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  • 友人への借金を返済するため自己破産申立前に車を処分しても良いですか

     

    自己破産申立予定のAさんは、消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円、他にも友人のBさんに80万円の借金があります。

    Aさんの財産は自動車(ローン完済済、査定額100万円)のみです。

     

    Bさんが「急にお金が必要になったため、貸したお金を返してほしい」と言ってきました。Aさんは、Bさんに迷惑をかけられないので、自動車を売って弁済しようと考えています。

    Aさんが自己破産前に車を処分して、Bさんへ弁済することは問題ないのでしょうか。

     

    偏った返済は免責不許可事由に該当します。

     

    自己破産では全ての債権者を平等に扱うことが求められます。

    車を売却したお金で、Bさんの借金だけ返済することは、不公平な返済をすることにあたり免責不許可事由に該当します。破産手続きに影響が出ますので、自己破産前の車の処分および返済は行わないでください。

     

    なお、自己破産申立前に処分していけないのは車に限りません。

    その他価値のある財産を処分した場合でも、破産申立の際に過去2年以内に処分した20万円以上の財産について裁判所に報告する必要があります。

     

    仮にBさんが返済を受けた場合、後に80万円の返還請求を受ける可能性があります。

    AさんがBさんに返済をした時に、Aさんが支払いが出来ない状態だった又は破産申立したことをBさんが知っていた場合、破産手続開始決定後に、Bさんは破産管財人(Aさんの財産を適切に管理して、債権者に平等に配当する義務があります)から、車の売却代金から受け取った80万円の返還請求をされる可能性があります。

    これではBさんに二重に迷惑をかけることになりかねません。

     

    借金の返済にお悩みの方は、財産の処分をする前に一度当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • ネットショッピングで買った商品、クーリング・オフできる?

     

    みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

    もう11月。クリスマスケーキの予約のポスターを見かけると、もうそんな季節かと驚いてしまいます。

     

    さて、前回までの私のブログでは、クーリング・オフについてご説明してきました。

     

    ところで、みなさんは次のような経験がないでしょうか。

    ネットショッピングで買った商品、ホームページでみたらすごく気に入ったのに、いざ届いてみたら思っていたのと違う・・・

    こんなとき、クーリング・オフできるのでしょうか。

     

    結論としては、クーリング・オフはできません。

    クーリング・オフはどんな契約にも適用されるわけではなく、「特定商取引に関する法律」においてクーリング・オフの定めがある契約に対してのみすることができます。

    そしてネットショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフの対象とされていません。

     

    その代わり、「法定返品権」という権利が認められています。

    「法定返品権」とは、商品の引渡しを受けた日から8日間は、売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除をすることができる権利です(特定商取引に関する法律15条の3)。

     

    しかし、「返品できるんだ!よかった~」と安心するのはまだ早いです。

    この「法定返品権」、クーリング・オフと似た制度ではありますが、注意点があります。

     

    まず、返品のために必要な費用は購入者が負担する必要があります。

    (クーリング・オフでは販売業者が負担します。)

     

    そしてもう一つ、返品等について、販売業者が決めた特約を広告に表示し、かつ、申込みの操作をする画面(最終申込み画面)にもその特約を表示している場合には、その特約が適用されます。

     

    たとえば、そもそも返品不可とすることもできますし、返品するための条件(例:開封後は返品不可、商品到着後〇日以内のみ返品可、など)をつけることもできます。

     

    通信販売を利用する際は、商品を吟味するのはもちろんのこと、返品についての特約の記載もしっかり確認するようにしましょう。

     

    司法書士 岡村浅黄

  • 任意整理をする場合、クレジットカードで支払っている各種料金の支払いはどうなりますか?

     

    任意整理の手続きの対象となったクレジットカードは、手続きと同時に強制解約されてしまいますので、支払い方法の変更をしなければなりません。

     

    現在、家賃・公共料金・携帯代・ネット代・ETCカード料金などの支払いでクレジットカードを利用している人は多いと思います。

     

    しかし、任意整理をする場合、利用中のクレジットカードは強制解約されるため使えなくなってしまいます。

     

    そのため、クレジットカードでの支払いに代えて銀行口座での引き落としや振り込み、コンビニ払いなどの方法に変更しなければなりません。

     

    また、各種料金の支払いで利用しているクレジットカード会社を任意整理の対象としていない場合でも注意が必要です。

     

    任意整理をすると信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、事故情報(いわゆるブラックリスト)として扱われるため、新たにクレジットカードを作ったり、金銭の借入れをすることができなくなります。

     

    任意整理の対象ではないクレジットカード会社の場合でも、クレジットカードの更新時などにカード会社が信用情報を確認した場合、場合によってはカード更新が出来ない可能性があります。

     

    カードの更新時でも未使用のカードの場合、残債務が少なく一括払いで支払っている場合、支払いを遅延したことがない場合などは更新後もカードの利用を継続できている事例はありますが、あくまでもカード会社の判断によることになります。

     

    尚、更新時までにキャッシングを利用した場合、支払いを遅延・滞納した場合などは信用情報が確認され、利用停止になる可能性が高くなりますので注意が必要です。

     

    芝事務所ではクレジットカードに関する問題に限らず、債務整理に伴う様々な問題に対しアドバイスいたしますので、悩んでいる方は是非、ご相談ください。

                                           三浦和弥

  • 友人からの借金は自己破産の時に申告しなくてもよいですか

     

    Aさんは消費者金融やクレジットカード会社に合計600万円の借金があり、自己破産を考えていますが、その他にも5年程前に友人のBさんから60万円を借りています。

    AさんはBさんに一度も返済をしたことはなく、Bさんから返済を催促されることもありませんでした。

     

    Aさんは、Bさんからの借金は個人的なものだし、5年間も返金の催促もなかったのだから、今後も返せとも言ってこないだろうし、自己破産の債権者に入れなくても良いのではないかと思っています。

    Bさんからの借金を自己破産の債権者に入れなくてもよいのでしょうか。

     

    Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

    自己破産をする際には、全ての債権者を債権者名簿に記載して、誰にいくらの借金があるのかを裁判所に報告する必要があります。

    その場合、消費者金融や、クレジット会社などの営利でお金を貸している債権者と個人的な付き合いからお金を貸した債権者とを分けることはできません。

    Bさんから明確に借金を支払わなくてよいなどの意思表示を受けた場合でない限り、Bさんの借金も裁判所に報告する必要があります。

     

    Aさんが故意にBさんの借金を債権者名簿に記載しなかった場合、Aさんに免責許可決定が下りて、借金の支払義務がなくなったとしても、Bさんからの借金は免責されず、支払義務が残る可能性があります。

     

    Bさんの借金を債権者名簿に記載すれば、破産手続開始決定と同時に裁判所からBさんへ、Aさんが自己破産をするとの連絡が入ります。

    そして、Aさんが免責許可決定を受ければ、Bさんへの借金の支払義務が免除されることになります。

    友人からの借金も債権者一覧表に記載しましょう。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 【不動産会社向け】認知症への対応~成年後見基礎知識~

     

    不動産会社営業マン向けに認知症と成年後見に関する
    勉強会を開催しました。
     
     

    小規模な勉強会の方が、質問もしやすいし、
    その方々の状況に合わせた話ができるので、
    参加者の理解も進みますね。
     
     

    認知症や成年後見に関する知識は、今や営業マンになくてはならないもの。
    正しい知識を身につけましょう。

  • 自己破産をする場合に法テラスの援助は誰でも受けられますか

     

    Aさんは自己破産を検討中ですが、自己破産の手続費用が用意できそうにありません。

    法テラスを利用すれば、手続費用を援助してもらえると聞きました。

    Aさんは申込をすれば、法テラスの援助を必ず受けられるでしょうか。

     

    法テラスの援助を受けるには収入や財産についての基準を満たす必要があります。すべての方が利用できるわけではありません。

    法テラスの詳細についてはこちらのページをご参照ください。

     

    1.法テラスの援助(民事法律扶助)を利用すると

    自己破産申立にあたって法テラスの援助を利用すると、法テラスが申立てに必要な司法書士・弁護士費用を、申立人に代わって先に司法書士・弁護士に支払います。

    その後、申立人は法テラスが立替払いした費用を月額5,000円~10,000円ずつ、分割で返済することができます。

    (自己破産の際の裁判所への費用(予納金)は本人負担となり、立替払いの対象になりません。)

     

    生活保護受給中の方は、予納金のほか、破産管財人費用(上限20万円)も法テラスの援助対象になります。

    さらに、生活保護受給中の方は、立替金の支払いについて猶予を受けることができ、事件終了時点でも生活保護を受給している場合は、立替金の支払いについて免除されます。(実質的に、申立費用がかからなくなります。)

     

    2.法テラスの審査基準

    法テラスの援助を受けるにあたっての収入や財産の基準は、申込者の収入だけでなく、配偶者の収入や財産も考慮されます。また、家族の人数、家賃や住宅ローンの支払の有無などでも基準が変わります。

     

    ご自分が利用条件に当てはまるかシミュレーションしたい場合、こちらのページが参考になります。

    法テラス要件確認体験ページ

     

    当事務所では、法テラスの利用基準から外れてしまった場合でも、費用の分割払いが可能ですのでご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • 自己破産をすると携帯電話は使えなくなりますか

     

    Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産後も今までのように携帯電話を使えるか心配しています。

     

    1.原則、携帯電話を今まで通り使えます

    携帯電話会社は月々の利用料金の滞納がない限り、自己破産を理由として携帯の利用停止をしたり、契約を解除することは通常ありません。

    破産申立後も携帯電話の利用料金の支払いは、電気、ガス、水道などの公共料金と同じように、生活に必要な費用として認められます。(破産法第55条第1項)

    (利用料金を滞納した場合には、電話回線が止められる可能性があります。)

     

    2.利用料金に携帯端末の分割払い代金が含まれている場合

    月々の利用料金に携帯端末の分割払いの代金が含まれている場合は、通話料金と端末代金を別々に支払うことはできないため、破産申立時に携帯会社を債権者として裁判所に届け出て、それ以降は支払いを止める必要があります。

    携帯端末の分割払い代金は、クレジットカードなどで買い物をした場合や車のローンと同じ単なる返済にあたるため、月々の生活に必要な費用とは認められません。

    Aさんが裁判所へ届出をしないで支払いを継続すれば、一部の債権者に偏った返済をしたとして免責許可決定に影響が出る可能性があるので注意が必要です。

     

    支払が止まれば、料金の滞納となるため、Aさんが今使用している携帯は通常3か月程度で強制解約となり、利用ができなくなります。

     

    破産手続きが終了し、免責許可決定が出ると、機種代金も含めた滞納料金の支払い義務は免除されます。

     

    Aさんが生活や仕事の都合で、電話番号が変わると困る場合は、あらかじめ他の携帯電話会社と契約するなどの対応をして番号を守ることも検討する必要があります。

     

    自己破産後も自分の携帯が使えるかどうか不安に思う方は、一度当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

  • リボ払いを任意整理することはできますか?

     

    任意整理することができます。

     

    クレジットカードにはキャッシング機能とショッピング機能があります。

    このうちショッピング機能とは、クレジット会社が買い物の代金を建て替える制度で、支払い方法は1回払いや分割払い、リボルビング払いがあります。

    このうちリボルビング払い(通称リボ払い)は、毎月の返済額を一定にして支払う方法で、元金に対して年率15パーセントほどの手数料を支払わなければなりません。

     

    リボ払いでは毎月の返済額は変わらないため、ついつい欲しい物をカードで衝動買いしてしまうということになりやすいのですが、ここに大きな問題があります。

     

    毎月の返済額が少ないと当然に返済期間が伸び、手数料分もその分増加していきます。よって返済分の多くは手数料分の支払いに消えてしまい、なかなか元金が減らないのです。

     

    さらにクレジットカードを何枚も持っていると個々の毎月の返済額は低額に設定してしまうことが多いため、ほぼ手数料分だけを延々と支払い続ける状況に陥ってしまうわけです。

     

    任意整理ではリボ払いの負債も対象となり、債権者との交渉にもよりますが、リボ払いで大きな問題となる将来の手数料をカットし、元金を3年から5年かけて返済していくことになります。

     

    しかし、任意整理をすると、信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、金銭の借り入れをすることができなくなります。

    買い物をする時は手元に現金がいくらあるかを意識するようになり、金銭感覚を治す良いきっかけにはなるかもしれません。

     

    このようにリボ払いはその仕組みをしっかりと理解せずに利用すると、知らず知らずのうちに多くの手数料を支払っていることになります。

    借金をして買い物をしているという意識を持つことが大事です。

     

    今現在クレジットカードの返済を続けているにもかかわらず元金がほとんど減らずに不安を抱えている方は、まずは当事務所へご相談下さい。

                                          三浦和弥

  • コロナワクチン接種を終え

     

    こんにちは!大石です。

     

    私は先週末、コロナワクチンの2回目の接種を終えました。

    ちなみに大規模接種で、ファイザー製のものです。

     

    実は1回目の接種の後少し具合が悪くなってしまったので、

    今回は仕事もお休みをいただき、接種翌日から2日間、自宅で安静に過ごしました。

     

    しかし実際にあった副反応は腕の痛み・微熱(37.1度)・頭痛で済んだので

    常備している市販の頭痛薬で対処できました。

     

    事前に水分を摂取してたからか、思いのほか強くなくてよかったです!

     

    接種済みの皆さん、お疲れ様でした!

    これから接種の皆さん、お気をつけて!

     

     

    さて、コロナの感染者数は落ち着いているものの、これからの季節はインフルエンザの流行に警戒ですね!

     

    期間をおいて、次はインフルエンザのワクチンを接種しようと思います。

     

    寒くなってきたので温かくしてお過ごしください!

     

    それではまた。

  • 自己破産をしたら電気、ガス、水道は止められてしまいますか

     

    Aさんは自己破産を検討していますが、電気、ガス、水道などの公共料金を滞納しています。

     

    Aさんは自己破産をすると電気や水道などが止められてしまうのではないかと心配しています。

     

    1.原則として、電気、ガス、水道が止められることはありません。

    電力会社などは、破産手続き申立前の滞納料金の支払いがないことを理由として、破産手続開始後に電気などを止めることはできません。

    これは、破産に関する法律で定められています。(破産法第55条1項)

     

    破産手続きが終了し、免責決定がされれば、破産手続申立前の滞納分の支払い義務は免除されます。

     

    (破産手続申立後に再度滞納した場合には、それを理由にして電気などが止められる可能性があります。)

     

    2.破産手続き開始前に電気などが止められてしまう可能性があります。

    裁判所が破産手続きを開始する前であれば、電力会社などは供給を停止することができます。

    自己破産をためらっているうちに、申立てが先延ばしになり、滞納が数カ月に及んだ場合には、電気などの供給が停止される可能性があります。

     

    Aさんの場合、現在自己破産を検討中で、滞納があるということですので、破産手続きの申立てを早急にすることをお勧めします。

     

    自己破産を検討中で、公共料金をすでに滞納しているような場合でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。

     

    司法書士 永野昌秀

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