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【遺言/Q8】以前作成した遺言の内容を書き直すことができますか

question
 

以前作成した遺言の内容を書き直すことはできますか?
 

answer
遺言の内容を変更したい時や、遺言を撤回したい時は、
新たに遺言を作成することになります。
 
 

内容の変更については、
新たな遺言を最初から作り直すこともできますし、
「前の遺言の○○の部分を△△に改める」のように
書くこともできます。
 
 

前の遺言をなかったことにすることは「遺言の撤回」です。
新たな遺言によって、「撤回する旨」を遺言します。
 

 

遺言は日付が新しいもの(亡くなった日にちに近いもの)
が優先されます。
 
 

この遺言のやり直しは、遺言をした人が、いつでもすることができます。

 

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