、令和3年7月6日より前は、商品の送付があった日から14日(販売業者に引き取りを請求したときはその日から7日)を経過する前に商品を処分してしまった場合には、購入を承諾したものとみなされ代金を支払わなければなりませんでした。

しかし、この度法律が改正され、商品受け取り後すぐに処分可能となり、より消費者が守られるようになりました。

詳しくは消費者庁ホームページもご覧ください。

 

 

もしも誤って代金を支払ってしまった場合には、販売業者に返金を請求することができます。

ただ、実際にお金を取り戻すのはかなり難しいようです。

 

困ったときは警視庁の相談ホットラインや、消費者庁の消費者ホットライン188などにすぐ相談しましょう。

 

身に覚えのない荷物は、そもそも受取拒否をするのが一番ですが、ほかの家族と同居している場合など、荷物が届いた時点で判断するのが難しいこともあります。

特に代金引換の荷物には注意が必要です。

不審な場合は受取保留とし、ほかの家族に心当たりがないか確認するなど、慎重に対応しましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

ネットショッピングで買った商品、クーリング・オフできる?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

もう11月。クリスマスケーキの予約のポスターを見かけると、もうそんな季節かと驚いてしまいます。

 

さて、前回までの私のブログでは、クーリング・オフについてご説明してきました。

 

ところで、みなさんは次のような経験がないでしょうか。

ネットショッピングで買った商品、ホームページでみたらすごく気に入ったのに、いざ届いてみたら思っていたのと違う・・・

こんなとき、クーリング・オフできるのでしょうか。

 

結論としては、クーリング・オフはできません。

クーリング・オフはどんな契約にも適用されるわけではなく、「特定商取引に関する法律」においてクーリング・オフの定めがある契約に対してのみすることができます。

そしてネットショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフの対象とされていません。

 

その代わり、「法定返品権」という権利が認められています。

「法定返品権」とは、商品の引渡しを受けた日から8日間は、売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除をすることができる権利です(特定商取引に関する法律15条の3)。

 

しかし、「返品できるんだ!よかった~」と安心するのはまだ早いです。

この「法定返品権」、クーリング・オフと似た制度ではありますが、注意点があります。

 

まず、返品のために必要な費用は購入者が負担する必要があります。

(クーリング・オフでは販売業者が負担します。)

 

そしてもう一つ、返品等について、販売業者が決めた特約を広告に表示し、かつ、申込みの操作をする画面(最終申込み画面)にもその特約を表示している場合には、その特約が適用されます。

 

たとえば、そもそも返品不可とすることもできますし、返品するための条件(例:開封後は返品不可、商品到着後〇日以内のみ返品可、など)をつけることもできます。

 

通信販売を利用する際は、商品を吟味するのはもちろんのこと、返品についての特約の記載もしっかり確認するようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

クーリング・オフの方法とは?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。朝晩冷え込むようになり、日中との寒暖差で、何を着たらいいのか毎朝うんうん唸りながら着替えています。

 

さて、今日はクーリング・オフの方法についてお話したいと思います。

 

法律上、クーリング・オフは「書面により」することと定められています。
送る方法等についての規定はありませんので、普通郵便でも書留郵便でも、クーリング・オフの効果はあります。

 

かといって、普通郵便で送っただけでは、送付先の販売会社等から「そんなものは届いていない」などと言われ、争いになる可能性があります。
そうならないために、クーリング・オフをした証拠を残す方法で送る必要があります。

 

一番確実なのは、内容証明郵便による方法です。
内容証明郵便とは、いつ、誰から誰へどんな内容の手紙を送ったのか、を郵便局が証明してくれる特別な郵便です。
この方法で送れば、販売会社も「届いていない」などと白を切ることはできません。
ただ、内容証明郵便は気軽に利用できる方法とは言えません。
証拠として強力な反面、字数・行数の制限があったり、郵便局へ差し出す際には同じものを3通準備しておく必要があったりと、普通の郵便と比べて手続きが煩雑な面があります。

 

そこで、国民生活センターのホームページには、はがきを利用した方法が紹介されています。
はがきを利用する場合には、証拠として表裏両面をコピーしたうえで、差し出した日の記録が残るように、特定記録郵便や簡易書留などで送ります。
証拠としては内容証明郵便には劣りますが、利用しやすい方法です。

 

なお、クレジット契約で購入した場合は、販売会社とクレジット会社の双方に書面を送る必要がありますので、ご注意ください。

 

クーリング・オフには期限があります。お困りの際は、お早目にご相談ください。

 

司法書士 岡村浅黄

クーリング・オフができる期間は?

 

こんにちは。司法書士の岡村です。

前回の私のブログ(リンク)では、クーリング・オフの制度についてご説明しました。

今日からはクーリング・オフの具体的な手続きについてご説明します。

 

まず、クーリング・オフには期間の制限があります。

取引の形態により異なりますが、たとえば訪問販売の場合には、8日間以内にクーリング・オフの手続きをする必要があります。

 

ところで、このクーリング・オフができる期間、いつから数えればよいのでしょうか?

契約した日でしょうか?商品を受け取った日でしょうか?

正解は、特定商取引法及び省令で定められた事項を記載した書面(法定書面といいます)の受領日を1日目として数えます。

たとえば、訪問販売で9月1日に契約し、法定書面を受け取った場合には、9月8日までクーリング・オフできます。

 

法定書面とは、主に次のことが記載されている必要があります。

1.商品若しくは権利又は役務の種類

2.商品名及び商品の商標又は製造者名

3.商品に型式があるときは、当該型式

4.商品の数量

5.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価

6.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法

7.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期

8.事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号

法人の場合は代表者の氏名

9.契約の申込み又は締結を担当した者の氏名

10.契約の申込み又は締結の年月日

11.クーリング・オフの告知

・期間内であれば書面により申込みの撤回や契約の解除ができること

・事業者は違約金や損害賠償を請求できないこと

・クーリング・オフが適用されない商品については、その旨

など

12.引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の事業者の責任についての定めがあるときは、その内容

13.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容

14.そのほか特約があるときは、その内容

 

 

契約書面に不備がある場合は、法定の契約書面を受領したことにならないので、期間は進行しません。

よって、上記の期間を過ぎた後でもクーリング・オフできます。

なお、期間内にクーリング・オフする旨の書面を発送していればよく、期間を過ぎて販売業者等に届いたとしても、クーリング・オフは認められます。

 

次回もクーリング・オフの手続きについてご説明します。

 

司法書士 岡村浅黄

クーリング・オフとはどんな制度?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

今日はクーリング・オフについてお話したいと思います。

 

言葉自体は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。

クーリング・オフとは、契約の申込みや契約を締結した後でも、一定期間、書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。

 

この制度は、「特定商取引に関する法律」に規定があり、次の契約が対象となります。

①訪問販売

販売業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、商品の販売等の契約をする取引。

キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれる。

②電話勧誘販売

販売業者が電話で勧誘し、消費者から契約の申込みを受ける取引。

③連鎖販売取引

購入者が販売員となり、新たな購入者兼販売者を勧誘していく手法による取引。

いわゆるマルチ商法。

④特定継続的役務提供契約

長期・継続的なサービスの提供とその対価の支払いを約する取引。

たとえば、エステや学習塾など。

⑤業務提供誘引販売取引

仕事をあっせんするなど、利益が得られることを口実として、商品の販売等をする取引。

たとえば、「パソコンとソフトを購入すれば仕事を紹介する」などと勧誘する。

⑥訪問購入

購入業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、物品の購入を行う取引。

いわゆる押し買い商法。

 

ただし、これらの取引に該当する場合でも、クーリング・オフの対象とならない場合があります。

お困りの際はご相談ください。

司法書士 岡村浅黄