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  • 【相続/Q19】【民法改正】配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?

    question
     
     
    配偶者居住権を遺贈した場合に、残された配偶者の相続分が減ることはありませんか?
     
     
    answer

     配偶者が配偶者居住権の遺贈を受けた場合には、その財産的価値に相当する金額を
    相続したものと扱われます。よって、居住建物以外の財産から配偶者が取得できる
    相続分は、その分減ることになります。
     
     
    ただし、あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、
    配偶者居住権を遺贈しても、原則として遺産分割で配偶者の取得する相続分が
    減らされることはありません。
     
     
     配偶者が配偶者居住権を取得しても、これを除外して相続財産として評価し、
    遺産分割協議をしていくことになります。
     (民法第1028条3項で民法第903条4項の規定を準用しています。)
     (相続Q15を参照して下さい)