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スマホゲームで課金しすぎてしまった場合でも自己破産できますか

 

Aさんの趣味はスマホゲームです。最初は基本的な機能で無料で遊んでいましたが、ゲーム仲間内で優位に立ちたいと思い、課金をするようになりました。

ゲームの課金金額の支払いは携帯代金と一緒に引き落とされるように設定しました。携帯代金の支払いが段々高額になってしまい、携帯電話の使用を維持するために借金をするようになり、支払いができなくなってしまいました。

スマホゲームでの課金のし過ぎが原因でも自己破産することは可能でしょうか。

 

スマホゲームでの課金による借金は免責不許可事由にあたる可能性があります。

自己破産はやむを得ない事情で経済的に破綻してしまった場合に、申立人に免責許可を与え、借金の支払い義務を免除(免責)する制度です。

そのため、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担した」(破産法第252条1項4号)場合には免責が認められないことがあります。

その他の射幸行為とは、ギャンブル性の高い行為、具体的には競馬、競輪、競艇、パチンコなどです。スマホゲームでの課金は浪費もしくはその他の射幸行為に該当する可能性があります。

 

裁量免責が認められれば免責される可能性があります。

自己破産の原因に浪費やギャンブル性の高い行為があったとしても、絶対に免責許可決定が出ないというわけではありません。

 

スマホゲームの課金が自己破産の原因の一つであったとしても、通常はそれだけが原因ではなく、生活費の不足部分などを借入れたり、金利が高いことにより、返済金の捻出のために借り入れを繰り返し借金が膨らんでしまった等、他の原因が複合的に合わさって支払い不能になっていることもあるからです。

 

裁判所は、Aさんの収入や資産の額、生活状況、その他の負債の状況から総合的に判断し、免責許可決定を出すことができます。(「裁量免責」といいます。)

 

自己破産に至ったことへの反省や、家計の収支の改善を行い、経済的更生への意欲を示すことができれば、免責許可決定を受けられる可能性があります。

 

司法書士 永野昌秀

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