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  • every.しずおかにて生活保護に関する取材を受けました

    令和3年2月25日放送の夕方のニュース番組
    「every.しずおか」の生活保護特集にて取材を受けました。
     
     

    たまたま取材時期、「生活保護支援ネットワーク静岡」の相談員が
    私だったため、当法人に取材に来ていただいたという流れ。
     
     

    放映後、相談電話が増え反響があるようです。
     
     

    私が生活保護や生活困窮の相談を受けていて思うことは、
    相談者(利用者)と行政の意思疎通の難しさです。
     
     

    1時間ほどの取材が編集され切り取りされて放映されましたので
    行政の対応を非難しているように聞こえたかもしれませんが、
    私の言いたかったことは、行政の対応が(一方的に)悪いとか
    水際作戦を食い止める!とかそういうことではなく
    (もちろん申請をさせないという対応はダメなことは前提として)
    行政と利用者のコミュニケーションをもっと円滑にし
    現状を理解しあうことをまず始めなくてはならないということです。
     
     

    現在コロナ禍でさまざまな支援制度が出来ていますが、
    担当する部署が違ったり、要件も異なり、複雑でわかりにくくなっています。
     

    複雑な制度を説明する側も、利用する側も、言葉が足りなかったり、
    意思疎通が出来ていない、知識がないなどの原因で
    正しい運用を行政が行っていたとしても、利用者側から見れば
    拒否されていると受け止めてしまったり、お互いに今の状況が理解しあえず
    適切な支援につなげられなかったりして不具合が生じています。
    これは行政側の説明不足や利用者側が話を聞いていないなど
    お互いのコミュニケーションエラーの問題であるように思います。

     

    また特集でも触れていましたが縦割りの行政のわかりにくさも
    利用者にとっては負担になっていると思います。
    ここは行政の皆さんもやりにくさがあるのではないでしょうか。
     
     

    様々ある支援制度をわかりやすく説明する
    行政から言われた内容の意味をかみ砕いて説明する
    なぜそれができないのかという理由を、法律に基づいて説明する

    私が担当した相談の多くは上記のように、「説明」をすることで
    解決しています。

    もちろん中には法的な対応が必要な案件が寄せられます。
    その場合には私たちが同行して支援することになります。
     
     

    コロナ禍もあり、生活が困窮する方々は増えています。
    今後はますます増えていくと予想されますので、
    生活保護の申請等でお困りのことがありましたら
    生活保護支援ネットワーク静岡にご相談ください。
     
     
    平日 9時から17時まで無料電話相談を行っています。
    当番制で司法書士・弁護士が対応します。

    生活保護支援ネットワーク静岡
    電話 054-636-8611

     

  • 【保険会社向け】相続・生前対策の実務


     
     
    令和3年2月16日 生命保険会社にて
     
     
    「相続・生前対策の実務」と題して勉強会を開催しました
     
     
    皆さんのクライアントを想定してもらい、
    民事信託、遺言、任意整理など法的な手続きについて今までの
    私の経験を交えながら解説しました。
     
     
    1時間と時間が短かったので、一つ一つを深くはお話しできませんでしたが
    概要はつかんでいただけたのではないかと思います
     
     
    今回は総論
    次回からは各論ですね
     
     
    引き続きみなさんのお役に立てるように
    頑張ります。

     

     

  • 【士業向け】遺言について


     
     
    令和3年2月2日
     
     
    税理士・弁護士・社会保険労務士・司法書士等各種士業で
    行っている勉強会にて講師を務めました
     
     
    久々のリアル勉強会
    もちろん感染対策は万全に行いました。
     
     
    テーマは「遺言」
     
     
    昨年7月に始まった「自筆証書遺言保管制度」を中心に
    公正証書遺言と自筆証書遺言の違い、
    実務上のデメリットや注意点、
    どちらを作成したほうがいいのか、それぞれの方法が向いている方について
    みなさんと議論しました
     
     

    自筆証書遺言保管制度を利用している方は、昨年末までで
    12631人(令和2年7月から12月)
    今後はますます増えそうですね。
     
     

    相続登記義務化の議論も進んでいます。
    相続に関連する分野は今後も法律の改正等動きがありますので
    目が離せません。
     
     
    最新情報をアップデートしましょう

     

  • 【遺言/Q16】遺言執行者に就職したけど、まずは何をすればいいの?

    question
     
     
    遺言執行者に就職しました。まずは何をすればいいのでしょうか?
     
    answer
     
     
    相続人全員に遺言の内容と遺言執行者に就職した事を通知してください。
     
     
    令和元年7月1日施行の改正民法で
    「遺言執行者は、その任務を開始したときは、
    遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない。」
    (民法第1007条第2項)
    として、遺言執行者の通知義務が定められました。
     
     
    相続人にとって、遺言の内容は重大な問題です。
     
     
    相続人が遺言の内容を知らされなかったことで、
    後にトラブルとなるケースがあるため、
    今回の改正で遺言執行者の義務として明文化されました。

  • 【遺言/Q15】財産を遺したい相手が遠方にいる場合は?

    question
     
     
    遺言書を作りたいけど、財産を遺したい相手が遠方にいて手続きが大変だろうと思います。
    何かいい方法はありますか?
     
    answer
     
     
    遺言執行者がいれば、遺言の内容を実現するために手続などを行ってくれます。
     
     
    遺言執行者を選ぶには
    ① 遺言書で指定する
    ② 遺言書で委託された第三者が選ぶ
    ③ 家庭裁判所に遺言執行者の選任を申し立てる

    という3つの方法があります。
     
     
    遺言執行者になるために特別な資格は必要なく、
    未成年者と破産者以外なら誰でも遺言執行者になることができます。

  • 【遺言/Q14】相続人ではない甥に相続させたい

    question
     
     
    お世話になった甥(相続人ではない)に財産を遺す遺言を書きたい
    と考えています。
    私が亡くなった後の手続きは甥だけでできますか?
     
    answer
     
     
    相続であれば、遺言により財産を承継した相続人だけで
    手続きすることができます。
    しかし、今回のように遺言で財産をもらう人が相続人ではない場合、
    単独で手続きすることはできません。
     
     
    令和元年7月1日施行の改正民法では、
    「遺言執行者がある場合には、遺贈の履行は遺言執行者のみが行うことができる。」
    (民法第1012条第2項)
    との条文が新設されました。
     
     
    今回の場合、遺言執行者がいれば、甥は遺言執行者
    に協力を求めれば、手続きができることになります。
     
     
    遺言執行者がいない場合は、相続人全員と手続きする必要があり、
    甥のご負担になることもありえます。
    遺言書に遺言執行者の指定について記載しておくと良いでしょう。

  • 【遺言/Q13】自筆証書遺言の財産の記入について

    question
     
     
    自筆証書遺言を書きたいのですが、不動産や預貯金の細かい財産をすべて
    手書きで書くのが大変です。
    なにかいい方法はありますか?
     
    answer
     
     
    平成31年1月13日施行の民法改正において、
    自筆証書遺言の方式のうち、財産目録については自書する必要がないと改正されました。
     
     
    財産目録については、例えばパソコン等により作成することもできますし、
    不動産の登記事項証明書や、預貯金通帳のコピーを使用することもできます。
     
     
    ただし、この方法による場合、遺言者は、自書以外で記載された全てのページに署名押印をする必要があります。
    利用しやすくなったことにより、偽造変造の危険性が高まることのないよう、このような改正となりました。
     
     
    なお、財産目録以外の部分については、以前と同じく自書が必要ですので、注意してください。

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