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任意整理を弁護士や司法書士に依頼した場合、和解が成立するまで債権者へ返済しなくてよいのですか?

 

債権者への返済は和解が成立してから始まりますが、毎月返済が可能であるか確認するためと、返済が滞った場合に備えて当法人では受任後、毎月の返済予定金額を積み立てていただいております。

 

任意整理を弁護士や司法書士といった法律家に依頼すると、受任通知が各債権者に届いた段階で、返済や取り立てを一時的に止めることができます。

 

その後、各債権者から開示された取引履歴に基づいて、貸金であれば利息制限法の法定利率による引き直し計算を行い、法律に則った正しい債務の金額を確定させます。

 

ここまで2,3ヶ月ほど時間がかかり、その後各債権者と和解交渉を進めていくことになります。

 

和解が成立するまで債務者は返済しなくてもよいことになりますが、当法人ではこの間にも専用口座に積み立てをしていただいています。

 

この積み立ては、債務者が毎月決められた金額を返済し続けていけるかどうかを確認するためと、当法人の報酬の分割支払い、もし返済が滞ってしまった場合に備えて返済金をプールしておくために行います。

 

毎月の積み立てができない場合は任意整理ができないことになります。

 

この場合は個人再生や破産手続きといった任意整理以外の法的手続きに方針を変える必要があります。

 

債務整理に関して色々な疑問がある場合は、まずはご相談だけでもかまいませんので、当事務所へお気軽にご連絡下さい。

司法書士 三浦和弥

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