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  • 自己破産をしたら銀行口座はどうなりますか

     

    Aさんは総額800万円程の借金があり、返済ができないため自己破産をするつもりです。

    借入先には銀行のカードローンもあり、借入先の銀行は給料の振込先口座になっています。

    Aさんが自己破産をした場合、銀行口座にどのような影響が出るでしょうか。

     

    銀行のカードローンなどを利用している場合は口座が凍結される可能性があります。

    銀行の口座が凍結されると、一定期間口座から引出しができなくなります。銀行はAさんの口座に残高がある場合、Aさんの預金残高とカードローン残高を相殺することで回収をはかろうとします。

    給料等の収入が、カードローンなどの借入のある銀行の預金口座に振り込まれる予定がある場合には、相殺されたり、引出し不能とされないように、振込先を変更するなどの対応をする必要があります。

     

    借入れのない金融機関との取引は、自己破産をしても、借入れができないことを除いて制限を受けませんので、新規に口座を作り、給料振込口座に指定したり、公共料金等の引落し口座にすることも可能です。

     

    クレジットカードなどの自動引落口座になっている場合

    自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

    クレジットカードの自動引落としで、特定のカード会社の借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自動引き落としを解約するか、引落しがされないように口座の残高を調整するか、口座そのものを解約するなどの対応をする必要があります。

     

    借金の中に銀行のカードローンがあり対処方法がわからない場合は当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 連帯保証人になっている場合でも、相続放棄をすれば借金の支払い義務を逃れることができますか

     

    Aさんの父親は最近亡くなりましたが、借金が1000万円ほどあり、Aさんはその連帯保証人になっていました。

    Aさんは相続放棄をすることで借金の支払い義務を逃れることができるでしょうか。

     

    Aさんが亡父の借金の連帯保証人の場合、相続放棄をしても借金の支払い義務はなくなりません。

    相続放棄をすることで債務を相続することは無くなりますが、連帯保証人としての支払い義務は残ります。

    Aさんが連帯保証人としての支払い義務を逃れるためには、自己破産などの債務整理手続きを検討する必要があります。

     

    自己破産をする場合でも相続放棄をする必要がありますか。

    Aさんの亡父が税金等を滞納していた場合、納税義務が相続されることになります。滞納した税金等は自己破産しても支払い義務が残ります(非免責債権)。

    Aさんは相続放棄をすれば支払い義務がなくなります。

     

    相続放棄は、原則として自己のために相続が開始したことを知ったときから3か月以内にしなければなりません。

    相続した財産のうち、マイナスの財産がプラスの財産を上回ることが明らかな場合は、まずは相続放棄を検討し、保証債務など相続放棄で対応できない借金について自己破産などの債務整理手続きを検討するのが良いでしょう。

     

    亡父の債務が住宅ローンのみの場合

    住宅ローンを利用する場合、多くの場合団体信用生命保険に入ります。

    団体信用生命保険は、住宅ローンの返済中に債務者(借り主)が死亡した場合、残った住宅ローンが保険金により一括返済される保証制度です。

     

    亡父の借金が住宅ローンのみで、団体信用生命保険に入っている場合、Aさんには住宅ローンの支払い義務は残りません。

     

    相続財産の中に借金があり対応がよくわからない場合には当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 債務整理をすると保証人(連帯保証人を含む)になれますか?

     

    債務整理をすると基本的に保証人(連帯保証人を含む)になれません。

     

    債務整理が開始されると、信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、銀行などの金融機関や消費者金融などの貸金業者は審査を行う場合に、この個人信用情報を参照するため、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、金銭の借り入れをすることができなくなります。

     

    このことは保証も同じで、ローンを組んだりする際には契約者だけではなく、保証人に対しても信用調査があるため、契約者の信用情報と保証人になろうとするものの個人信用情報が参照されます。

     

    よって、ここで保証人が過去に債務整理をしており、そのことが記録されていると約5年~10年間は保証人の審査に通らなくなってしまいます。

     

    もし債務整理中に保証人や連帯保証人になってくれと言われた場合はすぐに断るべきであり、債務整理が終了した後でご自分の信用情報の記載内容を確認したい場合には信用情報を取り寄せることが出来ます。

     

    なお、例外として賃貸アパートやマンションなどを借りる際の連帯保証人の場合、賃貸借契約の審査の際に、大家さんや不動産業者が個人信用情報を参照することはありません。

     

    信用情報はあくまで借り入れに関する信用情報であり、不動産の賃貸借とは無関係だからです。

     

    このように債務整理をすると一部の例外を除いて長期間保証人にはなることができず、例えば子供の奨学金の連帯保証人などにもなれませんので、他の親族に頼むなど、配慮が必要な時もあるかもしれません。

     

    保証に関する事だけではなく、債務整理をすると色々なデメリットの部分があり、そういった部分も含めてご説明いたしますので、債務整理を考えている方は是非芝事務所へご連絡下さい。

                                  三浦和弥

  • 寒くなる前に行っておきたいところ

     

    こんにちは!大石です。

    ハロウィンが終わったかと思えば、呉服町の通りはすでにサンタさんの飾りつけが始まっています。

     

    いやー今年もクリスマスか…早い!

     

    コロナの流行がいったん落ち着きましたので、最近は車で少し遠いところに出かけています。

    マイブームは北杜市の清里にある、「萌木の村ROCK」というカレー屋さんです。

     

     

     

    特徴はカレーのプレートに野菜サラダが乗っていることと、隠し味にいちごジャムやレーズンバターが使われていることです!

    この写真はオプションで辛口ソーセージをつけたものです。

     

    因みに家族は私が仕事に行っている間に毎週出かけて食べに行ってしまうくらい、このカレーにハマっています(笑)

     

     

    もちろん、コロナ対策も万全です!

    すべての席にパーテーションがついており、メニュー表は置いておらずスマホでQRコードを読み込んで注文するようになっています。

     

    静岡から清里だと有料道路の区間が途中にありますが、それを利用してでも行く価値のあるお店だと思います!

     

    寒くなって路面が凍結してしまう前に、ぜひ!

     

  • 自分に返せないほどの借金を相続してしまった場合、自己破産するしかありませんか

     

    Aさんは先日父親を亡くしましたが、父親には600万円ほどの借金があることがわかりました。父親には財産といえるものはなく、借金だけが残った状態です。相続人はAさんの他にいません。

    Aさんは自分の生活もあるため、600万円の借金を支払うことは難しいと感じています。

    Aさんは父親の借金の返済ができない場合、自己破産をするしかないのでしょうか。

     

    Aさんは自己破産ではなく、相続放棄をすることで返済をする必要がなくなります。

    相続が起こると、相続人は預貯金等のプラスの財産も、借金等のマイナスの財産も全て相続することになります。

    Aさんは唯一の相続人であるため、相続をした場合、父親の残した借金を返済をする義務を負うことになります。

    借金を相続したくない場合には、家庭裁判所に相続放棄を申立てましょう。

    相続放棄が認められればAさんは最初から相続人ではなかったことになるため、父親の借金の返済義務がなくなります。

     

    相続放棄をする場合の注意点。

    ① Aさんは原則として相続開始があったことを知った時から3ヶ月以内に申述を行う必要があります。

    ② Aさんが相続財産を隠したり処分してしまったなど、一定の場合に相続を承認(単純承認といいます。)したものとして相続放棄をすることができなくなる場合があります。

    なお、交換価値のない物の形見分け、相続財産による葬儀費用や治療費の支払いなどは単純承認にはあたりませんが、父親の借金を相続財産から支払う場合は「処分」にあたる可能性があるので注意が必要です。

     

    相続財産の中に借金があり対処方法がわからない場合には当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 友人への借金を返済するため自己破産申立前に車を処分しても良いですか

     

    自己破産申立予定のAさんは、消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円、他にも友人のBさんに80万円の借金があります。

    Aさんの財産は自動車(ローン完済済、査定額100万円)のみです。

     

    Bさんが「急にお金が必要になったため、貸したお金を返してほしい」と言ってきました。Aさんは、Bさんに迷惑をかけられないので、自動車を売って弁済しようと考えています。

    Aさんが自己破産前に車を処分して、Bさんへ弁済することは問題ないのでしょうか。

     

    偏った返済は免責不許可事由に該当します。

     

    自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

    車を売却したお金で、Bさんの借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自己破産前の車の処分および返済は行わないでください。

     

    なお、自己破産申立前に処分していけないのは車に限りません。

    その他価値のある財産を処分した場合でも、破産申立の際に過去2年以内に処分した20万円以上の財産について裁判所に報告する必要があります。

     

    仮にBさんが返済を受けた場合、後に80万円の返還請求を受ける可能性があります。

    AさんがBさんに返済をした時に、Aさんが支払いが出来ない状態だった又は破産申立したことをBさんが知っていた場合、破産手続開始決定後に、Bさんは破産管財人(Aさんの財産を適切に管理して、債権者に平等に配当する義務があります)から、車の売却代金から受け取った80万円の返還請求をされる可能性があります。

    これではBさんに二重に迷惑をかけることになりかねません。

     

    借金の返済にお悩みの方は、財産の処分をする前に一度当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • ネットショッピングで買った商品、クーリング・オフできる?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

    もう11月。クリスマスケーキの予約のポスターを見かけると、もうそんな季節かと驚いてしまいます。

     

    さて、前回までの私のブログでは、クーリング・オフについてご説明してきました。

     

    ところで、みなさんは次のような経験がないでしょうか。

    ネットショッピングで買った商品、ホームページでみたらすごく気に入ったのに、いざ届いてみたら思っていたのと違う・・・

    こんなとき、クーリング・オフできるのでしょうか。

     

    結論としては、クーリング・オフはできません。

    クーリング・オフはどんな契約にも適用されるわけではなく、「特定商取引に関する法律」においてクーリング・オフの定めがある契約に対してのみすることができます。

    そしてネットショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフの対象とされていません。

     

    その代わり、「法定返品権」という権利が認められています。

    「法定返品権」とは、商品の引渡しを受けた日から8日間は、売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除をすることができる権利です(特定商取引に関する法律15条の3)。

     

    しかし、「返品できるんだ!よかった~」と安心するのはまだ早いです。

    この「法定返品権」、クーリング・オフと似た制度ではありますが、注意点があります。

     

    まず、返品のために必要な費用は購入者が負担する必要があります。

    (クーリング・オフでは販売業者が負担します。)

     

    そしてもう一つ、返品等について、販売業者が決めた特約を広告に表示し、かつ、申込みの操作をする画面(最終申込み画面)にもその特約を表示している場合には、その特約が適用されます。

     

    たとえば、そもそも返品不可とすることもできますし、返品するための条件(例:開封後は返品不可、商品到着後〇日以内のみ返品可、など)をつけることもできます。

     

    通信販売を利用する際は、商品を吟味するのはもちろんのこと、返品についての特約の記載もしっかり確認するようにしましょう。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 任意整理をする場合、クレジットカードで支払っている各種料金の支払いはどうなりますか?

     

    任意整理の手続きの対象となったクレジットカードは、手続きと同時に強制解約されてしまいますので、支払い方法の変更をしなければなりません。

     

    現在、家賃・公共料金・携帯代・ネット代・ETCカード料金などの支払いでクレジットカードを利用している人は多いと思います。

     

    しかし、任意整理をする場合、利用中のクレジットカードは強制解約されるため使えなくなってしまいます。

     

    そのため、クレジットカードでの支払いに代えて銀行口座での引き落としや振り込み、コンビニ払いなどの方法に変更しなければなりません。

     

    また、各種料金の支払いで利用しているクレジットカード会社を任意整理の対象としていない場合でも注意が必要です。

     

    任意整理をすると信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、事故情報(いわゆるブラックリスト)として扱われるため、新たにクレジットカードを作ったり、金銭の借入れをすることができなくなります。

     

    任意整理の対象ではないクレジットカード会社の場合でも、クレジットカードの更新時などにカード会社が信用情報を確認した場合、場合によってはカード更新が出来ない可能性があります。

     

    カードの更新時でも未使用のカードの場合、残債務が少なく一括払いで支払っている場合、支払いを遅延したことがない場合などは更新後もカードの利用を継続できている事例はありますが、あくまでもカード会社の判断によることになります。

     

    尚、更新時までにキャッシングを利用した場合、支払いを遅延・滞納した場合などは信用情報が確認され、利用停止になる可能性が高くなりますので注意が必要です。

     

    芝事務所ではクレジットカードに関する問題に限らず、債務整理に伴う様々な問題に対しアドバイスいたしますので、悩んでいる方は是非、ご相談ください。

                                           三浦和弥

  • 友人からの借金は自己破産の時に申告しなくてもよいですか

     

    Aさんは消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円の借金があり、自己破産を考えていますが、その他にも5年程前に友人のBさんから60万円を借りています。

    AさんはBさんに一度も返済をしたことはなく、Bさんから返済を催促されることもありませんでした。

     

    Aさんは、Bさんからの借金は個人的なものだし、5年間も返金の催促もなかったのだから、今後も返せとも言ってこないだろうし、自己破産の債権者に入れなくても良いのではないかと思っています。

    Bさんからの借金を自己破産の債権者に入れなくてもよいのでしょうか。

     

    Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

    自己破産をする際には、全ての債権者を債権者名簿に記載して、誰にいくらの借金があるのかを裁判所に報告する必要があります。

    その場合、消費者金融や、クレジット会社などの営利でお金を貸している債権者と個人的な付き合いからお金を貸した債権者とを分けることはできません。

    Bさんから明確に借金を支払わなくてよいなどの意思表示を受けた場合でない限り、Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

     

    Aさんが故意にBさんの借金を債権者名簿に記載しなかった場合、Aさんに免責許可決定が下りて、借金の支払義務がなくなったとしても、Bさんからの借金は免責されず、支払義務が残る可能性があります。

     

    Bさんの借金を債権者名簿に記載すれば、破産手続開始決定と同時に裁判所からBさんへ、Aさんが自己破産をするとの連絡が入ります。

    そして、Aさんが免責許可決定を受ければ、Bさんへの借金の支払義務が免除されることになります。

    友人からの借金も債権者一覧表に記載しましょう。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 【不動産会社向け】認知症への対応~成年後見基礎知識~

     

    不動産会社営業マン向けに認知症と成年後見に関する
    勉強会を開催しました。
     
     

    小規模な勉強会の方が、質問もしやすいし、
    その方々の状況に合わせた話ができるので、
    参加者の理解も進みますね。
     
     

    認知症や成年後見に関する知識は、今や営業マンになくてはならないもの。
    正しい知識を身につけましょう。

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