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さくや姫プロジェクト
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実践ADR〜調停センター”ふらっと”の挑戦〜【芝 知美】

編者:静岡県司法書士会調停センターふらっと執筆者:池谷道男、芝知美、中里功、名波直紀、増田真也
発行:民事法研究会
発刊:平成23年5月22日静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”が行っている
メディエーションのノウハウが詰まった本。
規程・設立までの経緯、ケースマネージャーの論点、
メディエーターの論点が網羅されている。
芝は第3章メディエーターの役割と課題を担当
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任意整理・過払訴訟の実務(増補改訂版)【芝 豊】

著者:芝 豊・宮内 豊文
発行:民事法研究会
発刊:平成19年6月21日私の7冊目の本。
前著が幸いにも好評で7000部を完売し、
品切れ状態が続いておりました。
今版では、過払金の消滅時効に対する対応、
事業譲渡と契約上の地位の移転、早期完済特約の問題点、
保険金の支払いのある場合の対処方法等を追加しました。
07年11月早くも増刷されました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
任意整理・過払訴訟の実務【芝 豊】
著者:芝 豊・宮内 豊文
発行:民事法研究会
発刊:平成17年1月21日私の六冊目の本。
司法書士の新たな職務として任意整理による
債務整理が可能になりました。
しかしながら実務書がすくないため試行錯誤を繰り返しながら
個別に対応せざるを得ませんでした。
そこで43条の詳細な解説と取引経過開示の判断等を解説し
対処法に基本を記載し、新たな論点にも若干の解説を試みました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
詳解 消費者破産の実務(全訂二版)【芝 豊】

著作:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成15年5月26日私の五冊目の本。
司法書士が簡裁代理権を獲得し、
債務整理の基本が変更されたことに鑑み
任意整理等代理人としての職務も付け加え、
さらにはヤミ金に対する対処法も新たに書き加えました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
詳解 消費者破産の実務(全訂増補版)【芝 豊】

著者:芝 豊・古橋 清二発行:民事法研究会
発刊:平成12年7月19日
私の四冊目の本。
前作が幸いにも、消費者破産に携わる人々の必携書として
高い評価をもって歓迎されましたが、
金融法制をめぐる社会の変遷もすさまじく、
新しく現状分析を要望する声も聞かれ全面的に改定しました。
また特定調停、法人破産の項も新たに書き加えました。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋)
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詳解 消費者破産の実務【芝 豊】

著書:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成10年7月15日私の三冊目の本。
1998年現在における最新の情報分析、及びこの時点における、
考え得る対処方法を網羅できたと自負しています。
また書式も多数入れ、この問題の基本的な考え方だけではなく、
実務に直結するよう工夫してあります。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
クレジット・サラ金被害者救済の実務【芝 豊】

著者:芝 豊・古橋 清二
発行:民事法研究会
発刊:平成7年4月14日畏友古橋清二さんとの共著。
弁護士以外の人たちが、クレ・サラ問題に関与するための
初めての実践的手引書。
破綻・調停はもちろん取立訴訟に対する
詳細な対応策も記載してあります。
司法書士・消費者相談員をはじめ、
たくさんの人が読んでくれています。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
借金整理の対処法【芝 豊】

著者:芝 豊・古橋 清二
発行:法律事務研究会
発刊:平成5年9月4日1993年静岡県で行われた
第13回クレ・サラ被害者交流集会において、
著者らが「弁護士以外による被害者救済方法」という
分科会を担当し、書き下ろされた本。
私にとっては、最も思い出深い本で、
この後、被害者救済運動に邁進する契機となった
私の記念碑的著作。
残念ながら絶版です。
【芝豊の解説】
(「命を継ぐもの〜芝豊作品集〜」より抜粋) -
【裁判・本人訴訟支援/Q1】私はアパートを経営しています。
ある借主が1か月賃料を延滞しています。明け渡しを求めることができますか?Question
私はアパートを経営しています。ある借主が1か月賃料を延滞しています。
明け渡しを求めることができますか?Answer
契約書に書かれていても、1か月の滞納のみを理由とした解約は認められにくいでしょう。
ただし、総額が1か月分の金額だとしても、滞納が続いている場合には認められます。「1か月賃料を滞納した場合には、契約を解除できる」と記載された賃貸借契約書を見かけます。
しかし、判例では
①賃貸借契約は長時間にわたって継続する予定であること、
②借家は借家人の生活の基盤となること、
という事情から、契約解除は家主と借家人の信頼関係が破壊されたと
解釈できる程度の滞納がない限り認められていません。おおよそ3か月程度の滞納がある場合には、解約を認める傾向にあります。












