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  • 【2019年1月13日施行 改正民法】自筆証書遺言の方式が緩和しました。

    2019年1月13日より遺言に関する方式の変更
    がありました

     

    遺言は主に2つの種類があります。
     
     

    1.自筆証書遺言
     
     

    → 遺言書の全文を手書きで書かなくてはいけない。
    日付及び氏名を自署し、押印する。
    遺言者が亡くなった後に「検認」といい、家庭裁判所で
    遺言が様式に合っているかどうか判断するための作業が必要
     
     

    2.公正証書遺言
     
     

    → 公証人が公正証書を作成し、遺言者の意思確認をする。
    遺言者の署名・押印は必要だが、全文は手書きでなくて
    よい。
    亡くなった後の検認の手続き不要
    作成時に費用がかかる
     
     

    このうち1.自筆証書遺言に関して、法律が改正されました
     
     

    2019年1月13日以降作成の自筆証書遺言は
    財産目録は手書きでなくてもOK
     
     

    パソコンによる記載や登記事項証明書、通帳の写しの添付でOK
    *ただし、遺言者による財産目録の全ページに署名・押印が必要です
     
     

    いずれにしても早めの準備、早めの手続き
    今後も改正が続きますので要注意です。

     

     

     

     

     

     

     

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