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実印のはなし

 

こんにちは。司法書士の岡村です。
先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

今日は実印の話です。
みなさん、実印持っていますか?
家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
(詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
よく読んでいなかった、では済まされません。
実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

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