個人再生をしても原則として生命保険を解約する必要はありません。
個人再生とは、借金の返済が困難になった人が裁判所に申し立てをし、認可決定を受けて減額された借金を原則3年かけて返済していく手続きです。
個人再生には「清算価値保証原則」が適用され、返済額は減額された借金と、手続き時に所有している財産の見込み額のどちらか高額なほうが実際の返済金額になります。
例えば、減額された借金が100万円で、現金化された場合の財産の総額が200万円だと見込まれたら、個人再生ではこの200万円を3年かけて分割で返済していくことになります。
ここでいう所有財産とは現金及び預貯金、退職金見込額、有価証券、高価な家財道具、自動車、不動産などがあり、金額や財産によって計上される割合は異なります。
生命保険の解約返戻金もこの計上される財産に含まれ、個人再生の申し立てにおいて裁判所に報告する必要があります。
ただし、解約返戻金が財産として計上されるのは、個人再生する人の名義になっている生命保険のみです。
家族間では、保険の名義人と保険料を支払っている人が異なっていることがよくありますが、自分が支払っていても配偶者が名義人であれば財産として計上する必要はありません。
原則として生命保険は解約する必要はありませんが、もし解約返戻金があまりにも高額で所有する財産のほうが多くなった場合、その金額を返済していかなくてはなりません。
毎月返済する金額もそれに比例して多くなるため、次第に家計を圧迫し、最悪の場合、生命保険を解約しなければならなくなるという可能性も出てくるかもしれません。
個人再生をお考えの場合、債務の総額や財産の状況などを詳しくお聞き致しますが、生命保険のことなど、何か疑問点などがありましたらお気軽にご相談下さい。
その他、任意整理や自己破産の相談も受け付けていますので、ぜひ芝事務所にご連絡下さい。
司法書士 三浦和弥