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  • 認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい

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    信託の内容を創造するうえで、一番やっかい、
    かつ気を付けなくてはいけないことは
    税金なのであーる
    例えば、
    「認知症になった場合にも暦年贈与を続けたい」
    という希望があったとして、
    「受託者は信託財産からA,B,Cに贈与税の
    非課税分にあたる各110万円を、毎年支払う。
    期間は10年間とする。」
    という信託契約を結んだとする。
    これで安心とおもいきや、
    契約を結んだ段階で「一括贈与」とみなされ、
    1100万円贈与したこととみなして
    課税されてしまうことがあるのであーる
    おいおい。わざわざ信託する意味がなくなるじゃないか。
    契約を設計する際には、
    信託の知識はもちろん、税金の知識も必要不可欠ですので
    税理士さんと組んで(しかも信託に詳しい方と)
    スキームを作らないと怖いですね
     

    ちなみに暦年贈与信託を行っている某信託銀行に
    問い合わせたところ、あくまでも委託者・受益者に
    意思能力がある場合を想定しており、
    認知症等にかかってしまうと贈与が成立しないため
    お金を預かっている(暦年贈与はされない)だけに
    なってしまうとのこと。
     
    なら自分でできるし、信託ではなくてもいいのでは?
    と思ってしまった
    むむむ。難しいですね。

     

     

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