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不動産贈与・離婚と財産分与

【講演】労金清水支店行員向け勉強会
不動産贈与・離婚と財産分与

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講演中の渡辺卓也司法書士

 

平成26年2月18日(火)労働金庫清水支店にて

 

「不動産贈与アラカルト」

「離婚と財産分与」

 

について勉強会を開催しました!

「不動産贈与アラカルト」については渡辺が、(山崎司法書士と共同講師)

「離婚と財産分与」については芝が担当しました。

 

結婚後取得した不動産や預貯金は夫婦どちらの名義であったとしても

財産分与の対象となります。

(固有財産とする合意がある場合を除く)

住宅ローンなどの負債も分与の対象になってきます。

 

 

担保付不動産の所有権を財産分与を原因として移転させたのちに、

担保の債務者も変更してほしい!

 

 

と申し出る契約者の方が多いそうです。

ローンなどの債務者の書き換えは当事者間で合意しても

債権者である銀行はその合意に従う義務はありません。

結局完済するまで縁は切れないっということにも

なりかねませんので、要注意ですね。

 

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