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【商業・法人登記Q6】私は北京在住の中国人です。北京に住んだまま日本で会社を興し代表者になれますか

Question

私は北京在住の中国人です。日本にて会社を興したいと考えています。
北京に住んだまま、私が代表者になれますか?

 

Answer

平成27年3月16日より、
代表取締役全員が日本に住所を有しない株式会社も
設立できるようになりました。

 

 

これをもって、「外国籍の方が日本で起業する場合でも、
日本国内で設立する株式会社の代表取締役のうち少なくとも1名は
日本に住所を有しなくてはならず、代表取締役全員が
外国人でもかまいませんが、その場合でも最小限1名は
日本に在住する代表取締役を選任しなければならない」としていた先例
(昭和59年9月26日民四第4974号民事局第四課長回答)
代表取締役が日本に住所を有しない内国株式会社の代表取締役の重任
又は就任の登記についても、代表取締役のうち少なくとも1名は
日本に住所を有しない場合、その登記は受理すべきでないという先例
(昭和60年3月11日民四第1480号民事局第四課長回答)
は廃止となりました。

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