【商業・法人登記Q5】普通株式を種類株式に変更するには?
Question
現在普通株式を300株発行しています。
そのうち100株を無議決権配当優先株式に変更したいと
考えています。普通株式を優先株式に変更できますか?
Answer
変更できます。ただし株主全員の同意が必要となります。
既存の普通株式を種類株式に変更するには、株主総会特別決議にて
定款の変更を行い、種類株式の内容を決めるほかに、総株主の同意が
必要とされています。
総株主の同意については、会社法に明文規定はありませんが、
登記実務上同意書を添付する取扱いです。これは既存の普通株主を
書類株式に変更することが、株主平等の原則に反することになるため、
このような実務上の扱いがされております。