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  • 個人再生をしたら生命保険は解約しなければならないのですか?

     

    個人再生をしても原則として生命保険を解約する必要はありません。

     

    個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。

     

    個人再生には「清算価値保証原則」が適用され、返済額は減額された借金と、手続き時に所有している財産の見込み額のどちらか高額なほうが実際の返済金額になります。

     

    例えば、減額された借金が100万円で、現金化された場合の財産の総額が200万円だと見込まれたら、個人再生ではこの200万円を3年かけて分割で返済していくことになります。

     

    ここでいう所有財産とは現金及び預貯金、退職金見込額、有価証券、高価な家財道具、自動車、不動産などがあり、金額や財産によって計上される割合は異なります。

     

    生命保険の解約返戻金もこの計上される財産に含まれ、個人再生の申し立てにおいて裁判所に報告する必要があります。

     

    ただし、解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になっている生命保険のみです。

     

    家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なっていることがよくありますが、自分が支払っていても配偶者が名義人であれば財産として計上する必要はありません。

     

    原則として生命保険は解約する必要はありませんが、もし解約返戻金があまりにも高額で所有する財産のほうが多くなった場合、その金額を返済していかなくてはなりません。

     

    毎月返済する金額もそれに比例して多くなるため、次第に家計を圧迫し、最悪の場合、生命保険を解約しなければならなくなるという可能性も出てくるかもしれません。

     

    個人再生をお考えの場合、債務の総額や財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、生命保険のことなど、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
    その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、ぜひ芝事務所にご連絡下さい。
     

    司法書士  三浦和弥

  • 父が亡くなりましたが、すでに完済している消費者金融からの借金で過払い金が 発生していました。この場合、相続人から過払い金返還請求をすることはできますか?

     

    完済した日から10年が経過していなければ相続人から過払い金返還請求することができます。

     

    例えば、家族構成が父・母・子1人の場合、亡くなった父が長年支払っていた消費者金融からの借金で過払い金が発生していたという事例で見ていきましょう。

     

    まず、過払い金返還請求権は金銭債権であり、相続財産であるため、相続人が相続分に応じた配分(例では母2分の1、子2分の1の割合)で権利を相続します。

     

    この場合の相続人からする過払い金返還請求方法は以下の通りです。
    1. 相続人全員で請求する
    2. 遺産分割協議で過払い金返還請求をする相続人を決めて、そ         の相続人から請求する
    3. 法定相続分のみ各相続人で請求する

     

    過払い金が発生していた場合、上記の1と2の場合は過払い金を全額請求できます。手続としては、2の遺産分割協議で過払い金返還請求権を相続する人を決めたほうがスムーズに行えます。

     

    上記の3では母または子はそれぞれ単独で各々の相続分に関して過払い金返還請求をすることができます。
    子が海外に住んでいて母が単独で請求する場合や、母の認知機能がかなり低下した状態にあるため、子が単独で請求する場合など、様々なケースが考えられます。

     

    なお、過払い金の調査自体は相続人が単独ですることができます。
    債権者に取引履歴を開示してもらい、法定利率による引き直し計算をしなければいけないため、弁護士や司法書士に依頼したほうが良いでしょう。

     

    また、過払い金返還請求権は10年の消滅時効にかかってしまいます。
    完済した日から10年が経過した場合、過払い金返還請求すると債権者は消滅時効を援用してきます。
    この場合過払い金が発生していても受け取ることができなくなります。

     

    芝事務所では、過払い金返還請求だけではなく、債務整理の相談も受け付けています。
    依頼者の生活や返済状況をお聞きし、最適な債務整理の方法をご提案いたしますので、借金のことで悩んでいる方は、まずはご相談ください。

    司法書士 三浦和弥

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