ビジネスレポート 新春特集号に掲載されています
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前回は自己破産をした場合の借りている部屋の敷金について、管財事件になった場合の取り扱いを書きました。
今回は財産がない(20万円以下)の場合、同時廃止事件との関連について書きます。
Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。
Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。
Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金があっても同時廃止事件になるのでしょうか。
居住用不動産の敷金返還請求権があっても同時廃止事件になるか
破産手続開始決定時に、Aさんに破産手続き費用を支払う程の財産(20万円以上)がない場合、破産手続開始決定と同時に破産手続は廃止されます。(同時廃止)
同時廃止事件になれば、管財事件に比べて、破産管財人の報酬などが発生しないため、破産手続き費用が安く済みます。また、手続き期間も管財事件に比べて短くなるためAさんの負担は減ります。
そこで、この財産として評価される20万円の中に敷金返還請求権が含まれるのかが問題になります。
敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金返還請求権は破産者の持つ財産として評価されることになります。
しかし、敷金返還請求権が発生するのは、賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときです。敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。
また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。
この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。
(運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)
したがって、Aさんの居住用不動産の敷金返還請求権は20万円には含まれず、同時廃止となる可能性が高いでしょう。
司法書士 永野昌秀
Aさんは借金の返済が不能となり、自己破産を検討しています。
Aさんは現在アパートに住んでおり、家賃の滞納などはありません。
自己破産をした場合には一定の財産を手元に残せると聞いていますが、Aさんが自己破産をした場合、借りているアパートの敷金はどうなりますか。
Aさんにある程度の財産があり管財事件になった場合。
Aさんにある程度の財産(20万円以上)がある場合、破産手続開始決定と同時に破産管財人が選任され、それ以降Aさんの財産は破産管財人に管理処分されることになります。
敷金を返してもらう請求権のことを「敷金返還請求権」といいます。
敷金が返ってくるのは賃貸借契約が終了し、部屋を明渡したときになります。
破産手続開始決定の時点では、まだ敷金返還請求権は現実に発生しておらず、敷金返還請求権は「将来の請求権」ということになりますが、この将来の請求権も破産管財人の管理処分の対象になる財産とされています。(破産法第34条2項)
また、敷金返還請求権は差押が禁止されている債権ではありませんから、破産者が自由に管理処分できる財産(自由財産)にはなりません。したがって、自己破産すると、原則として敷金は破産管財人の管理処分の対象になるということになります。
しかし、敷金の返還をしてもらうために、部屋の賃貸借契約を解約しなければならないとすると、破産者は住む場所を失い、経済的再建が害されるおそれがあります。また、現金については99万円までが自由財産とされていることとの均衡などから、法律で定められた自由財産以外にも、一定の財産は破産者の自由財産として扱う運用がされています。
この一定の財産は、20万円以下の預貯金や生命保険の解約返戻金などがあたりますが、個人の居住用家屋の敷金返還請求権もこの運用の対象になっています。
(運用であるため各裁判所により異なりますが、例えば東京地裁では個人の居住用家屋の敷金債権(敷金返還請求権)は全額自由財産とされる運用がされています。)
Aさんは自己破産をしても、賃貸アパートを明渡して敷金返還請求をさせられ、返ってきた敷金を処分されてしまう可能性は低いといえるでしょう。
次回はAさんにめぼしい財産がない場合の同時廃止事件との関係について書きます。
司法書士 永野昌秀
●遺言 70代 女性
【感想】
とても満足している。
むずかしい手続きを親切にお教え頂き、思いどうりに手続き出来てありがたいと思いました。
人生の終わり方がはっきりとした型で、自分の思い通りに出来て良かったと思いました。
【事務職員の対応】
良い。
●相続・遺言 70代 女性
【感想】
とても満足している。
日常あまり使用しない言葉等、すぐ理解できなくても、ていねいに説明して下さいました。
【事務職員の対応】
良い。
電話をかけた時にも、気持ちの良い対応をして頂けました。
●死後事務委任・遺産承継業務 70代 男性
【感想】
とても満足している。
親切、ていねいに対応して頂きました
【事務職員の対応】
良い。
Aさんは借金の返済が不能となったため自己破産の申立を検討しています。
Aさんの携帯電話代金の支払いについてですが、機種代金自体は完済し、携帯代金は毎月決められた期日に支払っており、今までに代金の滞納したことはありません。ただ、月々の携帯代金の支払いの中には通話料以外の費用が含まれています。
自己破産をする場合にキャリア決済を利用すると問題があるのでしょうか。
自己破産をする場合、キャリア決済には注意が必要です。
キャリア決済は、さまざまな物の購入やサービス利用の際に携帯で決済し、代金は毎月の携帯の利用料金と合わせて支払うことができるサービスです。
月の限度額が5~10万円と低く設定されているため、審査がないまま携帯の契約が続く限り利用を継続することができますが、自己破産申立を検討している場合や自己破産申立後に利用する場合は注意が必要です。
電気代金やインターネット通信回線などの支払いについて
最近は電気の小売自由化に伴い、携帯電話会社が電気を販売しているケースもあり、キャリア決済で電気代を払っている場合があります。
自己破産をした場合でも、月々の電気・ガス・水道代金を支払うことは生活に必要な費用として支払が認められています。
電気・ガス・水道以外にも、電気通信役務に関わる契約(携帯電話代やインターネット通信代)を継続して支払い続けることは認められています。
キャリア決済の中でも、電気代金やインターネット通信代金は、そのまま支払いを継続しても問題になる可能性が低いと言えるでしょう。
ネットショッピングなどでの利用について
ネットショッピングの利用は問題になる可能性があります。
キャリア決済では携帯電話会社が代金を立替払いして、利用者が後で支払いをするため、電話利用料の滞納がなくても、ネットショッピングを利用した場合、携帯電話会社を債権者に含めなければならない可能性があります。
その場合、携帯代金の滞納がなくても、携帯会社から回線を強制解約される可能性があります。
また、その代金を支払った場合には、他の債権者に支払えなくなった後に、携帯電話会社だけに偏った弁済をしたことになり、免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなる可能性があります。
司法書士 永野昌秀
Aさんは4社から500万円程の借金があり、自己破産を検討しています。
Aさんは携帯の利用料金を滞納しており、滞納金の中には端末代金の分割払い分も含まれています。
Aさんは自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないと思っていますが、自己破産後に携帯の新規契約をした際に、携帯端末を分割払いで購入することはできるでしょうか。
自己破産をすると携帯端末の分割購入は難しくなります。
携帯端末の分割購入は、クレジットカードでの買い物と同じように、カード会社や携帯電話会社などが一度携帯端末代金を立替払いし、購入者がそれを分割払いでカード会社や携帯電話会社に返済する方法で購入することになります。カード会社や携帯電話会社は、分割購入の審査の際に個人信用情報を確認しています。自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されるため、その後5~7年間は審査に通ることは難しくなります。
一括払いで購入できる機種なら問題ありません。
一括払いで機種を購入する際には個人信用情報の確認はありません。
自己破産後に携帯会社と新規契約を結ぶ際には、一括払いで購入できる機種を選択するか、携帯会社とは回線契約のみを結び、機種は量販店などで中古品を購入して使用する方法があります。
自己破産後の携帯電話の新規契約については、前回の「自己破産後に携帯の新規契約はできますか」を参照してください。
司法書士 永野昌秀
Aさんは4社から500万円程の借金があり、自己破産を検討しています。
Aさんは携帯の利用料金を滞納しており、滞納金の中には端末代金の分割払い分も含まれています。
Aさんは自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないと思っていますが、自己破産後に改めて携帯の新規契約をすることはできるのでしょうか。
料金を滞納している場合、新規契約を拒否される可能性があります。
Aさんは利用料金が滞納状態のままでは、他の携帯会社に新規契約の申し込みをしても契約を拒否される可能性があります。
多くの携帯電話会社はTCA(電気通信事業者協会)という機関に加盟しており、契約解除後に料金を滞納している顧客の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申込時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止するようにしています。
滞納料金を完済すれば滞納情報が消去されますが、支払不能になって以降又は破産手続開始の申立後に滞納料金を支払うことは、偏った弁済をしたことになるため、免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなる可能性があります。
免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能です。
不払い代金が完済されなければ、滞納情報は消えず、携帯の新規契約を結ぶことはできませんが、TCAの滞納情報は自己破産をして免責許可決定が確定した場合には抹消されることになっています。
免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能になります。
TCAの不払い情報の共有についてはこちらをご参照ください。
新規申し込みをするなら今までとは違う会社へ
どこの携帯電話会社もTCAの保有情報とは別に、自社の顧客データを保有しています。そのため、過去に利用料金を滞納して自己破産で免責されたという情報が残っている人が新規契約を申し込んでも断られる可能性があります。
自己破産後に携帯の新規契約の申し込みをする場合は、今までとは異なる携帯会社に申し込みすることをお勧めします。
司法書士 永野昌秀
この場合は利用することができません。
まず、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンについては今までどおり支払い続けながら、自宅を残しつつ、住宅ローンを除く借金を個人再生によって減額し返済していく制度です。
ここで、民事再生法第196条第1項において、住宅は「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものをいう」と定められています。
本人の所有であっても、賃貸にするなど資産運用目的での購入や別荘の購入の場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができません。
自らの生活のために使われる住宅(マンション含む)のみ特則の利用が認められているからです。
しかし、個人再生を申し立てた時点で本人が住んでいなくても、単身赴任で妻や子供が住んでおり、将来的に自分が住む予定であれば特則を利用することができます。
また、居住用の住宅であっても、その建物の2分の1以上が住居でなければいけないと定められています。
例えば、自宅兼事務所であったり、一部を他人に賃借しているような場合などは、床面積の割合によっては住宅資金貸付債権として認められない可能性があります。
住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができるようになっても、その後は継続して支払いを続けていかなければいけません。
個人再生で債務を返済していくと決めた時点で、家計を一から見直して毎月余裕を持って返済ができるよう努めていきましょう。
芝事務所では、個人再生だけではなく、任意整理や自己破産などの相談も受け付けています。
収入や家計状況などをお聞きして最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金の返済で困っている方は是非ご連絡ください。
三浦和弥