公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
の冊子に
「民事信託と任意後見契約の役割分担
安心して長生きできる社会の実現を目指して」
と題した文章を寄稿しています
希望者に配布している他(送料は自己負担)、HPで全ページ読めますので
お時間あるときにぜひどうぞ
公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
の冊子に
「民事信託と任意後見契約の役割分担
安心して長生きできる社会の実現を目指して」
と題した文章を寄稿しています
希望者に配布している他(送料は自己負担)、HPで全ページ読めますので
お時間あるときにぜひどうぞ
こんにちは。大石です。
もうすぐ10月!食べ物がおいしい季節に入りますね!
食べすぎに気を付けていきましょう(笑)
さて、私は今週末コロナワクチンの一回目を接種することになりました。
3月から接種が始まっていることを考えると
「ようやくか~」という気持ちです。
未知のものへの怖さはもちろんありますが、今はネットで情報検索できるので
など…事前に知ることができ、落ち着いて臨めそうです。
ワクチン接種をすでに済ませた方、いかがでしたか?
少し前と比べ、飲み薬やパッチ型ワクチンの開発など
ものすごいスピードで医療が進んできているようですね。
期待です!
また遠慮なく県外移動できたり、友人などと飲食を共にできる日が来ますように…
それではまた。
依頼者の属性別
弁護士が知りたいキャッシュレス決済のしくみ
第一法規出版 金子宏直編著
ご縁をいただきまして、上記書籍にコラムを書いています
テーマは「被保佐人等のキャッシュレス決済の諸問題」
ぜひご一読ください
令和3年9月16日(木)13:45~16:30
ふじのくにNPO活動センターにて開催された
遺贈寄付ウィーク2021「遺贈セミナー」
にて静岡県の遺贈寄付の傾向を報告しました
完全オンライン研修
今後はこのスタイルが主流になりそうですね~。
コロナ禍で自分自身の将来や亡くなった後のことを見つめなおす方が
増えてきています。
子供がいない、結婚していない方も増加しており、
「遺贈」という手段で亡くなった後社会貢献することに関心が集まっています。
遺贈をしたいと思っても、どの団体に残せばいいのかわからない。
亡くなった後適切に使われるかどうか心配。
そんな時に公益財団法人ふじのくに未来財団のようなコーディネーターを
してくれる団体が必要です。
今後遺贈の文化が育つように微力ながら協力していきたいです。
こんにちは。大石です。
9月に入ったので面談室のお花をチェンジしました。
最近はいきなり涼しくなってきましたね。
寒暖差が激しい日もあるので体調にお気を付けください。
さて、この季節に毎年必ず食べているものといえば・・・
シャインマスカット!
高級フルーツの代表格と知られていますが、
数年前と比べ価格が下がってきているので買いやすくなりましたね。
アイスクリームやパフェなどの「シャインマスカット味」もおいしいですが、
やっぱり生のフルーツには勝てません。
私は例年山梨まで買いに行くのですが、今年は取り寄せて食べました!
紫色のものはピオーネです。
また来年も食べられますように!
それではまた次回。
こんにちは。司法書士の岡村です。
前回の私のブログ(リンク)では、クーリング・オフの制度についてご説明しました。
今日からはクーリング・オフの具体的な手続きについてご説明します。
まず、クーリング・オフには期間の制限があります。
取引の形態により異なりますが、たとえば訪問販売の場合には、8日間以内にクーリング・オフの手続きをする必要があります。
ところで、このクーリング・オフができる期間、いつから数えればよいのでしょうか?
契約した日でしょうか?商品を受け取った日でしょうか?
正解は、特定商取引法及び省令で定められた事項を記載した書面(法定書面といいます)の受領日を1日目として数えます。
たとえば、訪問販売で9月1日に契約し、法定書面を受け取った場合には、9月8日までクーリング・オフできます。
法定書面とは、主に次のことが記載されている必要があります。
1.商品若しくは権利又は役務の種類
2.商品名及び商品の商標又は製造者名
3.商品に型式があるときは、当該型式
4.商品の数量
5.商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価
6.商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
7.商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
8.事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
法人の場合は代表者の氏名
9.契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
10.契約の申込み又は締結の年月日
11.クーリング・オフの告知
・期間内であれば書面により申込みの撤回や契約の解除ができること
・事業者は違約金や損害賠償を請求できないこと
・クーリング・オフが適用されない商品については、その旨
など
12.引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の事業者の責任についての定めがあるときは、その内容
13.契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
14.そのほか特約があるときは、その内容
契約書面に不備がある場合は、法定の契約書面を受領したことにならないので、期間は進行しません。
よって、上記の期間を過ぎた後でもクーリング・オフできます。
なお、期間内にクーリング・オフする旨の書面を発送していればよく、期間を過ぎて販売業者等に届いたとしても、クーリング・オフは認められます。
次回もクーリング・オフの手続きについてご説明します。
司法書士 岡村浅黄
令和3年8月18日(水)18時30分から2時間
一般社団法人民事信託推進センター主催
民事信託実務基礎講座にて
「任意後見と民事信託の実務」と題して講演を行いました
全国各地の司法書士・弁護士・税理士等専門職の皆様
180名を超える方にご参加いただきました
ありがたい
ZOOMを使ったオンライン研修だったのですが、
参加者が多かったこともあり、画面に参加者が全く映らない・・・・。
つまりはわたくし、ただひたすらカメラに向かって一人講演会状態。
参加者の反応がない中で2時間話し続けるのはなかなか難儀な
ことでしたが、終わった後のアンケートでは好評だったようなので
ほっとしました。
民事信託と任意後見は両輪のようなもので、お互いのできない部分を補える制度だと思います。
大切なことは組み合わせ。
依頼者のためによりよいプランニングが
できる力を磨いていきたいと思います
こんにちは。大石です。
お盆にお休みだった方はよく休めましたか?
ついに静岡県も緊急事態宣言が発出されますね。
今流行っている株は非常に感染力が強いそうなので、
十分気を付けてお過ごしください。
事務所では消毒を適宜行ったり空気清浄機を使用したりして
感染防止に気を配っています。
コロナで先行きが分からない日々ですが、ストレスをため過ぎず
うまく発散していきたいですね!
いっぽうで、飲食店などが軒並み営業自粛をしていると賑わいがなく寂しいものです。
早く日常が戻ってきてほしいです!
そういえば最近の私はストレス解消に紅茶をよく飲むようになりました。
フルーツティーがお気に入りです。
それについてはまた別の記事にて詳しくお話しできればと思います。
それではまた次回、よろしくお願いします!
当法人は2021年8月11日から8月15日まで夏季休業となります。
8月16日から通常営業いたします。
今年はどこも行けず、多分仕事に追われる夏休み(( ノД`)
悲しい。
暑い毎日が続きますのでご自愛くださいね
みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。
今日はクーリング・オフについてお話したいと思います。
言葉自体は聞いたことがある方も多いのではないでしょうか。
クーリング・オフとは、契約の申込みや契約を締結した後でも、一定期間、書面により申込みの撤回や契約の解除をすることができる制度です。
この制度は、「特定商取引に関する法律」に規定があり、次の契約が対象となります。
①訪問販売
販売業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、商品の販売等の契約をする取引。
キャッチセールス、アポイントメントセールスも含まれる。
②電話勧誘販売
販売業者が電話で勧誘し、消費者から契約の申込みを受ける取引。
③連鎖販売取引
購入者が販売員となり、新たな購入者兼販売者を勧誘していく手法による取引。
いわゆるマルチ商法。
④特定継続的役務提供契約
長期・継続的なサービスの提供とその対価の支払いを約する取引。
たとえば、エステや学習塾など。
⑤業務提供誘引販売取引
仕事をあっせんするなど、利益が得られることを口実として、商品の販売等をする取引。
たとえば、「パソコンとソフトを購入すれば仕事を紹介する」などと勧誘する。
⑥訪問購入
購入業者が営業所以外の場所、たとえば消費者の自宅等に訪問し、物品の購入を行う取引。
いわゆる押し買い商法。
ただし、これらの取引に該当する場合でも、クーリング・オフの対象とならない場合があります。
お困りの際はご相談ください。
司法書士 岡村浅黄