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不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。

【相続/Q1】12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。
不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。

question
12月1日に長年連れ添ったパートナーが亡くなりました。
不動産の名義変えは3か月以内にしなくてはなりませんか。

answer
期限はありません。
ただし1年以内に名義を変えることをお勧めします。

 
不動産の名義人が亡くなった場合、必ず相続登記を行わなくてはなりません。
相続登記は相続税の申告と違って、申請期限がありません。
ですので、いつでも相続登記の申請を行うことができます。
 
ただし、長年不動産を亡くなった方の名義のままにしておくと、
相続関係が複雑になる恐れがありますので、
亡くなった後1年以内を目安に相続登記を行うことをお勧めします。

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