
遺産分割協議が整わない場合はどうすればよいですか?
相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。
相続人間で遺産分割協議が整わない場合や、遺産分割協議ができない場合は、
相続人は家庭裁判所に分割を請求することができます。
一般的には調停の申立をすることになりますが、審判の申立をすることも可能です。
ただし、審判の申立をしても、家庭裁判所の職権により調停に付されることがあります。
遺産分割には大きく分けて3つの方法があります。
①現物分割
一般的に行われている方法です。
例えば不動産は長男に、預金は次男にというように
個々の財産について取得者を個別に決定する方法です。
②代償分割
相続財産の大部分が不動産である場合などで、①の現物分割をすることが難しい場合には、
特定の相続人が相続財産の大部分を取得する代わりに、相続財産を取得した相続人から
他の相続人に金銭等の資産を交付する手続きです。
③換価分割
相続財産を売却して、その売却代金を相続人で分配する方法です。
例えば相続財産の中に不動産があり、その不動産を相続人の全員が
欲しがらないときは、その不動産を売却して売却代金を相続人間で分配します。
遺言がない場合には、誰がどの財産を取得するのかを話し合いにより決定します。
この話し合いを「遺産分割協議」と呼びます。
遺産分割協議では、相続人全員の話し合いにより、誰がどの財産を取得するのか自由に
決定することができます。遺産分割協議には、相続人全員が参加しなくてはなりませんが、
相続人全員集まって話し合いの場を持たなくてはいけないわけではありません。
相続人全員が集まることが難しい場合でも、個別に話し合いを行い、全員が決定した内容を
承諾した場合には、遺産分割協議は成立します。
もし、一部の相続人を省いて遺産分割の合意をしたとしてもその合意は無効になります。
借主が行方不明の場合に、連帯保証人に対して明け渡しを求めることができますか。
できません。
賃貸借契約では、連帯保証人は借り主が負担する一切の義務を負担するとされていることが
多いですが、建物明け渡し義務は、借り主の一身専属的な義務であり保証人が代わりにする
ことができません。(大阪地裁昭和51年3月12日 判決)
但し、保証人に延滞賃料や損害金を請求することはできます。
賃料の時効は何年ですか?
賃料は5年で消滅時効にかかります。
賃料の滞納を何もしないまま5年間放置しておくと、
消滅時効にかかり請求できなくなりますのでご注意下さい。
借主が行方不明になり、賃料も滞納しています。勝手に借主の荷物を処分しても良いですか。
極めて例外的な場合を除き、できません。
勝手に借主の荷物を処分すると、後に借主から損害賠償を請求されることがあります。
借主が行方不明の場合でも、公示送達という方法で建物の明け渡しを求める裁判をする
ことができます。裁判をして判決に基づき強制執行をすることにより、建物の明け渡しを
実現する必要があります。
自己破産をしても警備員の仕事に就くことができますか?
自己破産手続き中は警備員になることができませんが、
免責許可を得て復権すれば制限なく警備員となることができます。
警備業法では、破産して復権を得ないものは、警備員になってはならないと規定されています。
(警備業法第14条、第3条)
「警備員」とは例えば金融機関等、金銭的に価値のあるものを扱う警備員だけではなく、
駐車場等の警備員も含みます。
自己破産申し立て後、免責許可決定が確定するまで、財産がない場合には3カ月から半年程度、
財産等あり破産管財人が選任されている場合には、半年から1年程度かかります。
その間は警備員としての仕事はできません。
免責許可が決定し、確定した場合には警備員として働くことができます。
会社の取締役ですが、自己破産をすると取締役を辞めなくてはならないですか?
取締役を辞める必要があります。
しかし、再度株主総会により取締役に選任されれば取締役となることができます。
会社法上では、破産して免責許可決定が確定するまでの間に取締役となることが
できないという規定がないため、破産手続中でも取締役となることができます。
しかし、取締役と会社との関係は委任の規定により、民法では委任契約は破産
手続開始決定により終了すると規定されています。
したがって、現在取締役である場合には、いったん取締役を辞める必要があります。
ただし、再度株主総会で取締役に選任することは妨げられません。
賃貸アパートの一室について建物明渡請求訴訟をする場合の訴額はいくらになりますか。
建物全体の固定資産評価額に、建物全体の床面積に占める
専有部分の床面積の割合を掛けた金額の2分の1
です。
例えば、建物全体の固定資産評価額が800万円で、
建物全体の床面積が200㎡、
専有部分の床面積が50㎡の場合 は、
800万円 ×(50㎡/200㎡)÷2=100万円
が訴額となります。
成年後見制度の概要と注意点
平成25年7月22日(月)15時半から17時
ろうきん住んぷ会会員対象
ろうきん住んぷ会会員のみなさんを対象に成年後見制度についての
講演を行いました!
住んぷ会会員のみなさんはみな建築業会のみなさん。
お客様と交渉する場合の注意点や、対応、特に建て替えを検討している場合に
注意しなくてはいけない居住用不動産の処分の許可について、
詳しく解説しました。
質問も多数いただきました☆
今後高齢化社会が進むにつれ、成年後見制度の利用もますます増えていくと思います。
営業マンとして必須の知識ですね。
活用していただけたらと思います!