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  • 任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、和解が成立するまで債権者へ返済しなくてよいのですか?

     

    債権者への返済は和解が成立してから始まりますが、毎月返済が可能であるか確認するためと、返済が滞った場合に備えて当法人では受任後、毎月の返済予定金額を積み立てていただいております。

     

    任意整理を弁護士や司法書士といった法律家に依頼すると、受任通知が各債権者に届いた段階で、返済や取り立てを一時的に止めることができます。

     

    その後、各債権者から開示された取引履歴に基づいて、貸金であれば利息制限法の法定利率による引き直し計算を行い、法律に則った正しい債務の金額を確定させます。

     

    ここまで2,3ヶ月ほど時間がかかり、その後各債権者と和解交渉を進めていくことになります。

     

    和解が成立するまで債務者は返済しなくてもよいことになりますが、当法人ではこの間にも専用口座に積み立てをしていただいています。

     

    この積み立ては、債務者が毎月決められた金額を返済し続けていけるかどうかを確認するためと、当法人の報酬の分割支払い、もし返済が滞ってしまった場合に備えて返済金をプールしておくために行います。

     

    毎月の積み立てができない場合は任意整理ができないことになります。

     

    この場合は個人再生や破産手続きといった任意整理以外の法的手続きに方針を変える必要があります。

     

    債務整理に関して色々な疑問がある場合は、まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へお気軽にご連絡下さい。

    司法書士 三浦和弥

  • 思い出の花火大会

    こんちには。
    スタッフの田村です。

     

    土曜日の安倍川花火大会は、お天気も良く、5年ぶりの花火はとても綺麗でしたね。

     

    私は、打ち上げ花火がとても好きです。壮大さと綺麗さに魅了されます。

     

    コロナが流行る数年前に友人と「日本三大花火をみよう!」と、長野県の諏訪湖祭湖上花火大会や、秋田県の大曲の花火大会に行ったことがあります。
    どちらも競技大会なので、全国から集まった花火師の新作や、振動が身体に響くほどの大きな尺玉があがり、水辺に映る花火がまた綺麗。連続花火などは、観客の歓声が一層盛り上がります。

     

    ただ、ゆっくりといい席で見るためには、色々準備が必要です。
    まず、桟敷席の抽選に5月のGW明けに応募します。倍率はわかりませんが、これがなかなか当たらない。
    無事に席を確保したら、今度は宿と交通機関です。
    会場近くの宿などは、7月からの予約になっているので、電話とネットをフル稼働させます。
    交通機関もいい時間帯はみんな狙っているので、朝一番に到着する便に乗り、近くの漫画喫茶で時間を潰したり。

     

    時間をかけて準備し、待ちに待った当日が晴れていたら、大満足です。
    一生忘れられない思い出になりました。
    まだ行っていない花火大会があるので、コロナが落ち着いたら、またぜひ行きたいと思います。

     

    皆さんもいかがでしょうか。

  • 年に一度の…

     

    こんにちは。

     

    ここのところ、まさに“戻り梅雨“という言葉がぴったりな天気が続いていますね。
    こう連日、雨や曇りの日が続くと、さすがにお日様が恋しいです。

     

     

    先日、人間ドックを受けてきました。

     

    ここ数年は、毎年受けているので、胃カメラも心配なく受けたのですが、今年は、胃カメラを入れる時ではなく、前処置がつらかったです(^^;

     

    鼻腔に麻酔薬を注入して待っている間に、喉の方に流れてくるものを思わず飲み込んでしまい、むせてしまいました。
    しばらく咳がとまりませんでした(-_-;)

     

    喉の方に流れてくるものは、飲み込んではいけません…。
    テッシュなどに出すのが正解です。
    皆さんもお気をつけて。

     

    人間ドックは、身体に悪いところがないかを調べるだけではなく、今の健康状態を知り、生活習慣・運動習慣を見直すよい機会になります。

     

    私は、日々の生活の中に、運動の時間を取ろうと思いました。

     

    それでは、また。

     

    スタッフ池田

  • これ美味しいです!!

    こんにちは、スタッフの杉本です。

     

    昨日スターバックスにて7月13日に発売された新作の「桃MORE フラペチーノ」を早速飲みました。
    飲んでみると、
    ピーチホイップクリームがまず軽やかな口当たりで桃の酸味を感じ、フルーティな濃い味わいでとても美味しい!
    ピーチベースのフラペチーノは、ひんやりシャリシャリ食感、ピーチ果肉ソースは、贅沢なほど果肉がゴロゴロ入っていてジューシーな果肉の旨みを感じました。
    ピーチ本来の芳醇な香りが広がり、全体的に甘めの印象ですが酸味があるのでサッパリとゴクゴク飲めます。
    真夏に味わうひんやりとまるで甘い桃そのものを食べているような。
    桃好きな人には絶対お勧めです。
    販売期間は7月13日から8月2日まで、なくなり次第終了なので気になる方はお早めに。

     

     

    本日事務所で鰻を頂きました!!
    とても柔らかくて美味しかったです。

     

    みなさんもぜひ鰻を食べて暑い夏を乗り越えましょう〜!

     

    それでは、また

  • 借金を一括請求されていますが、任意整理することは可能でしょうか?

     

    一括請求されていても任意整理することは可能ですが、収入の範囲内で継続して返済していけることが前提です。

     

    多重債務で毎月継続した返済ができなくなってきたとします。

     

    債権者は督促状を送り、電話で返済を催告してくる場合もあります。
    それでも債務者が滞納を続けていると、債権者は一括返済の請求を行ってくる可能性があります。

     

    この一括請求の段階で弁護士や司法書士に依頼した場合、任意整理を行うことは可能です。

     

    弁護士や司法書士は債権者と交渉して、将来の利息と遅延損害金のカット、返済期間を通常は3年、最長でも5年かけて分割で返済していく和解案を締結していきます。

     

    しかし、任意整理するには毎月の収入の範囲内で継続して返済を続けていけることが条件であり、毎月の返済額と生活費などが自身の収入を上回る場合、任意整理することができません。

     

    この場合、個人再生や自己破産を検討していくことになります。

     

    もし、一括請求され、それでも支払いがない場合、裁判を起こされたり、支払督促が送られてくる可能性があります。

     

    裁判に敗訴、支払督促に異議がなく仮執行宣言が付された場合は、強制執行に基づいて給料や財産が差し押さえられるかもしれません。

     

    現在多重債務を背負っていて、支払いが少しでも大変だと感じ始めたら弁護士や司法書士に早めに相談しましょう。

     

    芝事務所でもご相談に応じますので、現在借金の返済でお悩みの方はお気軽にご連絡ください。
     

    司法書士  三浦和弥

  • 地球のためになるポイ活!

    こんにちは。スタッフの田村です。
    暑い中でも雨が降ると少し涼しくなって良いですね。湿気がなくなればなお良いのですが。

     

     

    さて、皆さん、クルポをご存じですか?
    ふじのくにCOOLチャレンジ-クルポ
    スマートフォンのアプリなのですが、
    ざっくりお話しすると、温暖化防止につながる行動をするとアプリでポイントが貯められ、貯まったポイントを食事券や商品券などが当たる抽選に使用できるのです。

     

    温暖化防止につながる行動とは、例えば、レジ袋を断わる、リサイクルBOXを利用する、自転車や公共交通機関を利用する、など日常的に行なっていることばかり。

     

     

    身近な場所だと、市役所やスーパーなどよく行く場所にQRコード付きのポスターが貼ってあり気軽に利用できます。
    なかには、節電や省エネの項目もあるので、この夏は節電しながらポイ活するのはいかがでしょうか?

    それでは、また。

  • 【司法書士向け】民事信託の基礎知識とその活用


    2022年7月8日
     
     
    静岡県司法書士会静岡支部の皆様に呼んでいただき
     
    「民事信託の基礎知識とその活用」と題して講演会を行いました
     
     

    私も静岡支部に所属をしているので
    先輩方に向かって講演させていただくのは恐縮ですが、
    民事信託の基礎的な活用部分と、実務のあれこれをお伝えしました。
    録画もないリアル研修だからこその話も出来るので
    やりやすいですね。
     
     

    静岡では民事信託に詳しい専門家はまだ多くないのが現状ですが、
    この講演をきっかけに取り組む人が増えたら嬉しいです

     

     

     

  • 債務整理をすると各業者は督促や取り立てを止めてくれるのでしょうか?

     

    弁護士や司法書士が受任通知を発送し、各業者に届くと督促や取り立てが止まります。

     

    多重債務に陥っている場合、毎月の返済に行き詰まり、返済が遅れたりすることがあるかもしれません。

     

    返済が遅れると消費者金融や銀行やローン会社等(以下各業者という)は督促状を送ってきますが、延滞状況によっては直接電話をかけて返済を催促する業者もあります。

     

    弁護士や司法書士が債務整理を受任し、受任通知を各債権者に送ることで督促や取立てを止めることが出来ます。

     

    受任通知到達以降、電話やはがき・封書などでの督促も届きません。

     

    債権者は意見がある場合は、本人に直接連絡するのではなく、今後その法律家(代理人)が窓口になって連絡を取り合っていくことになります。

     

    債務整理を開始することで債権者への返済も一時的にストップすることになりますが、そこで気を緩めずに毎月の生活費を見直すなど、計画を立てて生活していくことも大事です。

     

    多重債務に陥り毎月の返済に悩まされていたり、現在督促が届いて返済に行き詰り始めた場合、債務整理のご相談に応じますので、ぜひお気軽に芝事務所までご連絡ください。
     

    司法書士  三浦和弥

  • 夏をのりきる!


    こんにちは。

     

    真夏のような暑さが続いたかと思えば、ここ数日は、雨ばかり。
    天気と気温の変化に身体がついていかないですよね。

     

    熱中症の予防には、暑さ対策や水分補給はもちろんのこと、睡眠とバランスのとれた食事も大切だと言われています。

     

    簡単なことのように思えても、忙しかったり、暑くて食欲がなかったり。。。
    実行するのは、なかなか難しいですよね。

     

    少しでも、意識して、『ちゃんと食べる!ちゃんと寝る!』を心がけていきたいものです。

     

    昨日、実家で取れた野菜をもらってきました。
    写真は、ピーマン(右)と、こどもピーマン(左)です。
    『こどもピーマン』って、なんかかわいい名前(笑)

     

    一般的なピーマンと比べると、細長い見た目です。食べると肉厚で、苦くなく、とても食べやすいです。ビタミンCやカロテンも多く含まれているとのこと。おすすめです!

     

    夏野菜を食べて、元気を維持したいと思っています!

     

    それではまた。

    スタッフ池田

  • 交通事故の被害者が自己破産した場合、保険金は処分されてしまいますか①

     

    Aさんは自己破産を検討中に交通事故にあいました。
    幸いAさんに怪我はなく、車(評価額30万円程)が壊れただけでした。
    Aさんが自己破産をした場合、車の修理費は処分の対象になるでしょうか。

     

    物損事故の場合の修理費は処分の対象になります。
    交通事故で車や物を損傷させられて、修理ができる場合は修理費用を相手方に請求できます。
    修理が不可能な場合、または修理代金が車の評価額を超えてしまう場合(いわゆる全損の場合)には、その車の評価額を限度に相手方に請求できます。

     

    修理するにしても、全損になるにしても、修理代や車の評価額の請求権はもともとの車が価値を変えたものにすぎないため、修理代の請求権などは破産者の財産として処分の対象になります。

     

    自由財産の拡張の申立てにより修理代金などを手元に残せる可能性があります。
    「自由財産の拡張」とは、破産者が自由に処分できる財産の範囲を増やすことを言います。
    一定の財産があり、破産管財人が付いている場合(管財事件の場合)に、裁判所の決定によって破産者が手元に残せる財産の範囲を増やせる場合があります。

     

    自己破産をした場合に手元に残せる財産は法律で定められています。
    破産者が自由に管理・処分できる財産なのでこれを「自由財産」といいます。
    具体的には99万円以下の現金と生活必需品(家具、家電)などです。
    (詳しくはこちらを参照してください「破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか」「自由財産として認められる財産は、どのようなものですか」)

     

    この自由財産は一律に定められているため、破産者ごとの個別の事情にまで対応できるわけではありません。
    そこで、本来は自由財産とならない財産でも、破産者の事情に応じ、裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようにする制度が設けられています。

     

    99万円以下の現金、生活必需品などの財産の合計額で最大99万円までを裁判所の決定により自由財産として認めてもらえる可能性があります。

     

    自由財産の拡張がされることにより、破産者ごとの事情に応じた生活の保障が図られることになりますが、債権者への配当額が減ります。
    裁判所は自由財産の拡張の決定にあたり、債権者への配当が不当に減ることがないように、破産管財人の意見を聞くことになっています。

    司法書士 永野昌秀

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