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  • オープンダイアローグ

    オープンダイアローグとは統合失調症の治療として
    フィンランドで行われた画期的な治療のこと。

     

    今日本でも取り入れられ効果を上げています。

    驚くべきことは、その方法が
    メディエーションにそっくりなこと

    医師、看護師、患者等で安心安全なチームを作り、
    対話をすることで治療を行います。

    ミーティングにはファシリテーターはいますが、
    対話を先導したり結論を導いたりするような
    「議長」や「司会者」はいません。(24ページ)
     

    変化は、介入によってその人を変えていこうといった
    戦略を意図していないプロセスの中で起こる(42ページ)
     

    否定せず、質問を繰り返すことで、その奥にあるきっかけや
    思いをただ聴く。
    そのことで患者自身が自分で気づき、変わっていきます。

    対話による治療
    対話による解決

    全く違う分野で同じようなことを大切にしながら
    同じようなことを行っている。

    面白いです

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”

     

  • 【保険会社向け】民事信託の基礎知識


     

    桜が満開 京都・吉野神社です。
     
     

    保険会社のみなさんの自主勉強会にて
    「民事信託の基礎知識」と題した講義を行いました
     
     

    民事信託としては多く利用されている
     
     

    認知症対策信託
    受益者連続型信託、
    信託を使った事業承継スキーム
     
     

    の3つをピックアップして、
     
     

    成年後見制度との違い、
    遺言との違い、
    商事信託(信託銀行等の行う信託)との違い
     
     

    を重点的にお話しました
     
     

    民事信託(家族信託)を初めて聞いた!という
    方にむけ、既存の制度との比較をしながら
    民事信託の特徴を理解してもらえるような
    レジュメづくりを心掛けております
     
     

    今回の勉強会は計4名と小規模だったので、
    解説をしながら途中質問をうけつつ、
    進めていけました。
     
     

    こういう進め方ができるのが小規模勉強会の利点
    ですよね
     
     

    みなさんのお役に立てたら嬉しいです

     

     

  • M&Aのご相談が増えています。


     
     

    静岡オフィスの向かえには駿府城の外堀があります
    桜が満開
    今週末はお花見日和ですね~。
     
     

    さて、このところM&Aのご相談・お手伝いをする機会が
    増えています
     
     

    後継者がいない、いたとしても上手に継承させたい、
    もしくは事業の継続事態をどのようにするか(廃業するか
    継続するのか)検討したい・・・などなど
    事業承継の問題はいつの世も経営者の悩みの種です。
     
     

    かくいう私は、2か所の事務所を承継して、
    司法書士法人芝事務所を作りました。
    承継を受ける側の苦労も身に染みてわかります
    上手に引き渡してもらわないと、ものすごーーーく
    大変です
     
     

    いずれにしても時間がかかるので、
    相談はお早めに

     

     

     

  • 民事信託士協会のHPに掲載されました

    民事信託士協会のHPに民事信託士として
    掲載されました。
     
     
    静岡県内では民事信託士は今のところ芝だけです
     
     
    先日も民事信託の契約が完了したばかり
     
     
    民事信託(家族信託)のお問い合わせや講演依頼も
    ほぼ毎週いただくようになりました
    関心の高まりを感じますね。
     
     
    民事信託は、民事信託の知識はもちろんのこと、
    それだけではなく、成年後見の経験や知識、
    遺言作成のノウハウ、そして相続でもめた方
    の事例を経験している専門家が総合的に検討したうえで
    その方の思いを実現しうるスキームを提案することが
    重要だと思います
     
     
    初回ご相談は無料です。
    お気軽にご相談ください。

     

  • 【司法書士向け】10年後の司法書士像~急発達するAI、次代に生き残るための司法書士スキルとは~

    平成30年3月24日(土)25日(日)
    青森県司法書士会にお招きを受け、
    2日間のトレーニングを行ってきました
     
     
    なかなかハードルの高い講演タイトルをいただきましたが
    ソサエティ5.0の話や今のテクノロジーのお話等を
    交えながら、「今」だからこそコミュニケーションが重要である!という講演をしてきました。
     
     
    その後行ったワークショップは、本来4日間程度かけて
    行うものなので、短くなってしまった感は否めないとしても
    倫理から聴くのワーク、調停ロールプレイまで網羅しました。
    2日間出ていただければ青森県司法書士会の調停センターの
    調停員になれる
     
     
    青森にお招きをうけるのは、2年前以来、2回目
     
     
    先日青森でも実際調停が行われて合意に至ったそうです。
    こうして全国に仲間ができていくと嬉しいです

     

  • 【債務整理/Q6】10年以上前に借りて放置していた借金は払わなくてはいけないか

    question
     

    10年以上前に借りてしばらく返していたのですが、
    生活が苦しくなり放置していた借金について、
    最近になって突然、「債務が残っている」
    と取立ての通知が届きました。
     
     

    お金を払わなければなりませんか。
     
     

    answer
     

    消滅時効を援用すれば返さなくてもよくなります。
     
     

    債権の消滅時効は、現行民法では原則として10年です
    (民法第167条第1項)。
     
     

    借りた相手が金融業者であるときは、
    商事消滅時効(商法第522条)が適用されますので、
    5年で時効となります。
     
     

    最後に取引をした日(借りたもしくは返した日)
    から何年経っているかで判断します。
    今回のケースでは、10年以上経っているということ
    ですので、消滅時効が成立しているといえるでしょう。
     

     

    時効期間が過ぎているときは、
    「時効の援用」をすれば、借金は消滅します(民法第145条)。
     
     

    時効の援用とは、「もう時効なので払わない」
    という意思表示をすることです。
     
     

    時効期間が過ぎた後、この意思表示より前に、
    返済をしたり、債権者と和解をするなどの
    行動をとると、
    時効の援用ができなくなることがあります。
    (民法第147条 時効の中断事由)
    事例ごとに判断が必要です。

     
     

    昔の借金の返済を迫られて
    どうしていいかわからず困ったときは、
    慌てて貸主に返事をする前に、
    是非ご相談ください。
     

     

    また、自分の憶えている債権者からではなく
    いわゆる債権回収業者(全く知らない会社)
    から通知が来ることや、裁判所から突然「支払督促」と
    いう通知が来ることもあります。
     

     

    最近は、架空請求による詐欺事件などが横行し、
    身に覚えのない請求は無視するようにしている
    という人も少なくありません。
     
     

    しかし、無視してはいけない通知もあります。
     
     

    自分で判断せず、まずは司法書士などの専門家
    に相談をしましょう。

  • 【司法書士向け】調停センター”ふらっと”基礎研修

    平成30年3月17日(土)10時から17時まで
    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”のADR基礎研修
    を開催しました

    毎年合格したばかりの新人司法書士の皆さんに向けて
    開催しているトレーニングです

    今年はほぼ男性(合格者に女性は一人のみ)
    年齢層高め(30代、40代多め)

    それぞれの年に特徴があって、面白いです。

    法律の知識がある、経験があることはもちろん大切。
    でもそれだけでは生き残れない時代になっています。

    ふらっとのメディエーションを通じて、
    コミュニケーションを学ぶことで
    人間力を上げるよう、新人の皆さんには引き続きトレーニングを
    してもらいたいと思います。

     

     

     

  • 【金融機関向け】相続・成年後見の基礎知識

    平成30年3月8日(木) 静岡県労働金庫
    静岡中央支店において、行員さん向けに
    代表 芝が講演しました。
    50名弱の皆さんにご参加いただきました

     

     

    テーマは「相続・成年後見の基礎知識」

     

    最新の状況も踏まえて、実務のお話をさせていただきました
    特に成年後見については関心が高いようで
    質問も多数寄せられました。
     

     

    お客様から質問された際に、
    答えられるように知識を増やす。
    そしてそれを使いこなすことが大切ですね。
    あとは気軽に質問できる専門家を味方につけることも!
     
     

    お役に立てれば幸いです

     

     

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