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「個人再生」カテゴリーアーカイブ

個人再生の住宅ローン特則はどんな人でも使えるの?

 

Aさんは、持ち家があるため個人再生を利用して債務整理を行いたいと考えています。
住宅ローン特則を利用したいのですが、どのような要件があるのでしょうか?

個人再生では、住宅資金特別条項(住宅ローン特則)を利用することで持ち家を手放すことなく債務整理を行うことができます。
住宅ローン特則とは、住宅ローンについては従来どおり支払いを継続することによって持ち家を処分されないようにして、住宅ローン以外の債務だけを個人再生によって減額・分割払いとすることができる制度です。

この制度を利用するための主な要件は以下のとおりです。

① 住宅の購入やリフォームのために借りた資金であること
・複数の金融機関から借り入れを行なった場合でも、すべて住宅ローンであれば問題ありません

② 住宅ローン以外の借り入れのために設定された抵当権がないこと
・例えば、住宅ローンの抵当権とビジネスローンの抵当権がどちらも住宅に設定されている場合には使うことができません

③ 個人再生の申立人が居住していること
・別荘のような生活の本拠としていない建物や、建物を友人に貸している場合には使うことができません。

④ 個人再生の申立人が所有している住宅であること
・自宅兼店舗のような建物である場合でも、床面積の半分以上が居住用であれば問題ありません。
・所有とは共有も含まれるので、建物が夫婦で共有名義となっていても問題ありません。

夫婦でペアローンを組んで建物を共有している場合には、原則として2人とも個人
再生手続きを申し立てる必要があります。
しかし、夫婦の住宅ローンの返済状況、夫婦の収入状況、住宅ローン債権者の意向などの諸事情を考慮して、もう一方の抵当権が実行される恐れがないと裁判所が判断した場合には、単独申立てでも手続きが進められることもあります。

 

司法書士 廣川祐司

任意整理と個人再生は何が違うの?

 

Aさんは、負債によって生活が困難となっていますが自己破産はしたくないと考えています。Aさんは自分で調べて、任意整理と個人再生があることを知ったのですが両者の違いがよくわからないとのことです。

任意整理と個人再生は何が違うのでしょうか?

債務整理の方法として、自己破産・任意整理・個人再生の3つがあります。
自己破産は、今持っている資産と引き換えに今の借金を支払わなくてよくするための手続きです。
自己破産については、こちらで詳しく説明していますのでご参照ください。
債務|芝事務所【静岡清水の司法書士】 | 相続 遺言 債務整理 設立 後見 女性 (shibajimusho.or.jp)

 

任意整理と個人再生はどちらも返済を前提とする手続きとなりますが、以下のような違いがあります。

任意整理…債権者と直接話し合うことによって今後の返済額や返済方法を変更し、和解した内容に従って3~5年の間で分割返済していく
個人再生…裁判所の手続きを利用して負債を減額し、残った負債を原則3年間で分割返済していく

以下に主な項目ごとの特徴を記載します。

1 負債減額について
任意整理…現在の負債総額を減らすことはできないが、原則として将来の利息をカットする交渉を行なうため、支払総額自体は減らすことが出来る可能性がある

個人再生…負債総額によって最低弁済額(最低限返済しなければならない額)が決まっている。例えば、負債総額が100万円以上500万円以下の場合には、最低弁済額は100万円とされている。
ただし、本人名義の資産総額が最低弁済額以上ある場合には、その資産総額が最低弁済額となる。

2 手続きについて
任意整理…債権者と電話や手紙で直接話し合って合意を目指す。必要書類は特にないが、収入証明書や家計表などが必要なこともある
個人再生…裁判所に申立てを行い、財産調査や債権調査、再生計画案の認可などが行われる。そのため申立てを行うには数多くの書類が必要となる

3 利用できる条件
任意整理…安定した収入があり、返済を継続できること
個人再生…任意整理の条件に加えて、「破産に準ずる経済的困窮状態にあること」「借金総額が5,000万円以下であること(住宅ローンを除く)」

どちらを選べばよいのかは個々人の状況によりますが、住宅ローンが残っている場合には個人再生を検討することが多いです。なぜなら、個人再生では一定の要件を満たした場合には住宅ローンは今までどおりに返済しつつ、他の負債のみを大幅に減額してもらうことが可能となるからです。その結果、持ち家を失うことなく債務整理をおこなうことができます。

 

司法書士 廣川祐司

ギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができますか?

 

再生計画案で決められた金額を返済していくことが可能であればギャンブルや浪費が原因の借金でも個人再生することができます。

 

個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

 

個人再生は、借金をした原因について制限がありませんので、ギャンブルや浪費、株やFX、その他の原因による借金でも手続きが可能です。

 

再生手続きにおける不許可事由については民事再生法で決められていますが、自己破産のように借金の原因について定めた条文はなく、主に手続き上の不備について定めた内容になっています。

 

しかし、個人再生が認可されるためには再生計画案で決められた金額を返済していくことが条件になっています。

 

個人再生においては手続き中、毎月一定金額を積み立てる「積立金」が必要になるケースがあり、これは債務者の支払能力をチェックする目的を兼ねています。

 

この積立金の支払いができないと個人再生が認可されない可能性があります。

 

また、支払い能力があってもギャンブルなどは依存性があるため、その状態から抜け出せずに積立や認可後の返済が滞ってしまうかもしれません。

 

そのため、強い意志を持ちギャンブルをきっぱりやめて返済していかなければいけません。

 

個人再生をお考えの場合、借り入れや財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。

 

その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、まずは芝事務所にご連絡下さい。

司法書士  三浦和弥

再生計画認可後に返済の継続が困難になってしまいました。どうすればよろしいでしょうか?

滞納をすると再生債権者の申立により再生計画が取り消されてしまうかもしれませんが、場合によっては返済を延長できる可能性はあります。

また、一定の要件を満たせば残りの支払いを免除できる場合もあります。

 

個人再生は借金を減額する措置なので、認可された後は再生計画に基づいて返済をする必要があります。

 

もし、滞納をしてしまうと、再生債権者は再生計画取消の申立を行うことができ、個人再生が取り消されると、個人再生そのものがなかったことになります。

減額された借金は元の金額に戻り、その金額を支払わなければなりません。

 

しかし、会社の倒産やリストラ、ケガや病気などによる休養など、やむを得ない事情によって再生債権の返済が難しくなった場合で、それまでの返済方法では支払いがどうしても継続できない状態にある場合は、裁判所に申立てを行うことによって、返済期間を一定程度延長することができます。

 

延長できる期間の上限は2年間で、期間が延長されると、返済総額は変わりませんが、毎月返済していく金額は少なくなるため、返済負担を軽減できます。

 

また、非常に厳しい条件が要求されているハードシップ免責という制度があり、この制度を利用すると、残りの借金の支払い義務の免除を受けることができます。

 

その条件とは、

1.病気やケガ、リストラなど再生債務者がその責めに帰することができない事由が生じたこと

2.長期間収入がなくなり、再就職が難しいなど、将来にわたり   返済が極めて困難であること

3.再生計画の返済金額の4分の3以上が返済済みであること

4.債権者の一般の利益に反するものでないこと

5.再生計画の変更により返済期間の延長をしても返済ができないと認められること

 

上記の4は、現金の他、株式などの有価証券、生命保険の解約返戻金、その他価値のある動産などを現金に換えた場合に、債権者に配当される金額以上を免責の際に返済していなければいけないとされています。

 

ハードシップ免責によりすべての債務は免除されますが、住宅ローンも免除されるため、住宅ローンの債権者は残りの支払いを受けることができなくなります。

 

その結果、債権者は抵当権を実行して住宅を競売にすることができ、住宅を守りながら債務を返済していくという個人再生のメリットが生かせなくなってしまいますので、注意が必要です。

 

借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、個人再生も含め、現在の生活状況や負債状況に合わせた債務整理の方法をご提案致します。

是非芝事務所へご連絡下さい。

                               司法書士 三浦和弥

個人再生をしたら生命保険は解約しなければならないのですか?

 

個人再生をしても原則として生命保険を解約する必要はありません。

 

個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

 

個人再生には「清算価値保証原則」が適用され、返済額は減額された借金と、手続き時に所有している財産の見込み額のどちらか高額なほうが実際の返済金額になります。

 

例えば、減額された借金が100万円で、現金化された場合の財産の総額が200万円だと見込まれたら、個人再生ではこの200万円を3年かけて分割で返済していくことになります。

 

ここでいう所有財産とは現金及び預貯金、退職金見込額、有価証券、高価な家財道具、自動車、不動産などがあり、金額や財産によって計上される割合は異なります。

 

生命保険の解約返戻金もこの計上される財産に含まれ、個人再生の申し立てにおいて裁判所に報告する必要があります。

 

ただし、解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になっている生命保険のみです。

 

家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なっていることがよくありますが、自分が支払っていても配偶者が名義人であれば財産として計上する必要はありません。

 

原則として生命保険は解約する必要はありませんが、もし解約返戻金があまりにも高額で所有する財産のほうが多くなった場合、その金額を返済していかなくてはなりません。

 

毎月返済する金額もそれに比例して多くなるため、次第に家計を圧迫し、最悪の場合、生命保険を解約しなければならなくなるという可能性も出てくるかもしれません。

 

個人再生をお考えの場合、債務の総額や財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、生命保険のことなど、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、ぜひ芝事務所にご連絡下さい。
 

司法書士  三浦和弥

本人が住む予定のない住居は、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができますか?

 

この場合は利用することができません。

 

まず、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンについては今までどおり支払い続けながら、自宅を残しつつ、住宅ローンを除く借金を個人再生によって減額し返済していく制度です。

 

ここで、民事再生法第196条第1項において、住宅は「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものをいう」と定められています。

 

本人の所有であっても、賃貸にするなど資産運用目的での購入や別荘の購入の場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができません。

自らの生活のために使われる住宅(マンション含む)のみ特則の利用が認められているからです。

 

しかし、個人再生を申し立てた時点で本人が住んでいなくても、単身赴任で妻や子供が住んでおり、将来的に自分が住む予定であれば特則を利用することができます。

 

また、居住用の住宅であっても、その建物の2分の1以上が住居でなければいけないと定められています。

 

例えば、自宅兼事務所であったり、一部を他人に賃借しているような場合などは、床面積の割合によっては住宅資金貸付債権として認められない可能性があります。

 

住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができるようになっても、その後は継続して支払いを続けていかなければいけません。

個人再生で債務を返済していくと決めた時点で、家計を一から見直して毎月余裕を持って返済ができるよう努めていきましょう。

 

芝事務所では、個人再生だけではなく、任意整理や自己破産などの相談も受け付けています。

収入や家計状況などをお聞きして最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金の返済で困っている方は是非ご連絡ください。

 

三浦和弥