合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか
合同会社では、会社に出資をして、
実際に会社の経営や業務の執行に携わる者を
「社員」と呼びます。
一般的に会社勤めの労働者を意味する「社員」とは意味が異なります。
紛らわしいのですが、会社法では合同会社を含む「持分会社」の
出資者、会社構成員をこう呼びます。
株式会社では、株主が出資し、株主によって選ばれた
取締役が会社の業務を執行します(所有と経営の分離)が、
合同会社では、出資するのも業務を執行するのも社員です
(所有と経営の一致)。
合同会社では、社員の氏名・名称及び住所を定款に定めなければなりません(会社法576条1項4号)。
社員は、原則として会社の業務執行に携わります
(会社法590条1項)。
何人かいる社員のうち一部の者だけを業務執行社員と
定款に定めることも可能です。
合同会社の運営(業務執行)は、業務を執行する
社員の過半数で決定します(会社法591条1項)。
(定款で別段の定めを設けることも可能です。)
原則として業務を執行する社員が会社の代表者ですが、
その中から代表者を定めることができます
(会社法599条1項、3項)。
合同会社の代表者は、「代表社員」と呼ばれます。
社員の退社については、6カ月前までに退社予告をする
任意退社(会社法606条)が認められているほか、
法定退社事由が定められています(会社法607条)。
また法人(会社など)でも、社員として
定めることができることです。
(株式会社では、他の法人が株主にはなれますが、
取締役になることはできません)