所長|芝知美 ブログ

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  • 和歌山訴訟、最高裁判決

    日経新聞

    最高裁判決全文

    6月27日、特に債務整理を行う司法書士に
    とって重要な最高裁判決が出ました。
     
    例えば、1社から200万円の請求を受けているAが、
    法律家の介入により、引き直し計算を行い、
    債務額が130万円に減ったとします。
     
    ①依頼者の経済的利益が140万円を超えない場合は
    司法書士の代理権の範囲となる
    (受益額説・日本司法書士会連合会の立場)
     
    →今回の経済的利益は200-130=70万円
    であるため司法書士が行える。
     
    ②請求されている債権額で司法書士の代理権の範囲を
    判断すべき
    (弁護士会の立場)
     
    →本事例では代理権がない。
     
    今までの実務では①の立場で実際の手続きを行ってきました。
    この立場は、司法書士に簡易裁判所の代理権が付与された
    平成14年改正司法書士法施行当時、立法担当者
    によって書かれた「注釈司法書士法」(テイハン出版)が
    とった解釈に基づくものであり、簡易裁判所の訴訟代理権を
    付与するための特別研修手続きもこの解釈に沿って
    行われています。
     
    少なくとも立法時点では受益額説が採用されていたのです。
     
    しかし、昨日の最高裁判決は受益額説を否定し
    ②の立場を取りました。
     
    実務での混乱必至です

     

     

     

  • 認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

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    信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
    かつ気を付けなくてはいけないことは
    税金なのであーる
    例えば、
    「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
    という希望があったとして、
    「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
    非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
    期間は10年間とする。」
    という信託契約を結んだとする。
    これで安心とおもいきや、
    契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
    1100万円贈与したこととみなして
    課税されてしまうことがあるのであーる
    おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
    契約を設計する際には、
    信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
    税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
    スキームを作らないと怖いですね
     

    ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
    問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
    意思能力がある場合を想定しており、
    認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
    お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
    なってしまうとのこと。
     
    なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
    と思ってしまった
    むむむ。難しいですね。

     

     

  • メンタリング概論

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    平成28年6月17日(金)はRcafeしずおかの
    開催日でした
    25名の皆さんにご参加いただきました
     
    株式会社TRWの若杉社長に
    「メンタリング概論」を熱くあつーーーっく
    語っていただきました
     
    メンタリングって聞きなじみがないですよね?
    (ある方もいるでしょうが)
     
    メンタリングとはメンタル(精神)とは関係がない
    のであーる
     
    心理学やメンタルコントロールと誤解されやすいですが
    もともとはギリシャ人のメントールさんが語源になっている
    言葉。
     
    メンタリングとは人として成長すること
    メンターとは、人としての成長を促す良き支援者を指します。
     
    自分にとってのメンターが何人いるかが大事。
    私にとっての最大のメンターは
    やはり亡くなった父だと思います
     
    私もメンタリングを学び始めて、かれこれ4年ほど経ちますが
    久々に原点に立ち返り、いい学びをいただきました
     
    反復継続して学び続けるって大事だなぁ。
     
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    次回Rcafeしずおかは
    8月19日(金)19時から
    静岡県司法書士会で行います。
     
    テーマはずばり、「話し合い」
    講師は芝です
    どなたでもご参加できます。無料です。
    詳しくはお問い合わせフォームにて
    お問い合わせください。

     

  • 親なき後支援信託

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    信託の分野で有名な著者遠藤先生の
    勉強会に参加してきました
     

    何かしらの障害を持った子供をお持ちの親は
    自分が亡くなった後に、その子供の面倒を誰が
    見てくれるのか不安に思う方も多い。
     
     

    子供の兄弟や親戚等が面倒をみることが
    多いとしても、親が亡くなった後は自分(親)が
    監視するわけにはいかないのだし、
    せっかく子供のためにと残した財産を
    適切に使用してもらえるのか、不安が残る。
     

    そんな場合に、財産を信託して
    子供に残すという方法があります
     

    委託者(多くは親)が受益者(子供)のため
    信頼できる受託者(子供の兄弟や親戚等)に
    財産を託し、管理処分をまかせて
    将来にわたる子の面倒を託すもの
     
     

    信託銀行の行う信託ではなく、
    主に家族間で設定する信託のため、
    家族信託と呼ばれています。
     

    受託者が親族等であることに特徴があります。
    私達司法書士や弁護士は業として行う場合には
    信託業法の許可が必要になってしまうので
    原則として受けられません。
     

    信託契約により管理の仕方等を指定できるし、
    受益者代理人や信託監督人等を設けることで
    適切な運用ができているかどうか受託者を
    監督することもできます
    (受益者代理人、信託監督人には
    司法書士もなれます

     

    また子供が死亡した後に、信託した財産を
    どのように承継するかを信託契約に定めておくこと
    も可能
     

    画期的なことが多い信託ですが、
    なかなか利用が進んでいないのは、
    仕組みがややこしいということと、
    もう一つ、信頼できる受託者がいないということ
     
     

    このところ信託のご相談を受けるようになりましたが
    受託者探しが難航しているケースが多いのです。
    特に親が高齢で今後の不安から相談にいらっしゃる場合は、
    お子さん(受益者)が40代、50代の場合が多く、
    子供が亡くなるまでとなると、
    親なきあと信託を設定した場合、
    受託者は数十年仕事が続いていくことになります。
     
     

    気軽には引き受けられませんよね
     
     

    少子化の影響もあり、兄弟や親戚がいないという環境は
    ますます増えていくでしょうから、
    信頼できる受託者をどう確保するのか、
    信託業法の見直しも含めて大きな課題です。

     

     

     

  • 未来型国家エストニアの挑戦

    無題

    本日は書籍のご案内
     
    みなさん、エストニアという国をご存知ですか?
     
    国土は九州程度。人口も約131万人
    ヨーロッパにある小さな国です。
     
    おとぎ話に出てくるような街並みで
    バルト三国と呼ばれ観光地になっています。
     
    1991年ソビエト連邦より独立回復をした後、
    ICTとバイオテクノロジーに資本を集中し
    電子政府を確立しています。
    最も先進的なデジタル社会を実現した国とされています。
     
     
    日本でもマイナンバー制度が導入され
    目指す方向は間違いなくエストニアと同じく
    電子政府であり、デジタル社会の実現
     
    ネットがあれば世界中の人々と無料で繋がれる
    Skypeはエストニアで誕生しました。
    私も他県の方との会議によく使っています
     
    Skypeはインターネットを通じたグローバルな
    通信の「壁」を破壊し、世界を変えました。
     
    デジタル社会は人々の生活を劇的に変えようとしています。
     
    その変化に私たちの職業はついていけるのでしょうか?
     
     
    多くの職業が淘汰され、想像もつかない職業が生まれていく
    そんな時代がすぐそこまで来ています。
     
    未来の社会にわくわくすると同時に
    怖くもなる一冊。

     

  • 講座のお知らせ

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    この間、釣った小魚を煮干しにしてみました。
    魚もさばける女(修行中)、しばです。
    今年はありがたいことに各地に講師に行く予定です。
    どなたでも参加できる講座もありますので、
    ぜひご参加下さい
    7月16日(土)鹿児島県司法書士会 相談技法トレーニング
    7月23日(土)青森県司法書士会 ADRトレーニング
    24日(日)
    8月19日(金)Rcafeしずおか
    9月3日(土)群馬司法書士会 ADRトレーニング
    11月 日程未定・場所未定
    全青司ADRトレーニング基礎編
    2月 日程未定・場所未定
    全青司ADRトレーニング ステップアップ編

     

    は司法書士以外の方でもご参加できます
    近くなりましたらまたお知らせしまーす

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