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一度も返済していない場合や、ほとんど返済しなかった借金を債務整理すること ができますか?

 

できます。しかし、任意整理の場合は債権者が和解に応じてくれない可能性があり、個人再生や自己破産の手続きでは、債権者が異議申し立てを行ってきて、不認可や免責不許可になる場合があります。

 

銀行や消費者金融からの借金を毎月きちんと返せているうちはよいのですが、突然の出費などがあって期日までに返済できない場合、お金を借りて、そのお金で返済するという方も少なくありません。

 

その場で借金を返済できれば、ひとまず当面は返済を続けることができるかもしれませんが、返済のために借り入れを繰り返すようになります。

そして、もし一度も返済していない場合や、ほとんど返済していない状態で任意整理を検討した場合、返済できる資力があっても債権者が話し合いに応じてくれない場合があるほか、将来の利息を求められる場合があります。

 

個人再生や自己破産の場合、申し立てをしても、債権者が裁判所に異議申立てを行ってくる可能性があります。

 

初めから個人再生や自己破産するつもりでお金を借りたことが、債権者を不利益にさせることを知っていた「詐害行為」と判断され、個人再生であれば再生計画が不認可になり、自己破産では、免責不許可になる場合があります。

 

債務整理をお考えの場合、様々なリスクも抑えられ、生活の立て直しも早くできますので、借入を繰り返す前に、できれば早めに弁護士や司法書士などの法律家に相談したほうが良いでしょう。

 

芝事務所では、現在の債務状況や収支状況などをお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
もし、今現在多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

 

司法書士  三浦和弥

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