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【商業・法人登記Q9 】合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

question
合同会社の「社員」とはどのような役目の方ですか

 
 

answer
合同会社では、会社に出資をして、
実際に会社の経営や業務の執行に携わる者を
「社員」と呼びます。
 
 

一般的に会社勤めの労働者を意味する「社員」とは意味が異なります。
紛らわしいのですが、会社法では合同会社を含む「持分会社」の
出資者、会社構成員をこう呼びます。
 
 

株式会社では、株主が出資し、株主によって選ばれた
取締役が会社の業務を執行します(所有と経営の分離)が、
合同会社では、出資するのも業務を執行するのも社員です
(所有と経営の一致)。
 
 

合同会社では、社員の氏名・名称及び住所を定款に定めなければなりません(会社法576条1項4号)。
 
 

社員は、原則として会社の業務執行に携わります
(会社法590条1項)。
何人かいる社員のうち一部の者だけを業務執行社員と
定款に定めることも可能です。
 
 

合同会社の運営(業務執行)は、業務を執行する
社員の過半数で決定します(会社法591条1項)。
(定款で別段の定めを設けることも可能です。)
 
 

原則として業務を執行する社員が会社の代表者ですが、
その中から代表者を定めることができます
(会社法599条1項、3項)。
 
 

合同会社の代表者は、「代表社員」と呼ばれます。
 
 

社員の退社については、6カ月前までに退社予告をする
任意退社(会社法606条)が認められているほか、
法定退社事由が定められています(会社法607条)。
 

 

また法人(会社など)でも、社員として
定めることができることです。
(株式会社では、他の法人が株主にはなれますが、
取締役になることはできません)

 

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