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  • 【遺言/Q11】「相続させる」という遺言の効力

    question
     
    父が亡くなり、遺言があることがわかりました。

    遺言には、「自宅の土地と建物は長男に相続させる」
    と書いてありました。

    しかし、この長男は父よりも先に亡くなっています。

    父の相続人は、妻と次男である私、
    そして代襲相続人である長男の息子です。

    長男の息子がこの不動産を相続することができますか?

     

    answer
    今回の場合、遺産分割協議より長男の息子に相続させることはできます。

     

    遺言者である父に代襲相続させる意思があったかわからない
    場合には、先に長男が亡くなっていることにより、
    遺言の「自宅の土地と建物は長男に相続させる」
    という部分は効力が発生しません。
     
     

    この場合、自宅の土地と建物は、
    相続人である妻、次男、長男の息子が
    法律に定められた割合で相続する(法定相続)か、
    遺産分割協議によって、相続する者を決めることになります。

     
     

    今回の遺言のように、相続人のうちの一人に
    遺産を相続させるとする遺言を
    「相続させる」旨の遺言と呼びます。
     

     

    最高裁判所は、平成23年2月22日の判決で、
    「相続させる」旨の遺言は、その遺言によって
    遺産相続するはずだった人が
    遺言者よりも先に死亡した場合には、
    遺言者に、先に亡くなった人の代襲者などに
    この遺産を相続させたいという意思があった
    とわかるような特段の事情がなければ、
    「相続させる」旨の遺言の効力は発生しない
    としました。
     
     

    もし、遺言をした後に、事情が変わって内容を
    変更したい場合には、変更したい内容を、
    もう一度遺言したほうがよいでしょう。
     
     

    一度「長男に~」と遺言しても、遺言した人よりも
    長男が先に亡くなると、当然には孫に相続させる
    ことにはならないことに注意が必要です。
     
     

    遺言を作成する際に、仮に遺言者よりも先に相続人が
    亡くなった場合も想定して、「長男が遺言者よりも
    先に死亡していた場合には●●に相続させる」等
    予備的な文言を入れておくのもよいでしょう。

  • 【遺言/Q10】遺言で遺産を受け取るはずだった友人が遺言者より先に死亡しました。友人の息子が遺産を受け取れますか

    question
     
    遺言で特定の財産を友人に贈与することにしましたが、
    友人が遺言者より先に亡くなりました。
    亡くなった友人の代わりに、
    友人の息子がその財産をもらうことはできますか?
     

    answer
    友人の息子さんはそのままでは遺産を受け取れません。
     
     

    遺言で財産を贈与することを遺贈と言い、
    財産を受ける人を受遺者と言います。
     
     

    遺言者よりも受遺者が先に亡くなったときは、
    遺言の内容を実現することができなくなるので、
    その遺贈に関する部分について、
    遺言の効力は発生しません(民法第994条第1項)。
     
     

    今回の例で言えば、
    友人に遺贈するはずだった財産は、
    当然に友人の息子が受け取れるわけではありません。
     
     

    遺贈の部分については遺言がなかったことになるので、
    遺言者が亡くなったときは、相続の対象となり、
    遺贈者の相続人が相続することになります(民法第995条)。
     
     

    友人の息子さんに財産を残したい場合には
    改めて遺言を書きなおす必要があります。

     

     

     

  • 【遺言/Q9】夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか

     

    question
     

    夫婦で1枚の遺言書に遺言を残したいのですができますか。
     
     

    answer
     

    複数の人が共同で遺言することはできません(民法第975条)
     

     

    遺言は、それぞれの個人が別々の書面でしなければなりません。
    夫婦であっても、同一の書面に二人の名義で遺言をすることはできないのです。
     

  • 【遺言/Q8】以前作成した遺言の内容を書き直すことができますか

    question
     

    以前作成した遺言の内容を書き直すことはできますか?
     

    answer
    遺言の内容を変更したい時や、遺言を撤回したい時は、
    新たに遺言を作成することになります。
     
     

    内容の変更については、
    新たな遺言を最初から作り直すこともできますし、
    「前の遺言の○○の部分を△△に改める」のように
    書くこともできます。
     
     

    前の遺言をなかったことにすることは「遺言の撤回」です。
    新たな遺言によって、「撤回する旨」を遺言します。
     

     

    遺言は日付が新しいもの(亡くなった日にちに近いもの)
    が優先されます。
     
     

    この遺言のやり直しは、遺言をした人が、いつでもすることができます。

     

  • 全青司ADRトレーニングステップアップ編


     

    平成30年2月17日(土)18日(日)
    10時から17時まで
    四谷の司法書士会館にて
    「全青司ADRトレーニング ステップアップ編」
    を開催しました。
     
     

    私は2日間、メインの講師を務めさせていただきました
    全国各地から20名のみなさんと濃厚な2日間を
    過ごすことができました
     


     

    熱心にロールプレイ中
    当法人の望月さんも参加しています
     
     

    ステップアップ編は、話し合い後半部分の
    課題の特定(話しあうテーマを決める)
    選択肢の開発(話しあうテーマに沿って互いに提案し合う)
    合意部分に特化したプログラム
    上記に加え、倫理、「聴く」ワークショップ
    質問力を上げるためのワークショップなども開催しました
     
     

    調停人のスキルアップはもちろんのこと、
    日々の相談や業務の質を上げるためのトレーニングです
     
     

    毎年参加者のみなさんの熱意がすごくて、
    講師としてはプレッシャーもかかりますが、
    こちらも鍛えてもらえるいい機会
    を与えていただいております。
    アンケートの結果も好評でほっとしました。
     
     

    ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。
    そしてこのトレーニングをともに作り上げてくれた
    仲間のみんなに最大級の感謝を
     
     

    次回も頑張りましょう

     

     

     

  • 【司法書士向け】全青司ADRトレーニング ステップアップ編


    平成30年2月17日(土)18日(日)
    10時から17時まで
    四谷の司法書士会館にて
    「全青司ADRトレーニング ステップアップ編」
    を開催しました。

    私は2日間、メインの講師を務めさせていただきました
    全国各地から20名のみなさんと濃厚な2日間を
    過ごすことができました

    熱心にロールプレイ中
    当法人の望月さんも参加しています

    ステップアップ編は、話し合い後半部分の
    課題の特定(話しあうテーマを決める)
    選択肢の開発(話しあうテーマに沿って互いに提案し合う)
    合意部分に特化したプログラム
    上記に加え、倫理、「聴く」ワークショップ
    質問力を上げるためのワークショップなども開催しました

    調停人のスキルアップはもちろんのこと、
    日々の相談や業務の質を上げるためのトレーニングです

    毎年参加者のみなさんの熱意がすごくて、
    講師としてはプレッシャーもかかりますが、
    こちらも鍛えてもらえるいい機会
    を与えていただいております。
    アンケートの結果も好評でほっとしました。

    ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました。
    そしてこのトレーニングをともに作り上げてくれた
    仲間のみんなに最大級の感謝を

    次回も頑張りましょう

     

  • 最終的には人間関係

    昨日、同世代の経営者と飲んでいた際に一致した結論。
     
     

    「最終的に大変なのは人間関係!」
     
     

    彼は100人規模の新進気鋭の会社経営者で
    私は10人未満の事務所経営者。
    業種も全く違うし、規模も違いますが、
    根本的なものは同じ。
    結局社内の人間関係が円滑であれば、例えそのとき業績が
    悪くてもまた持ちなおせる。
    対クライアントの関係が円滑であれば、
    ご紹介いただいて仕事が増えていく。
     
     

    「機械等がいくら発達しても、最後は人なんだよね~」
    としみじみ語りあいました。

     
     

    平成30年2月3日(土)10時から18時まで
    2月4日(日)10時から13時まで
     
     

    徳島県司法書士会にお招きを受け、
    ADRトレーニング基礎編を開催しました。
    徳島・香川より参加していただきました
     
     

    このADRトレーニングは一見事務所の業務には
    関係なさそうだし、儲からない。
    だから
     
     

    「まぁ好き好んでよくもまぁ休日費やして
    よくやるよなぁ~」
     

     

    と周囲からもの好きだといわれ続けて早○年
     
     

    でも私は確信しているのです。
    これほど業務にも事務所運営にも役立っている
    トレーニングは他にない(断言)
     
     

    講師は全青司ADR委員会より、
    芝のほかに、千葉、山形、山梨から各1名、計4名
    が担当しました
     
     

    徳島県にはまだ司法書士会調停センターが存在せず、
    今から立ち上げ準備に入る段階です。
     
     

    ADRって何?
    話し合いでもめ事が解決できるの!?
     
     

    と(おそらく)疑心暗鬼だった参加者の皆さんも
    2日目には積極的に発言もしていただけるようになり
    キラキラした表情に変化していました
     
     

    私も普段は中級編のメイン講師を務めることが
    多いですが、基礎編を担当させていただき
    あらためて気づくことの多い2日間となりました。
     
     

    ADRトレーニングは人間関係調整トレーニング
     
     

    今後ますます必要となるトレーニングだと思います

  • 【司法書士向け】ADRトレーニング基礎編IN徳島


     
     
    平成30年2月3日(土)10時から18時まで
    2月4日(日)10時から13時まで
     
     
    徳島県司法書士会にお招きを受け、
    ADRトレーニング基礎編を開催しました。
    徳島・香川より参加していただきました
     
     
    講師は全青司ADR委員会より、
    芝のほかに、千葉、山形、山梨から各1名、計4名
    が担当しました
     
     
    徳島県にはまだ司法書士会調停センターが存在せず、
    今から立ち上げ準備に入る段階です。
     
     
    ADRって何?
    話し合いでもめ事が解決できるの!?
     
     
    と(おそらく)疑心暗鬼だった参加者の皆さんも
    2日目には積極的に発言もしていただけるようになり
    キラキラした表情に変化していました
     
     
    私も普段は中級編のメイン講師を務めることが
    多いですが、基礎編を担当させていただき
    あらためて気づくことの多い2日間となりました。
     
     
    こうして全国に仲間が増えていってくれると
    とてもうれしいです

     

  • 【不動産登記/Q12】不動産の共有について教えてください

    question
    不動産の共有について教えてください
     
     
    answer
    代表的な共有不動産に、分譲地の道路があります。
    分譲地を購入した人たちで共有していることが多いです。
     
     

    たとえば5件の家が建つ分譲地の前面道路を、
    各家の所有者が5分の1ずつ共有している場合
    を考えてみましょう。
     
     
    各共有者はそれぞれが、この道路の全面を自由に使えます。
     
     
    持分は5分の1だとしても、5分の1の面積だけを使うのでは、
    道路としての意味を成しません。
    共有者全員に同様に全面を自由に使う権利が
    ありますから、他の共有者の使用を妨げるような
    使い方は紛争のもとになります。
     
     
    単独で所有している場合には、自分の意思のみで
    様々な判断・変更ができますが、
    共有の場合、一定の行為には全員の同意および
    過半数の決定が必要です。
     
     

    1.共有の不動産を変更するには他の共有者全員の同意が必要
     
    たとえば畑を宅地にするなど、土地の形状や使い道を変更すること
    がこれに当たります。
     
    2.共有の不動産を改良したり、利用することは管理行為と呼ばれ、
    共有者の持分の価格の過半数で決定すればすることができます

     
    たとえば、砂利道だった道路をアスファルト舗装にすることはこれに当たります。
     
    3.共有の不動産の現状を維持することは保存行為と呼ばれ、
    共有者は各自ですることができます。

     
    たとえば道路の掃除、道路の凹みを直して修繕することがこれに当たります。

     

  • ”ふらっと”が目指す家事調停の展望と課題~家事調停のスペシャリストになろう!~

    平成30年1月27日(土)静岡県司法書士会において
    司法書士会員向け研修会を開催しました。

    芝が”ふらっと”の副センター長として
    パネルディスカッションに登壇

     

    ”ふらっと”の目指すメディエーションを活用した離婚・遺産分割等の家事調停をお話しました。
     
     


     
     

    他にパネラーは
    長年裁判所の家事調停委員を務めている早川会員、
    弁護士共同型調停を行っている
    東京司法書士会調停センター”すてっき”の事務長
    大古田 定巳さん、
     
     

    コーディネーターは”ふらっと”のセンター長で日本司法書士会
    連合会の副会長でもある小澤吉徳先生です
     
     

    会員の皆さんにこれから”ふらっと”が目指す方向性を
    理解してもらえたのではないかと思います。
     
     

    まずは弁護士会との協定が結べないとどうにもこうにも
    進みませんが
     
     

    当事者が自分たちでもめごとを解決する。
    シンプルだけど難しい方法なのかもしれません。
     
     

    でも私たちは実際の調停を通して
    人が変わっていく姿を見てきました。
    いがみ合っていたとしても理解して、適切な距離が
    とれるようになる姿を見てきました。
     
     

    このノウハウはきっと離婚や遺産分割等で
    困っている人々の役に立てるはずです。
     
     

    当事者の紛争解決能力を信じて
    まずは”ふらっと”の扱える範囲が増えるように
    制度を整えていきます!
     
     

    静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”

     

     

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