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  • 自己破産で遺産分割協議が問題となった事例(1)

     

    相続人の中に破産者がいる場合に、遺産分割協議が問題となった事例です。

     

    Aさんは昭和54年2月に父親を亡くしました。
    相続人はAさん、母親と弟の3人でした。
    相続財産には父親名義の建物がありましたが、相続登記をしないままになっていました。
    母親は平成5年10月に借金の連帯保証人になりました。
    (債務者は、Aさんでも弟でもありません。)
    借金をした当人が平成7年10月に支払を遅滞したため、債権者は連帯保証人である母親に対し、連帯保証債務の履行(借金を債務者の代わりに支払うこと)と未だに亡父名義の建物の相続を原因とする所有権移転登記を求めました。

     

    母親とAさんと弟は平成8年1月に、相続財産の建物について、母親がその持分を取得しないものとして、Aさんと弟の持分を2分の1ずつの割合で所有権を取得する旨の遺産分割協議を成立させ、その旨の所有権移転登記をしました。
    母親は債権者に対して、連帯保証債務を分割して支払う旨述べていたにもかかわらず、平成8年3月に自己破産の申立てをしました。

     

    債権者は、この遺産分割協議が債権者を害するために行った行為であるとして取り消しを求めました。(詐害行為取消権を行使しました。)

     

    上記の事例について、平成11年6月11日最高裁判所は、
    ・共同相続人の間で成立した遺産分割協議は、詐害行為取消権行使の対象となりえる。
    ・遺産分割協議は、その性質上、財産権を目的とする法律行為であるということができる。
    ・本件の遺産分割協議を詐害行為として取り消すことができるとした原審の判断は正当として是認できる。
    と、判断しました。

     

    破産者が債権者への配当財産を減らすような行為をした場合に、取消を求めることができるのは債権者だけではありません。

     

    破産手続開始決定と同時に裁判所に選任される破産管財人は、破産者が経済的に危機的な状態になって以降に債権者の配当を不当に減らす目的で財産を減らす行為をした場合には、遡って減った財産を返還するように財産を受取った者に対して請求することができます。(否認権といいます)

     

    破産管財人に「債権者への配当を不当に免れるため」に遺産分割協議をしたとみなされると、破産管財人に「否認」される可能性があります。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 実印のはなし

     

    こんにちは。司法書士の岡村です。
    先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

    今日は実印の話です。
    みなさん、実印持っていますか?
    家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
    大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

    実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
    満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
    (詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

    実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
    実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

    私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

    大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

    実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
    よく読んでいなかった、では済まされません。
    実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 一度も返済していない場合や、ほとんど返済しなかった借金を債務整理すること ができますか?

     

    できます。しかし、任意整理の場合は債権者が和解に応じてくれない可能性があり、個人再生や自己破産の手続きでは、債権者が異議申し立てを行ってきて、不認可や免責不許可になる場合があります。

     

    銀行や消費者金融からの借金を毎月きちんと返せているうちはよいのですが、突然の出費などがあって期日までに返済できない場合、お金を借りて、そのお金で返済するという方も少なくありません。

     

    その場で借金を返済できれば、ひとまず当面は返済を続けることができるかもしれませんが、返済のために借り入れを繰り返すようになります。

    そして、もし一度も返済していない場合や、ほとんど返済していない状態で任意整理を検討した場合、返済できる資力があっても債権者が話し合いに応じてくれない場合があるほか、将来の利息を求められる場合があります。

     

    個人再生や自己破産の場合、申し立てをしても、債権者が裁判所に異議申立てを行ってくる可能性があります。

     

    初めから個人再生や自己破産するつもりでお金を借りたことが、債権者を不利益にさせることを知っていた「詐害行為」と判断され、個人再生であれば再生計画が不認可になり、自己破産では、免責不許可になる場合があります。

     

    債務整理をお考えの場合、様々なリスクも抑えられ、生活の立て直しも早くできますので、借入を繰り返す前に、できれば早めに弁護士や司法書士などの法律家に相談したほうが良いでしょう。

     

    芝事務所では、現在の債務状況や収支状況などをお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたします。
    もし、今現在多重債務に陥り返済に困っている方は、まずはご相談ください。

     

    司法書士  三浦和弥

  • 個人間の借金でも債務整理することはできますか?

     

    債務整理することができますが、問題点がいくつかあります。

     

    まず、親族や友人といった個人間での借金の場合、借用書などを交わしていないこともよくありますが、借用書や契約書を交わしていなかったとしても、お金を返すという口約束やメモがあれば法的に返済義務が生じます。

     

    他に銀行や消費者金融など(以下、業者等といいます)からも借り入れがあり、債務超過になった場合には、個人間の借金でも債務整理の対象とすることはできます。

     

    今回は個人再生や自己破産を行った場合について解説します。

     

    まず、個人再生や自己破産の場合は、裁判所に債権者を漏らさず届け出る必要があるため、個人間の借金も必ず債権者一覧表に掲載する必要があります。
    故意に債権者一覧表に掲載しなった場合、個人再生の不認可や自己破産で免責が許可されないことがあるため注意が必要です。

     

    また、個人再生や自己破産は偏波弁済(特定の借金だけ優先して返済する行為)を法律により禁止しています。

     

    偏波弁済とは、継続して返済していくことが困難になった「支払い不能後」の返済とされていますが、これは一般的に司法書士や弁護士が債権者に対して債務整理開始の通知を送った時だとされています。

     

    知り合いからの借金でも、債権者に通知が送られた後は、偏波弁済に該当します。
    義理があるからと言って、請求に応じて優先的に返済するようなことは絶対にしないようにしましょう。

     

    もう一点、業者等からの借金による債務整理との大きな違いは、貸金業法により法律家が介入した後は、取り立てや借主との直接交渉が禁止されています。

     

    しかし、貸金業法はあくまでも業者等を対象としているため、個人には適用されていない点があげられます。

     

    このため、個人の債権者によっては直接連絡してきたり、取り立てに来たりする場合があることも覚悟しておかなければなりません。

     

    芝事務所では、個人間の借金についての問題だけではなく、債務整理全般についてご相談に応じます。面談の際はすべての債権者、借入の状況などを詳しくお聞かせください。

     

    借金のことで悩んでいる方は、まずは当事務所へご相談下さい。
     

    司法書士 三浦和弥

  • 自己破産をすると過去に受けとった相続財産が問題になることがありますか

     

    Aさんは自己破産申立の予定です。
    Aさんは2年前に父親が亡くなり、相続財産を受け取りました。
    自己破産をすると、過去に受け取った相続財産は問題になりますか。

     

    相続発生が破産申立時期に近い場合には注意が必要です

    たとえばAさんが過去に300万円の預金を相続した場合、破産手続開始決定時に100万円を使っており、手元に200万円が残っていれば、破産管財人によって200万円が債権者へ配当されることになります。(Aさんにはその他の財産がないものとします)

     

    自己破産する場合、自己破産申立時に裁判所に対して財産目録を提出し、自分の財産を報告しなければなりません。
    申立人は財産目録の中で過去2年間の相続の状況を報告する必要があります。
    亡くなった人(関係も)、相続時期、相続したもの、遺産分割協議をしている場合には、遺産分割協議書のコピーも添付することになっています。

     

    適切に相続財産を使用し、破産手続開始決定時に財産が手元に残っていない場合には、債権者へ配当がされることはありません。
    しかし、相続した金額が大きく、相続の発生が破産申立時期に近いにもかかわらず、相続した財産が残っていない場合には、裁判所から使途についての報告を求められる可能性が高いでしょう。

     

    また、相続財産の使途をきちんと説明できなければ「財産隠し」を疑われる可能性もあります。

     

    財産目録には正確な相続財産を記載し、使用目的について報告を求められても明確に答えられるようにしておきましょう。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 再生計画認可後に返済の継続が困難になってしまいました。どうすればよろしいでしょうか?

    滞納をすると再生債権者の申立により再生計画が取り消されてしまうかもしれませんが、場合によっては返済を延長できる可能性はあります。

    また、一定の要件を満たせば残りの支払いを免除できる場合もあります。

     

    個人再生は借金を減額する措置なので、認可された後は再生計画に基づいて返済をする必要があります。

     

    もし、滞納をしてしまうと、再生債権者は再生計画取消の申立を行うことができ、個人再生が取り消されると、個人再生そのものがなかったことになります。

    減額された借金は元の金額に戻り、その金額を支払わなければなりません。

     

    しかし、会社の倒産やリストラ、ケガや病気などによる休養など、やむを得ない事情によって再生債権の返済が難しくなった場合で、それまでの返済方法では支払いがどうしても継続できない状態にある場合は、裁判所に申立てを行うことによって、返済期間を一定程度延長することができます。

     

    延長できる期間の上限は2年間で、期間が延長されると、返済総額は変わりませんが、毎月返済していく金額は少なくなるため、返済負担を軽減できます。

     

    また、非常に厳しい条件が要求されているハードシップ免責という制度があり、この制度を利用すると、残りの借金の支払い義務の免除を受けることができます。

     

    その条件とは、

    1.病気やケガ、リストラなど再生債務者がその責めに帰することができない事由が生じたこと

    2.長期間収入がなくなり、再就職が難しいなど、将来にわたり   返済が極めて困難であること

    3.再生計画の返済金額の4分の3以上が返済済みであること

    4.債権者の一般の利益に反するものでないこと

    5.再生計画の変更により返済期間の延長をしても返済ができないと認められること

     

    上記の4は、現金の他、株式などの有価証券、生命保険の解約返戻金、その他価値のある動産などを現金に換えた場合に、債権者に配当される金額以上を免責の際に返済していなければいけないとされています。

     

    ハードシップ免責によりすべての債務は免除されますが、住宅ローンも免除されるため、住宅ローンの債権者は残りの支払いを受けることができなくなります。

     

    その結果、債権者は抵当権を実行して住宅を競売にすることができ、住宅を守りながら債務を返済していくという個人再生のメリットが生かせなくなってしまいますので、注意が必要です。

     

    借金のことで悩んでいて債務整理をお考えの場合、個人再生も含め、現在の生活状況や負債状況に合わせた債務整理の方法をご提案致します。

    是非芝事務所へご連絡下さい。

                                   司法書士 三浦和弥

  • 任意整理中ですが、再度の任意整理も可能ですか?

     

    基本的に債権者の同意があれば可能ですが、再度の任意整理をする場合、返済していける資力があることが要件であり、債権者によっては、話合いに応じてくれない可能性があります。

     

    任意整理は弁護士や司法書士に依頼した場合には、これら法律家が債権者と将来の利息カットや支払い期間などを交渉し、和解内容に従って債務者が資力の範囲内で最長5年ほどかけて借金を返済していく手続きです。

     

    基本的に債権者の同意があれば任意整理に回数制限はありません。

     

    任意整理は交渉する債権者を選択でき、任意整理中ではない他の借金の支払いが大変になってきたので、その借金を新たに任意整理することは特段問題ありません。

     

    しかし、自己の資力の範囲内でなければいけませんので、失業したり病気やケガで将来的に収入が見込めない状態では法律家も任意整理の依頼を受けることはできません。

     

    一方、現在任意整理中で、その後の生活状況の変化によって任意整理の和解内容に従って借金を返済できなくなり、債権者から一括で返済するよう請求されてしまったとしましょう。

     

    この場合は一度和解が成立し、その和解内容に基づいて返済ができなくなったということですから、債権者によっては債務者の資力に不安を感じ、話合いに応じてくれない可能性はあります。

     

    もちろん、ここでも継続して返済していける資力があることが要件ですので、返済していけるめどが立たたない場合は、個人再生や自己破産を選択しなければなりません。

     

    そのため、任意整理において毎月貯蓄をしながら継続して返済できるよう、早い段階で家計を見直し、不測の事態にもある程度対応できるように心掛けていくべきでしょう。

     

    現在、借金の返済で困っていて任意整理をお考えの場合、まずはご相談だけでもいかがでしょうか?
    他にも個人再生や自己破産など、適した債務整理の方法をご提示致しますので、ぜひ芝事務所にご連絡ください。
     

    司法書士 三浦和弥

  • 毎日食べたい

    みなさんこんにちは、見城です。

     

    子供の頃から、何でも残さずよく食べる子でしたが、

    大人になってからは、特に野菜好きになりました。

     

    特にトマトやニンジンが好きでよく食べます。

    何ならトマトは、ほぼ毎日食べています。

     

    その中で私が

    一番よく作り、よく食べるのが、

     

    はい、これです。

     

    はい、トマトとスイートバジルのサラダです。

    ざく切りトマトにスイートバジルをちぎって入れて、

    その上からアマニ油やえごま油、ごま油などを掛けて塩を少々振るだけです。

    今回はごま油でチーズもプラスしました。

     

    静岡産の高糖度トマト「アメ~ラトマト」を使いました。

     

    素朴で簡単ですが、

    私には最高に美味しい、幸せな一品です。

     

    トマトの抗酸化成分は、からだの新陳代謝を活発にしたり、

    風邪の予防に効果があったり、エイジングケアにもとても良そうです。

     

    特に肌の酸化を抑制するので、

    女性だけでなく男性だって沢山食べたら若々しくいられるということですね。

     

    トマトに多く含まれるリコピンは油に溶けやすい性質を持つため

    油と一緒に食べることで、体内への吸収率がアップするそうです。

     

    加熱すると、生より更にリコピンの吸収率が高まるそうです。

     

    そしてミニトマトは、普通サイズのトマトより

    ビタミンCやカリウムが1.5倍~2倍栄養価が高いそうです。

    お弁当の脇役的立場なんかじゃ、、、ないんですね。

     

    甘いトマトの見分け方は、

    ・トマトのヘタの反対側が、中心から放射線状に白い筋(星)が薄く見える

    ・放射線状の白い筋(星)は、糖度が6度以上のものに出る

    ・ずっしり重く、ハリがあるもの

    ・ヘタの周辺に、白い斑点が無いもの

    ・ヘタが枯れてないもの

     

    なかなか大変です。。。が、

     

    しかし知ってしまってからには、

    少しでも甘く美味しいトマトの為に、毎回時間を惜しまず選びます。

     

    食べ過ぎは何でもからだに毒ですが、

    毎日食べたい位に大好きなトマトの話でした。

     

    皆さんも、何か毎日食べたい位好きな食べ物はありますか?

     

    スタッフ 見城

  • 遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどうすればよいでしょうか

     

    Aさんは500万円ほどの借金があり自己破産申立中でしたが、破産手続き開始決定前に父親が亡くなり、相続が発生しました。

    父親の相続財産は持ち家と預貯金が200万円程あります。相続人はAさんと、母親とAさんの弟の3人です。

    遺産分割協議が未了のまま破産手続開始決定がされた場合、遺産分割協議はどのようにすればよいでしょうか。

     

    Aさんに代わって破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。

    遺産分割協議は相続財産を最終的に誰が取得するかを決める協議であるため、相続人全員で行わなければなりません。

    相続人の中に破産者がいる場合、破産者は相続財産の処分をすることができなくなるため、代わりに裁判所に選任された破産管財人が遺産分割協議に参加することになります。

     

    自己破産は、破産者の財産のうち、破産者の経済的な再建に必要なもの以外の財産を債権額に応じて各債権者に配当する手続きです。

    自己破産手続き中に破産者が自身の財産を自由に処分できるとすれば、債権者に配当する財産が減少する可能性があります。

    このようなことを防止するため破産者の財産の管理・処分権を制限し、破産管財人が代わって財産の管理・処分を行うこととされています。

     

    Aさんは自身の遺産分割協議に参加することはできず、代わって破産管財人が他の相続人と遺産分割協議を行い、Aさんの相続分を確定させて債権者へ配当する財産に組み入れていくことになります。

    司法書士 永野昌秀

  • 個人再生をしたら生命保険は解約しなければならないのですか?

     

    個人再生をしても原則として生命保険を解約する必要はありません。

     

    個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

     

    個人再生には「清算価値保証原則」が適用され、返済額は減額された借金と、手続き時に所有している財産の見込み額のどちらか高額なほうが実際の返済金額になります。

     

    例えば、減額された借金が100万円で、現金化された場合の財産の総額が200万円だと見込まれたら、個人再生ではこの200万円を3年かけて分割で返済していくことになります。

     

    ここでいう所有財産とは現金及び預貯金、退職金見込額、有価証券、高価な家財道具、自動車、不動産などがあり、金額や財産によって計上される割合は異なります。

     

    生命保険の解約返戻金もこの計上される財産に含まれ、個人再生の申し立てにおいて裁判所に報告する必要があります。

     

    ただし、解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になっている生命保険のみです。

     

    家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なっていることがよくありますが、自分が支払っていても配偶者が名義人であれば財産として計上する必要はありません。

     

    原則として生命保険は解約する必要はありませんが、もし解約返戻金があまりにも高額で所有する財産のほうが多くなった場合、その金額を返済していかなくてはなりません。

     

    毎月返済する金額もそれに比例して多くなるため、次第に家計を圧迫し、最悪の場合、生命保険を解約しなければならなくなるという可能性も出てくるかもしれません。

     

    個人再生をお考えの場合、債務の総額や財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、生命保険のことなど、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
    その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、ぜひ芝事務所にご連絡下さい。
     

    司法書士  三浦和弥

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