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  • 自己破産後に携帯の新規契約はできますか

     

    Aさんは4社から500万円程の借金があり、自己破産を検討しています。

    Aさんは携帯の利用料金を滞納しており、滞納金の中には端末代金の分割払い分も含まれています。

    Aさんは自己破産によって携帯を解約されることはやむを得ないと思っていますが、自己破産後に改めて携帯の新規契約をすることはできるのでしょうか。

     

    料金を滞納している場合、新規契約を拒否される可能性があります。

    Aさんは利用料金が滞納状態のままでは、他の携帯会社に新規契約の申し込みをしても契約を拒否される可能性があります。

    多くの携帯電話会社はTCA(電気通信事業者協会)という機関に加盟しており、契約解除後に料金を滞納している顧客の情報を事業者間で交換し、その情報を契約申込時の加入審査に活用することにより、料金不払いの再発を防止するようにしています。

    滞納料金を完済すれば滞納情報が消去されますが、支払不能になって以降又は破産手続開始の申立後に滞納料金を支払うことは、偏った弁済をしたことになるため、免責不許可事由に該当し、免責を受けられなくなる可能性があります。

     

    免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能です。

    不払い代金が完済されなければ、滞納情報は消えず、携帯の新規契約を結ぶことはできませんが、TCAの滞納情報は自己破産をして免責許可決定が確定した場合には抹消されることになっています。

    免責許可決定確定後であれば携帯の新規契約は可能になります。

    TCAの不払い情報の共有についてはこちらをご参照ください。

     

    新規申し込みをするなら今までとは違う会社へ

    どこの携帯電話会社もTCAの保有情報とは別に、自社の顧客データを保有しています。そのため、過去に利用料金を滞納して自己破産で免責されたという情報が残っている人が新規契約を申し込んでも断られる可能性があります。

    自己破産後に携帯の新規契約の申し込みをする場合は、今までとは異なる携帯会社に申し込みすることをお勧めします。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 本人が住む予定のない住居は、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができますか?

     

    この場合は利用することができません。

     

    まず、個人再生において住宅資金貸付債権に関する特則とは、住宅ローンについては今までどおり支払い続けながら、自宅を残しつつ、住宅ローンを除く借金を個人再生によって減額し返済していく制度です。

     

    ここで、民事再生法第196条第1項において、住宅は「個人である再生債務者が所有し、自己の居住の用に供する建物であって、その床面積の二分の一以上に相当する部分がもっぱら自己の居住の用に供されるものをいう」と定められています。

     

    本人の所有であっても、賃貸にするなど資産運用目的での購入や別荘の購入の場合は、住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができません。

    自らの生活のために使われる住宅(マンション含む)のみ特則の利用が認められているからです。

     

    しかし、個人再生を申し立てた時点で本人が住んでいなくても、単身赴任で妻や子供が住んでおり、将来的に自分が住む予定であれば特則を利用することができます。

     

    また、居住用の住宅であっても、その建物の2分の1以上が住居でなければいけないと定められています。

     

    例えば、自宅兼事務所であったり、一部を他人に賃借しているような場合などは、床面積の割合によっては住宅資金貸付債権として認められない可能性があります。

     

    住宅資金貸付債権に関する特則を利用することができるようになっても、その後は継続して支払いを続けていかなければいけません。

    個人再生で債務を返済していくと決めた時点で、家計を一から見直して毎月余裕を持って返済ができるよう努めていきましょう。

     

    芝事務所では、個人再生だけではなく、任意整理や自己破産などの相談も受け付けています。

    収入や家計状況などをお聞きして最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金の返済で困っている方は是非ご連絡ください。

     

    三浦和弥

  • 自己破産をした場合に賃貸物件の契約にどのような影響がありますか

     

    Aさんは8社から約900万円の借金があり、現在自己破産を検討しています。

    現在は持ち家に住んでいますが、自己破産をして家を処分された場合には賃貸物件に引っ越そうと思っています。

    自己破産をした場合に賃貸契約にはどのような影響がありますか。

     

    自己破産後に新たな賃貸契約を結ぶことは可能です。

    賃貸契約を申し込むと入居のための審査があります。

    大家さんや管理会社の審査では、信用情報が照会されることはありませんので、家賃の支払い能力があれば一般的には審査に通ります。

    また、年収が低い、勤続年数が短いといった場合でも、しっかりした連帯保証人を立てれば審査の際に問題になることは少ないと思います。

    連帯保証人が立てられない場合でも、家賃保証会社による審査を受けて賃貸契約を結ぶことが可能です。

     

    家賃保証会社による審査での注意点

    家賃保証会社による入居審査でも、連帯保証人を立てた場合と同じように支払能力の有無がチェックされます。

    家賃保証会社は、賃貸契約を申込んだ人に支払能力があるかどうかをチェックする基準を持っています。

     

    ① 信用情報機関に加盟している家賃保証会社の場合

    信販会社系の家賃保証会社は信用情報機関に加盟しているため、信用情報機関に登録された個人の信用情報を照会します。自己破産をした場合、信用情報機関に自己破産をしたという記録が5~7年間残るため、Aさんに安定収入があっても過去の記録から支払能力に疑問が持たれ、入居審査を通る可能性は低いと言えるでしょう。

     

    ② 家賃滞納記録を共有している家賃保証会社の場合

    家賃保証を主な業務としていて、独自の審査基準を持つ保証会社があります。

    この場合、家賃保証会社から信用情報機関への照会がされることはないため、入居審査に通る可能性は十分にありますが、家賃の支払いのリスクを保証するために、入居時の保証料や更新時の更新料など費用の負担が大きいと言われています。

     

    自己破産後に賃貸物件の審査が通るか否かを、個人が判断するのは難しいと思います。

    物件探しの際に自己破産をしたことを申告する必要はありませんが、場合によっては不動産会社に事情を説明して、審査に通りやすい物件を紹介してもらうのも良いと思います。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産をしてもETCカードを作ることは可能ですか

     

    Aさんは自己破産をして数年経ちます。

    自己破産をしたことにより、家計の収支を見直し、少しずつではありますが貯金もできるようになり、2カ月に一回程度ですが、高速道路を利用してドライブに行く余裕もできてきました。

    Aさんの家の近くには高速道路のスマートインターチェンジがあるのですが、ETCカードがないため、家から離れた通常のインターチェンジを利用しなければならず不便だなと感じています。

    自己破産をしてもETCカードを作ることは可能でしょうか。

     

    自己破産後一定の期間が経過すればカードを作成することが可能です。

    通常ETCカードを発行するにはクレジットカードが必要なため、クレジットカード会社の審査を受ける必要があります。

    自己破産をした場合、信用情報機関に自己破産をしたという情報が記録され、審査に通らないため、ETCカードを発行することができません。

    ただ、信用情報の記録されている期間は、免責許可決定確定後5~10年程度なので、この期間を経過すればクレジットカードの新規発行を行い、ETCカードを作ることも可能です。

    (信用情報の確認方法は前回の「自己破産後に自分の信用情報を確認するにはどうすればよいですか」を参照して下さい。)

     

     

    事前に保証金を納めることで発行できるETCカードがあります。

    クレジットカード会社以外が発行するETCカードがあります。

    高速道路6社が共同で発行するETCパーソナルカードというものです。

    このETCカードは、有料道路通行料の支払いに特化しており、デポジット(保証金)としてお金を預けるため、高速道路会社としては未払いを防げるので、審査が不要となっています。

    ETCパーソナルカードの詳細については、こちらのサイトを参照して下さい。

    ETCパソカとは – ETCパーソナルカードWebサービス

     

    司法書士 永野昌秀

  • 実践成年後見96 <座談会>成年被後見人が締結していた信託契約に対し、後見人はいかに対応すべきか~成年後見人等の執務規範の検討~ 


     
     
    実践成年後見96号
     
     

    <座談会>成年被後見人が締結していた信託契約に対し、
    後見人はいかに対応すべきか~成年後見人等の執務規範の検討~
     
    連載企画です。芝が参加しています。

  • 自己破産後に自分の信用情報を確認するにはどうすればよいですか

     

    Aさんは自己破産をして数年経ちます。

    自己破産後の生活も安定してきたため、クレジットカードを持ちたいと思っていますが、クレジットカード会社の審査に通らないのではないかと不安になっています。

    自己破産をすると信用情報機関に自分が破産したという記録が残るとききましたが、自分の情報を確認するにはどうすればよいでしょうか。

     

    自己破産をすると信用情報機関に事故情報が登録されます。

    自己破産をすると信用情報機関(銀行や消費者金融、クレジットカード会社などが、貸付先が信頼できるかを確認するための情報を持つ機関)に事故情報として登録されます。

    信用情報機関に登録されている期間は、免責許可決定確定後5~10年程度(信用情報機関により期間が異なります)なので、この期間はクレジットカ―ドやローンを利用することができなくなります。

     

    信用情報機関の登録情報を確認する方法

    各信用情報機関には、「信用情報開示制度」があり、開示請求の手続をすれば、自分の情報を確認することができます。

     

    信用情報機関によって、手続き方法の違いがありますので、詳細は各信用情報機関のWebサイトで確認してください。

     

    全国銀行個人信用情報センター(KSC)

    株式会社 シー・アイ・シー(CIC)

    株式会社日本信用情報機構

     

    司法書士 永野昌秀

  • 夫婦間の一方は配偶者に内緒で任意整理することができますか?

     

    司法書士には守秘義務があり、依頼者以外の方に司法書士が情報を伝えることはありません。(依頼者の同意がある場合を除く)

    配偶者に内緒で任意整理を受任すること自体はできます。

    しかし、根本的な解決につながらない場合が多いため、配偶者に借金を打ち明け夫婦で家計状況の改善などに努めることをお勧めしています。

     

    まず、多重債務に陥ってしまう原因の多くは収入と支出のバランスを欠いた生活をしていることにあります。

    よって、現在の家計の状況を把握し、見直し改善することが必要です。

     

    家族で生活をしている場合、支出を抑えるためには家族の協力が必要不可欠になり、本来は多重債務に陥った時点で、自らの債務を配偶者に打ち明け、家計の状況について十分に話合い、無駄な出費を切り詰めたりするなど、家計状況の改善に努めることが大事です。

     

    依頼をする段階においても、弁護士や司法書士は家計状況を見ながら無理のない返済計画で債権者と交渉していきます。

     

    ここで内緒で任意整理をしたい場合は、配偶者の協力が得られないため、将来的な返済計画が立てられず、任意整理の依頼を断らなければならない場合もあります。

     

    このようにリスクや支払い不能の可能性を考えると、思い切って打ち明けて夫婦で借金問題を解決していくほうが一番の近道と言えるかもしれません。

     

    芝事務所では、依頼者の生活状況や収支の状況を詳しくお聞きし、任意整理に限らず個人再生や自己破産など、最適な債務整理の方法をご提案いたします。

     

    多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

     

    三浦和弥

  • 私流の寒さ対策

     

    こんにちは。大石です。

    クリスマスが近づいて夜の街は華やいできましたが、朝晩の冷え込みがきついですね!

    静岡はまだ雪は降りませんが、風の強い日や冷たい雨の降る日は、体感温度がより低く感じるものです。

     

    さて、寒さ対策、皆さんは十分にしてますか?

     

    私は例年使い捨てカイロを持ち歩くのですが、まだ冬に入ったばかりなのでよくカバンに入れるのを忘れてしまいます(笑)

     

    そんな日に役立つのは、なんとポケットWi-Fiです。

    電源を入れると温かいじゃないですか…

    あれ、もしかして私だけですか?

     

     

    あとは、辛い物で身体を温めます!

    最近は友人とインドカレーを食べに行きました。

     

     

    グリーンカレーが激辛でたくさん汗をかきました!

     

     

    年末が近づき、体調を崩しがちです。

    身体を温めて気を付けてお過ごしください(>_<)

     

    最後までお読みいただきありがとうございました!

  • 心当たりのない商品が届いたら、どうしたらいい?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

    あっという間に12月ですね。私は先日みかん狩りに行きました。

    自宅にこたつはありませんが、暖房の効いた部屋でのみかんが美味しい季節です。

     

     

    さて、今日の本題です。

    もし、みなさんのところに、注文した覚えのない商品が届き、代金を請求されたらどうしますか?

    「間違えて注文してしまったのかな・・・」と代金を支払ってしまう前に、ネガティブ・オプションの可能性を考えましょう。

     

    ネガティブ・オプションとは、送り付け商法ともいいます。

    販売業者が、購入していない消費者に商品を勝手に送り付け、消費者が返品したり断ったりしないと、購入したものと決めつけて代金を請求する販売方法です。

     

    「何日以内に返品しないと購入したものとみなします」

    など、受け取った消費者に、代金を支払う必要があると勘違いさせたり、寄付を募る団体を装ったりして代金を請求してきます。

     

    ネガティブ・オプションに遭ってしまったしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

    まず、売買契約は一方的に商品を送りつけられただけで成立することはありません。

    よって受け取ったり、開封したりしても代金を支払う必要はありません。

    そして、届いた商品は返品の必要もありませんし、届いてすぐ処分をしても問題ありません。

     

    ネガティブ・オプションについては、特定商取引に関する法律に規定があります(第59条、第59条の2)。

    実は、令和3年7月6日より前は、商品の送付があった日から14日(販売業者に引き取りを請求したときはその日から7日)を経過する前に商品を処分してしまった場合には、購入を承諾したものとみなされ代金を支払わなければなりませんでした。

    しかし、この度法律が改正され、商品受け取り後すぐに処分可能となり、より消費者が守られるようになりました。

    詳しくは消費者庁ホームページもご覧ください。

     

     

    もしも誤って代金を支払ってしまった場合には、販売業者に返金を請求することができます。

    ただ、実際にお金を取り戻すのはかなり難しいようです。

     

    困ったときは警視庁の相談ホットラインや、消費者庁の消費者ホットライン188などにすぐ相談しましょう。

     

    身に覚えのない荷物は、そもそも受取拒否をするのが一番ですが、ほかの家族と同居している場合など、荷物が届いた時点で判断するのが難しいこともあります。

    特に代金引換の荷物には注意が必要です。

    不審な場合は受取保留とし、ほかの家族に心当たりがないか確認するなど、慎重に対応しましょう。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 本人がどこから借りたか、いくら借りたかを覚えていなくても自己破産はできますか

     

    Aさんの親は高齢となり、最近判断力が低下してきました。

    心配したAさんは、親の財産の管理などを支援しようと親と話し合ったところ、親が借金をしており、どこから借りたか、いくら借りたかも覚えがなく、返済もしていないということがわかりました。

    本人がどこから借りたか、いくら借りたかを覚えていなくても、自己破産を申立てることはできるでしょうか。

     

    高齢等で判断能力が不十分な方が、借金の返済が不能の場合、後見人等を選んだ上で、自己破産の申立をする方法があります。

    (「親が借金の返済をしていないことが判明しました、私が代わりに自己破産を依頼できますか」を参照)

     

    信用情報機関への照会により債権者や債権額を確認することが可能です。

    カードの督促状がたくさん届いているが管理ができていない、本人はどこから借りていたか、いくら借りていたかも覚えていない場合、Aさんは家庭裁判所の審判を受けて、成年後見人等として信用情報機関へ照会することにより債権者や債権額を確認することが可能です。(Aさんが保佐人・補助人に選任された場合には、保佐開始・補助開始の審判に加えて、代理権付与の審判を受ける必要があります。)

     

    金融機関・クレジット会社等は、与信管理等を行うために誰がどこでいくら借りているのか等の情報を共有しています。この情報を「信用情報」といい「信用情報」を取得することで、債権者や債権額を把握することができます。

     

    具体的な手続き方法については以下のサイトを参照してください。

    CIC

    JICC

    全国銀行協会

     

    なお、小規模の町金融などは信用情報機関に加盟していない場合があります。個人からの借金は信用情報開示を受けても把握できません。

    信用情報を取り寄せたうえで、親宛ての領収書、請求書が来ていないかなども確認し債権者や債権額の把握に努めましょう。

     

    司法書士 永野昌秀

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