居住用不動産の贈与等を受けた配偶者の相続額は民法の改正によりどのように変わるのでしょうか?
(特別受益の改正点についてはQ15を参照して下さい)
【具体例】
被相続人A、配偶者B、子C、子D
相続財産として、預貯金6000万円、居住用不動産3000万円
生前に配偶者B(婚姻期間20年以上)へ居住用不動産が
贈与されていた場合で計算してみましょう。
法定相続人は配偶者Bと子C、Dの3名で、その法定相続分は
配偶者B 4分の2、子C、D各4分の1ずつです。
(1) 旧民法の規定による計算
(2) 改正民法の規定による計算
を比較してみましょう。
(1) の場合
居住用不動産も相続財産とみなされるので、相続財産は
6000万円(預貯金)+3000万円(居住用不動産)=9000万円です。
配偶者B 9000万円×2/4=4500万円
ここから、贈与等で受けた居住用不動産の価額を差し引くと、
4500万円-3000万円=1500万円
Bは預貯金から1500万円しか取得できないことになります。
子C、D 9000万円×1/4=2250万円
(2) の場合
居住用不動産を相続財産に含めない、という被相続人の意思表示が推定され、
相続財産は預貯金6000万円のみとなります。
配偶者B 6000万円×2/4=3000万円
子C、D 6000万円×1/4=1500万円
改正民法により、居住用不動産の贈与等を受けた配偶者Bは、特別受益の持戻し計算が
不要となるため、(1)より多くの財産を取得することができます。
※税金については、相続税、贈与税についての計算が必要になりますので、
税理士等の専門家に相談することが必要です。
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【相続/Q15】特別受益についての民法の改正点を教えてください
特別受益についての民法の改正点を教えてください
あなたと配偶者が婚姻してから20年以上の夫婦である場合は、
居住用不動産を贈与又は遺贈しても、原則として遺産分割で
配偶者の取得する相続分が減らされることがなくなりました。
(特別受益についてはQ14を参照して下さい)
被相続人が居住用不動産を贈与又は遺贈した場合、通常は残された配偶者の
それまでの貢献に報いるとともに、老後の生活保障を厚くするつもりで
行われたものと考えられます。
改正後の民法では、居住用不動産の贈与等が行われた場合に、
配偶者が最終的に多くの財産を取得することができるように、
被相続人が特別受益の持戻しの免除の意思表示をしたものと
推定する旨の規定が置かれました。
(民法第903条4項)
そのため被相続人が異なる意思表示をしていない限り、配偶者に対する贈与等は、
相続開始時の相続財産に含めずに遺産分割協議を行えるようになりました。
この改正民法で新設された規定は、婚姻期間20年未満の夫婦間における
相続には適用がありませんので注意が必要です。
※税金については贈与税、相続税等に影響がでますので
税理士等の専門家に相談することが必要になります。
年末年始休暇のお知らせ
本日仕事納めです。
今年も大変お世話になりました。
今年はコロナという予測できなかった敵と戦った1年でしたね。
先の見えない不安はありますが、そんな中でも前向きにやって行きましょう。
当法人は令和2年12月29日から令和3年1月6日までお休みです。
来年は1月7日より通常営業します。
来年も皆様のお役に立てる事務所であるように
成長し続けます。
どうぞよろしくお願いします
【司法書士資格者求人】私たちと一緒に働きませんか?
昨日はクリスマスイブ
そして司法書士試験の第1次合格発表の日!!
合格された皆様、おめでとうございます。
今年は特にコロナの影響で試験日程が変更になったり
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皆様のご応募お待ちしております
分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。
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【感想】
とても満足している。分かり易く無理なく進めて下さって安心してお願い出来ました。
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難しい問題で素人では全く手が出ない事をきちんと手続きを済ませていただいて感謝しています。
【司法書士向け】調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~
令和2年12月5日(土) 静岡県司法書士会にて
「調停センター”ふらっと”によるもめない相続~遺産分割調停の実務~」
と題して講演会を行いました
リアル研修会には40名限定
その他はZOOMを使った配信研修会です
講師もZOOMを使って事前録画
デジタル化は一気に進みましたね~。
静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”は本年8月に変更認証を受け
弁護士助言型調停センターに生まれ変わりました
今後は特に遺産分割調停に力を入れていきたいと思います。
本来だと大々的にお披露目会を企画していたのですが、
コロナ禍でそれが出来ず、調停自体の受付も見合わせるという波乱の幕開けとなりました
出鼻をくじかれた感は否めないのですが、
11月より受付を再開して、コロナ感染予防に配慮しながら対応していくことに
なりました。
「もめない相続」のために、”ふらっと”で話し合いしてみませんか?
【全員向け】成年後見人と18歳成人について
令和2年12月3日(木) 居住支援セミナー
特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス様にお招きを受け
講演会を開催しました
コロナ感染対策はばっちりしたうえでのリアルセミナーです。
テーマは「成年後見人」と「18歳成人」
2022年から成人年齢が18歳になります。
それに伴い、2022年から18歳から成人となり、
単独で契約をしたり、お金の借入をしたり、建物を借りたりすることが出来るようになります。
法律の知識や社会経験がないことを狙って
悪質な契約を締結させたり、物を売りつける悪い業者もいます。
契約をする前に立ち止まってよく考える。
わからなければ契約する前に法律家等のアドバイスを受けましょう。
接し方がやわらかでとても感じが良かった。
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●任意後見 60代 女性
【感想】
とても満足している。 嫌な思いを感じることがなかった。しっかり対応してもらいました。
【事務職員の対応】
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【その他】
これから何かありましたらよろしくお願いします。
丁寧にやってもらったと思っています。
急がずゆっくり話してもらえました。
●任意後見 80代 女性
【感想】
とても満足している。 急がずゆっくり話してもらいました。
【事務職員の対応】
良い 低姿勢で感じが良かった。
講演会のお知らせ~成年後見人と18歳成人について
寒くなってきましたね。
体調崩さないよう気をつけましょう
さて、本日は講演会のお知らせ
こちらリアル研修となっています。
オンライン対応はありません。
令和2年12月3日(木) 13時半から16時
令和2年度国土交通省居住支援法人活動支援事業
居住支援セミナー
会場 静岡市民文化会館 大会議室
主催 特定非営利活動法人WAC清水さわやかサービス
プログラム
1.居住支援法人の活動状況について
① 居住支援法人 天竜厚生会
② 居住支援法人 WAC清水さわやかサービス
2.講演「成年後見人と18歳成人について」
司法書士法人芝事務所
代表司法書士・民事信託士 芝 知美
お問い合わせ・申し込みは054-340-3456
WAC清水さわやかサービスまで