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  • 和歌山訴訟、最高裁判決

    日経新聞

    最高裁判決全文

    6月27日、特に債務整理を行う司法書士に
    とって重要な最高裁判決が出ました。
     
    例えば、1社から200万円の請求を受けているAが、
    法律家の介入により、引き直し計算を行い、
    債務額が130万円に減ったとします。
     
    ①依頼者の経済的利益が140万円を超えない場合は
    司法書士の代理権の範囲となる
    (受益額説・日本司法書士会連合会の立場)
     
    →今回の経済的利益は200-130=70万円
    であるため司法書士が行える。
     
    ②請求されている債権額で司法書士の代理権の範囲を
    判断すべき
    (弁護士会の立場)
     
    →本事例では代理権がない。
     
    今までの実務では①の立場で実際の手続きを行ってきました。
    この立場は、司法書士に簡易裁判所の代理権が付与された
    平成14年改正司法書士法施行当時、立法担当者
    によって書かれた「注釈司法書士法」(テイハン出版)が
    とった解釈に基づくものであり、簡易裁判所の訴訟代理権を
    付与するための特別研修手続きもこの解釈に沿って
    行われています。
     
    少なくとも立法時点では受益額説が採用されていたのです。
     
    しかし、昨日の最高裁判決は受益額説を否定し
    ②の立場を取りました。
     
    実務での混乱必至です

     

     

     

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