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【相続/Q17】【民法改正】配偶者居住権とはどのような権利ですか?

question
 
 
配偶者居住権とはどのような権利ですか?
 
 
answer

民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律
(平成30年法律第72号。平成30年7月6日成立。)
のうち、残された配偶者の居住権を保護するための方策に関する部分が、
令和2年4月1日に施行されました。
 
 
配偶者居住権とは、残された配偶者が、相続開始時に被相続人(亡くなった人)の
所有する建物(夫婦で共有する建物でもかまいません。)に居住していた場合に、
被相続人が亡くなった後も、終身又は一定の期間、賃料の負担なく
住み続けることができる権利のことです。(民法第1028条1項)
 
 
残された配偶者は、被相続人の遺言や、相続人間の話合い(遺産分割協議)、
話合いが付かない場合には家庭裁判所の審判等によって、配偶者居住権を
取得することができます。(民法第1028条1項、第1029条)
 
 
ただし、被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と
共有していた場合には(例えば二世帯住宅など)配偶者居住権は成立しませんので
注意が必要です。
(民法第1028条ただし書)

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