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  • 再生計画認可後に返済の継続が困難になってしまいました。どうすればよろしいでしょうか?

    滞納をすると再生債権者の申立により再生計画が取り消されてしまうかもしれませんが、場合によっては返済を延長できる可能性はあります。

    また、一定の要件を満たせば残りの支払いを免除できる場合もあります。

     

    個人再生は借金を減額する措置なので、認可された後は再生計画に基づいて返済をする必要があります。

     

    もし、滞納をしてしまうと、再生債権者は再生計画取消の申立を行うことができ、個人再生が取り消されると、個人再生そのものがなかったことになります。

    減額された借金は元の金額に戻り、その金額を支払わなければなりません。

     

    しかし、会社の倒産やリストラ、ケガや病気などによる休養など、やむを得ない事情によって再生債権の返済が難しくなった場合で、それまでの返済方法では支払いがどうしても継続できない状態にある場合は、裁判所に申立てを行うことによって、返済期間を一定程度延長することができます。

     

    延長できる期間の上限は2年間で、期間が延長されると、返済総額は変わりませんが、毎月返済していく金額は少なくなるため、返済負担を軽減できます。

     

    また、非常に厳しい条件が要求されているハードシップ免責という制度があり、この制度を利用すると、残りの借金の支払い義務の免除を受けることができます。

     

    その条件とは、

    1.病気やケガ、リストラなど再生債務者がその責めに帰することができない事由が生じたこと

    2.長期間収入がなくなり、再就職が難しいなど、将来にわたり   返済が極めて困難であること

    3.再生計画の返済金額の4分の3以上が返済済みであること

    4.債権者の一般の利益に反するものでないこと

    5.再生計画の変更により返済期間の延長をしても返済ができないと認められること

     

    上記の4は、現金の他、株式などの有価証券、生命保険の解約返戻金、その他価値のある動産などを現金に換えた場合に、債権者に配当される金額以上を免責の際に返済していなければいけないとされています。

     

    ハードシップ免責によりすべての債務は免除されますが、住宅ローンも免除されるため、住宅ローンの債権者は残りの支払いを受けることができなくなります。

     

    その結果、債権者は抵当権を実行して住宅を競売にすることができ、住宅を守りながら債務を返済していくという個人再生のメリットが生かせなくなってしまいますので、注意が必要です。

     

    借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、個人再生も含め、現在の生活状況や負債状況に合わせた債務整理の方法をご提案致します。

    是非芝事務所へご連絡下さい。

                                   司法書士 三浦和弥

  • 任意整理中ですが、再度の任意整理も可能ですか?

     

    基本的に債権者の同意があれば可能ですが、再度の任意整理をする場合、返済していける資力があることが要件であり、債権者によっては、話合いに応じてくれない可能性があります。

     

    任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

     

    基本的に債権者の同意があれば任意整理に回数制限はありません。

     

    任意整理は交渉する債権者を選択でき、任意整理中ではない他の借金の支払いが大変になってきたので、その借金を新たに任意整理することは特段問題ありません。

     

    しかし、自己の資力の範囲内でなければいけませんので、失業したり病気やケガで将来的に収入が見込めない状態では法律家も任意整理の依頼を受けることはできません。

     

    一方、現在任意整理中で、その後の生活状況の変化によって任意整理の和解内容に従って借金を返済できなくなり、債権者から一括で返済するよう請求されてしまったとしましょう。

     

    この場合は一度和解が成立し、その和解内容に基づいて返済ができなくなったということですから、債権者によっては債務者の資力に不安を感じ、話合いに応じてくれない可能性はあります。

     

    もちろん、ここでも継続して返済していける資力があることが要件ですので、返済していけるめどが立たたない場合は、個人再生や自己破産を選択しなければなりません。

     

    そのため、任意整理において毎月貯蓄をしながら継続して返済できるよう、早い段階で家計を見直し、不測の事態にもある程度対応できるように心掛けていくべきでしょう。

     

    現在、借金の返済で困っていて任意整理をお考えの場合、まずはご相談だけでもいかがでしょうか?
    他にも個人再生や自己破産など、適した債務整理の方法をご提示致しますので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。
     

    司法書士 三浦和弥

  • 毎日食べたい

    みなさんこんにちは、見城です。

     

    子供の頃から、何でも残さずよく食べる子でしたが、

    大人になってからは、特に野菜好きになりました。

     

    特にトマトやニンジンが好きでよく食べます。

    何ならトマトは、ほぼ毎日食べています。

     

    その中で私が

    一番よく作り、よく食べるのが、

     

    はい、これです。

     

    はい、トマトとスイートバジルのサラダです。

    ざく切りトマトにスイートバジルをちぎって入れて、

    その上からアマニ油やえごま油、ごま油などを掛けて塩を少々振るだけです。

    今回はごま油でチーズもプラスしました。

     

    静岡産の高糖度トマト「アメ~ラトマト」を使いました。

     

    素朴で簡単ですが、

    私には最高に美味しい、幸せな一品です。

     

    トマトの抗酸化成分は、からだの新陳代謝を活発にしたり、

    風邪の予防に効果があったり、エイジングケアにもとても良そうです。

     

    特に肌の酸化を抑制するので、

    女性だけでなく男性だって沢山食べたら若々しくいられるということですね。

     

    トマトに多く含まれるリコピンは油に溶けやすい性質を持つため

    油と一緒に食べることで、体内への吸収率がアップするそうです。

     

    加熱すると、生より更にリコピンの吸収率が高まるそうです。

     

    そしてミニトマトは、普通サイズのトマトより

    ビタミンCやカリウムが1.5倍~2倍栄養価が高いそうです。

    お弁当の脇役的立場なんかじゃ、、、ないんですね。

     

    甘いトマトの見分け方は、

    ・トマトのヘタの反対側が、中心から放射線状に白い筋(星)が薄く見える

    ・放射線状の白い筋(星)は、糖度が6度以上のものに出る

    ・ずっしり重く、ハリがあるもの

    ・ヘタの周辺に、白い斑点が無いもの

    ・ヘタが枯れてないもの

     

    なかなか大変です。。。が、

     

    しかし知ってしまってからには、

    少しでも甘く美味しいトマトの為に、毎回時間を惜しまず選びます。

     

    食べ過ぎは何でもからだに毒ですが、

    毎日食べたい位に大好きなトマトの話でした。

     

    皆さんも、何か毎日食べたい位好きな食べ物はありますか?

     

    スタッフ 見城

  • 遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか

     

    Aさんは500万円ほどの借金があり自己破産申立中でしたが、破産手続き開始決定前に父親が亡くなり、相続が発生しました。

    父親の相続財産は持ち家と預貯金が200万円程あります。相続人はAさんと、母親とAさんの弟の3人です。

    遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか。

     

    Aさんに代わって破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。

    遺産分割協議は相続財産を最終的に誰が取得するかを決める協議であるため、相続人全員で行わなければなりません。

    相続人の中に破産者がいる場合、破産者は相続財産の処分をすることができなくなるため、代わりに裁判所に選任された破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。

     

    自己破産は、破産者の財産のうち、破産者の経済的な再建に必要なもの以外の財産を債権額に応じて各債権者に配当する手続きです。

    自己破産手続き中に破産者が自身の財産を自由に処分できるとすれば、債権者に配当する財産が減少する可能性があります。

    このようなことを防止するため破産者の財産の管理・処分権を制限し、破産管財人が代わって財産の管理・処分を行うこととされています。

     

    Aさんは自身の遺産分割協議に参加することはできず、代わって破産管財人が他の相続人と遺産分割協議を行い、Aさんの相続分を確定させて債権者へ配当する財産に組み入れていくことになります。

    司法書士 永野昌秀

  • 個人再生をしたら生命保険は解約しなければならないのですか?

     

    個人再生をしても原則として生命保険を解約する必要はありません。

     

    個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

     

    個人再生には「清算価値保証原則」が適用され、返済額は減額された借金と、手続き時に所有している財産の見込み額のどちらか高額なほうが実際の返済金額になります。

     

    例えば、減額された借金が100万円で、現金化された場合の財産の総額が200万円だと見込まれたら、個人再生ではこの200万円を3年かけて分割で返済していくことになります。

     

    ここでいう所有財産とは現金及び預貯金、退職金見込額、有価証券、高価な家財道具、自動車、不動産などがあり、金額や財産によって計上される割合は異なります。

     

    生命保険の解約返戻金もこの計上される財産に含まれ、個人再生の申し立てにおいて裁判所に報告する必要があります。

     

    ただし、解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になっている生命保険のみです。

     

    家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なっていることがよくありますが、自分が支払っていても配偶者が名義人であれば財産として計上する必要はありません。

     

    原則として生命保険は解約する必要はありませんが、もし解約返戻金があまりにも高額で所有する財産のほうが多くなった場合、その金額を返済していかなくてはなりません。

     

    毎月返済する金額もそれに比例して多くなるため、次第に家計を圧迫し、最悪の場合、生命保険を解約しなければならなくなるという可能性も出てくるかもしれません。

     

    個人再生をお考えの場合、債務の総額や財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、生命保険のことなど、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
    その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、ぜひ芝事務所にご連絡下さい。
     

    司法書士  三浦和弥

  • 父が亡くなりましたが、すでに完済している消費者金融からの借金で過払い金が 発生していました。この場合、相続人から過払い金返還請求をすることはできますか?

     

    完済した日から10年が経過していなければ相続人から過払い金返還請求することができます。

     

    例えば、家族構成が父・母・子1人の場合、亡くなった父が長年支払っていた消費者金融からの借金で過払い金が発生していたという事例で見ていきましょう。

     

    まず、過払い金返還請求権は金銭債権であり、相続財産であるため、相続人が相続分に応じた配分(例では母2分の1、子2分の1の割合)で権利を相続します。

     

    この場合の相続人からする過払い金返還請求方法は以下の通りです。
    1. 相続人全員で請求する
    2. 遺産分割協議で過払い金返還請求をする相続人を決めて、そ         の相続人から請求する
    3. 法定相続分のみ各相続人で請求する

     

    過払い金が発生していた場合、上記の1と2の場合は過払い金を全額請求できます。手続としては、2の遺産分割協議で過払い金返還請求権を相続する人を決めたほうがスムーズに行えます。

     

    上記の3では母または子はそれぞれ単独で各々の相続分に関して過払い金返還請求をすることができます。
    子が海外に住んでいて母が単独で請求する場合や、母の認知機能がかなり低下した状態にあるため、子が単独で請求する場合など、様々なケースが考えられます。

     

    なお、過払い金の調査自体は相続人が単独ですることができます。
    債権者に取引履歴を開示してもらい、法定利率による引き直し計算をしなければいけないため、弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

     

    また、過払い金返還請求権は10年の消滅時効にかかってしまいます。
    完済した日から10年が経過した場合、過払い金返還請求すると債権者は消滅時効を援用してきます。
    この場合過払い金が発生していても受け取ることができなくなります。

     

    芝事務所では、過払い金返還請求だけではなく、債務整理の相談も受け付けています。
    依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、まずはご相談ください。

    司法書士 三浦和弥

  • 【生命保険会社向け】自社株信託を使った事業承継とパターン別問題解決方法

    令和4年1月18日 新年初勉強会を開催しました

     

     

    昨年から連続で行っている「自社株信託」についての勉強会
    とリクエストを事前にいただいた「こんな会社はこう対応する!」という
    パターン別の解決方法
     
     
    一度ではわからないことも継続して勉強することで理解が
    進みますね
    有意義に活用していただけたらと思います。

  • 自己破産をしても遺留分侵害額請求ができますか

     

    Aさんは昨年自己破産をし、免責許可決定を受けています。
    Aさんは今年父親を亡くしました。亡くなったAさんの父親は、Aさんが自己破産したことを知っており、息子であるAさんにお金を残すと無駄に使ってしまうからと、全財産を妻に相続させるという遺言書を遺していました。
    遺言書があるとAさんは相続財産を全く受け取ることができないのでしょうか。

    Aさんの父親の遺言があった場合
    「全財産を妻に相続させる」という遺言があったとしても、Aさん自身には遺言によっても奪うことのできない最低限の相続分があります。
    遺留分(いりゅうぶん)と言います。
    遺留分の制度は、遺言などがあっても、相続人に対して一定額の相続財産を必ず保障する制度です。相続人が相続ができるであろうという期待を保護し、また相続人の生活の安定などのために設けられている制度です。
    Aさんは最低限の相続分を自分に渡してほしいと相続分を受取った相続人に対して請求することができます。(遺留分侵害額請求権といいます)

    遺留分侵害額請求権は、「相続開始と遺留分侵害の事実」を知ってから1年以内に請求する必要があります。1年間請求をしないままでいると遺留分侵害額請求権は時効により消滅します。
    また、相続開始から10年経過した時も同様とされています。(民法第1048条)

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産をしても相続財産を受取ることができますか。

     

    Aさんは昨年自己破産をし、免責許可決定を受けています。

    今年になり、Aさんは父親を亡くしました。

    過去に自己破産をしていると相続財産を受取れないのでしょうか。

     

    Aさんは自己破産をしていても相続財産を受取ることができます。

    法律上、相続人になることができない人のことは、民法891条に定められています。(相続欠格といいます。)

     

    ① 故意に被相続人(Aさんの父親)や自分より先順位若しくは
    同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者。

     

    ② 被相続人を殺害した犯人を知っているのに、告発・告訴をしなかった人(ただし是非の弁別がない人や犯人が自分の配偶者若しくは直系血族であった場合を除く)

     

    ③ 詐欺や強迫によって被相続人の遺言の作成や撤回などを妨げた人

     

    ④ 詐欺や強迫によって被相続人に遺言の作成や撤回などをさせ た人

     

    ⑤ 被相続人の遺言を偽造・変造したり破棄・隠匿したりした人

     

    自己破産をしたことは相続欠格事由には該当しないため、過去に自己破産をしたことはAさんの相続に影響しません。

     

    また、破産手続開始決定後に破産者の取得する財産は破産手続の中で処分されることはなく、全て破産者が自由に処分できる財産となります。

    Aさんは昨年免責許可決定まで受けていますので、問題なく相続人として自分の相続財産を受取ることができます。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 身近に潜む契約~売買~

     

    皆さんこんにちは。司法書士の岡村です。

     

    今日のテーマは「契約」です。

    「契約」というと、契約書にサインしてハンコ押して・・・

    というイメージがあるかもしれませんが、契約は私たちの生活のなかに溢れています。

     

    たとえば、スーパーやコンビニでの買い物。

    お客さんが商品を選び、レジへ持っていく。

    店員さんがレジに金額などを打ち込み、お客さんに代金を告げる。

    お客さんが代金を支払い、店員さんが商品をお客さんに渡す。

     

    このような日常の買い物は、売買契約です。

    売買は、民法第555条に次のように規定されています。

     

    「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

     

    財産権とは、上の例でいうと商品の所有権です。

    簡単にいうと、売主の「売ります」という意思表示と買主の「買います」という意思表示が合致すれば、契約書などなくても売買契約は成立する、ということです。

    そして、売買契約が成立すると、財産権は買主のものになります(民法第176条)。

     

    コンビニでわざわざ「売ります!」「買います!」と口に出すことはあまりないと思いますが、お客さんがレジへ持っていく行為や、店員さんがレジを打つ行為は、通常「買う」「売る」という意思の表れと考えらるので、売買契約が成立します。

     

    売買の対象物がどんなに安くても高くても、すべての「買う」「売る」という行為は売買契約に基づいています。

     

     

    ところで、私がはじめてこの条文を勉強したときに疑問に思ったことがあります。

    「お金を払わなくても売買って成立するの?」

     

    法律上、代金の支払いがあってもなくても、売買契約の成立に影響はありません。

    代金を支払うのは、売買契約が成立することで、買主には代金を支払う義務が発生するからです。

    同時に売主には商品等を引き渡す義務が発生します。

     

    なお、不動産のような大きな買い物の場合、売買契約後、代金の支払いがすぐにされないことがよくあります。

    代金の支払いがされていないのに買主のものになってしまうと、売主にとっては不都合なので、契約書のなかで、売買代金全額の支払いがされたときに所有権が買主に移る、という取り決めをするのが通常です。

     

     

    売買に限らず、世の中にはたくさんの契約があります。

    意識してみるとおもしろいかもしれません。

    司法書士 岡村浅黄

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