スタッフブログ

ホーム > 交通事故の被害者が自己破産した場合、保険金は処分されてしまいますか①

交通事故の被害者が自己破産した場合、保険金は処分されてしまいますか①

 

Aさんは自己破産を検討中に交通事故にあいました。
幸いAさんに怪我はなく、車(評価額30万円程)が壊れただけでした。
Aさんが自己破産をした場合、車の修理費は処分の対象になるでしょうか。

 

物損事故の場合の修理費は処分の対象になります。
交通事故で車や物を損傷させられて、修理ができる場合は修理費用を相手方に請求できます。
修理が不可能な場合、または修理代金が車の評価額を超えてしまう場合(いわゆる全損の場合)には、その車の評価額を限度に相手方に請求できます。

 

修理するにしても、全損になるにしても、修理代や車の評価額の請求権はもともとの車が価値を変えたものにすぎないため、修理代の請求権などは破産者の財産として処分の対象になります。

 

自由財産の拡張の申立てにより修理代金などを手元に残せる可能性があります。
「自由財産の拡張」とは、破産者が自由に処分できる財産の範囲を増やすことを言います。
一定の財産があり、破産管財人が付いている場合(管財事件の場合)に、裁判所の決定によって破産者が手元に残せる財産の範囲を増やせる場合があります。

 

自己破産をした場合に手元に残せる財産は法律で定められています。
破産者が自由に管理・処分できる財産なのでこれを「自由財産」といいます。
具体的には99万円以下の現金と生活必需品(家具、家電)などです。
(詳しくはこちらを参照してください「破産をすると全ての財産を処分されてしまうのですか」「自由財産として認められる財産は、どのようなものですか」)

 

この自由財産は一律に定められているため、破産者ごとの個別の事情にまで対応できるわけではありません。
そこで、本来は自由財産とならない財産でも、破産者の事情に応じ、裁判所の決定によって自由財産として取り扱うことができるようにする制度が設けられています。

 

99万円以下の現金、生活必需品などの財産の合計額で最大99万円までを裁判所の決定により自由財産として認めてもらえる可能性があります。

 

自由財産の拡張がされることにより、破産者ごとの事情に応じた生活の保障が図られることになりますが、債権者への配当額が減ります。
裁判所は自由財産の拡張の決定にあたり、債権者への配当が不当に減ることがないように、破産管財人の意見を聞くことになっています。

司法書士 永野昌秀

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

お問合せ・面談のご予約はお気軽に | 初回相談無料 | 土・日・祝 面談応相談 |

アクセス方法はこちら

to top