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【相続/Q22】【民法改正】配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?

question
 
 
配偶者居住権を取得した場合に、その建物にどのぐらいの期間住み続けることができますか?
 
 
answer
 
原則として、配偶者が亡くなるまで住み続けることができます。
 
遺産分割協議もしくは遺言に別段の定めがあるとき、
または家庭裁判所の審判で別段の定めをしたときは、
その定めによることになります。
 (民法第1030条)

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