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外国人の破産:費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

Aさんは日本に住んでいますが、国籍は外国です。
借金の返済ができなくなり、自己破産を検討していますが、費用を支払うことができないのではないかと悩んでいます。
外国人の方が自己破産の費用が支払えない場合どうしたらよいですか。

 

法テラスの民事法律扶助は外国人の方でも利用することができます。
法テラスは、経済的な理由などで弁護士・司法書士などの法律の専門家に相談ができない場合に、法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるよう、総合法律支援法に基づき設立された法務省所管の公的な法人です。

 

法テラスの行っている事業に、民事法律扶助制度があります。
民事法律扶助は、経済的に余裕のない方などが法的支援を必要とする場合に、無料で法律相談を行い、必要があれば弁護士・司法書士の費用等の立替えを行います。

 

民事法律扶助を利用する場合
・法テラスと弁護士・司法書士の専門職、利用者との間に3者契約を結びます。
・法テラスが弁護士・司法書士の費用を立替払します。
・法テラスが立替えた費用を、利用者は月々一定額(5000円~1万円)ずつ分割して償還(返還)していきます。
こうして、経済的な理由により、法的支援を必要とする人たちを援助します。
(自己破産申立時に裁判所に支払う予納金は、原則として立替払いの対象になっていないため、別途用意する必要があります。)

 

援助の対象者は、日本人又は日本に住所を有し適法に在留する外国人個人の方で、収入や資産が一定の基準を超えていない方です。
(自己破産の場合、その他の要件として、免責許可を得られる可能性があることなどが要件になっています。)

 

法テラスの費用立替の要件についてはこちらを参照して下さい。

 

なお、Aさんが本国でも借金をしており、本国でも破産手続きが必要になる場合などには、援助が受けられない可能性があります。

 

司法書士 永野昌秀

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