Question
株式会社を設立したいと考えています。
最短で何日で設立できますか。
Answer
会社の内容が決定していれば、10日程度で設立できます。
電話・メールにてお申込みいただければ、会社設立のシートをお送りします。
内容を記載したうえ、ご返送ください。
会社の目的の決め方、機関設計等、ご要望をお聞きしたうえで提案します。

株式会社を設立したいと考えています。
最短で何日で設立できますか。
会社の内容が決定していれば、10日程度で設立できます。
電話・メールにてお申込みいただければ、会社設立のシートをお送りします。
内容を記載したうえ、ご返送ください。
会社の目的の決め方、機関設計等、ご要望をお聞きしたうえで提案します。
全部事項証明書(登記簿謄本)は所有者でなくてはとれませんか。
どなたでも取得できます。
登記された土地や建物の全部事項証明書(登記簿謄本)は、
法務局にいき申請をすればどなたでも取得することができます。
全国の法務局で、全国各地の全部事項証明書が取得できます。
物件の所在地の法務局で取得しなくてはいけないわけではありません。
その際に地番と呼ばれる土地の番号や、
家屋番号と呼ばれる建物の番号を調べて記載する必要があります。
地番や家屋番号は住所の番号と異なることがあるのでご注意ください。
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12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。
不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。
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期限はありません。
ただし1年以内に名義を変えることをお勧めします。
不動産の名義人が亡くなった場合、必ず相続登記を行わなくてはなりません。
相続登記は相続税の申告と違って、申請期限がありません。
ですので、いつでも相続登記の申請を行うことができます。
ただし、長年不動産を亡くなった方の名義のままにしておくと、
相続関係が複雑になる恐れがありますので、
亡くなった後1年以内を目安に相続登記を行うことをお勧めします。
成年後見人はどうして必要ですか。
本人の権利を守り、生活の支援を行うために必要な制度です。
認知症や障害のある人の中には、一人で預貯金の出し入れや、財産管理ができない人もいます。
施設に入るお金は持っていても施設に入るための契約をかわすことができない場合もあります。
そのような人々を支援するため「成年後見制度」が設けられ、
成年後見人等が選任されることになっています。
私の母は認知症です。ある日、近くの銀行で母名義の預金を引き出したら、
「成年後見制度を利用してほしい」と言われました。
成年後見制度とは何ですか?
判断能力が不十分になっている人々を法的にサポートする制度です。
遺言は財産が多い人だけが残せばいいものでしょうか?
財産の金額にかかわらず、以下の場合には遺言を残すことをお勧めします。
① 離婚・再婚等の経験があり、相続関係が複雑な場合
② 兄弟姉妹しか相続人がおらず、複数の相続人が存在する場合
③ 相続人が存在しない場合
遺言は亡くなった方の意思を相続人に伝えるためのものです。
親族同士が相続でもめる姿は誰でも見たくありません。
また相続人がいないとなると、残った財産等の処分が行われず
周囲の人に迷惑をかけることもあります。
財産の額に関係なく、行わなくてはならない手続きは同じです。
「争族」にさせないためにも遺言を残しておきましょう。
それが相続人のためにもなります。