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本人が住む予定のない住居は、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができますか?

 

この場合は利用することができません。

 

まず、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンについては今までどおり支払い続けながら、自宅を残しつつ、住宅ローンを除く借金を個人再生によって減額し返済していく制度です。

 

ここで、民事再生法第196条第1項において、住宅は「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものをいう」と定められています。

 

本人の所有であっても、賃貸にするなど資産運用目的での購入や別荘の購入の場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができません。

自らの生活のために使われる住宅(マンション含む)のみ特則の利用が認められているからです。

 

しかし、個人再生を申し立てた時点で本人が住んでいなくても、単身赴任で妻や子供が住んでおり、将来的に自分が住む予定であれば特則を利用することができます。

 

また、居住用の住宅であっても、その建物の2分の1以上が住居でなければいけないと定められています。

 

例えば、自宅兼事務所であったり、一部を他人に賃借しているような場合などは、床面積の割合によっては住宅資金貸付債権として認められない可能性があります。

 

住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができるようになっても、その後は継続して支払いを続けていかなければいけません。

個人再生で債務を返済していくと決めた時点で、家計を一から見直して毎月余裕を持って返済ができるよう努めていきましょう。

 

芝事務所では、個人再生だけではなく、任意整理や自己破産などの相談も受け付けています。

収入や家計状況などをお聞きして最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金の返済で困っている方は是非ご連絡ください。

 

三浦和弥

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