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【2019年1月13日施行 改正民法】自筆証書遺言の方式が緩和しました。

2019年1月13日より遺言に関する方式の変更
がありました

 

遺言は主に2つの種類があります。
 
 

1.自筆証書遺言
 
 

→ 遺言書の全文を手書きで書かなくてはいけない。
日付及び氏名を自署し、押印する。
遺言者が亡くなった後に「検認」といい、家庭裁判所で
遺言が様式に合っているかどうか判断するための作業が必要
 
 

2.公正証書遺言
 
 

→ 公証人が公正証書を作成し、遺言者の意思確認をする。
遺言者の署名・押印は必要だが、全文は手書きでなくて
よい。
亡くなった後の検認の手続き不要
作成時に費用がかかる
 
 

このうち1.自筆証書遺言に関して、法律が改正されました
 
 

2019年1月13日以降作成の自筆証書遺言は
財産目録は手書きでなくてもOK
 
 

パソコンによる記載や登記事項証明書、通帳の写しの添付でOK
*ただし、遺言者による財産目録の全ページに署名・押印が必要です
 
 

いずれにしても早めの準備、早めの手続き
今後も改正が続きますので要注意です。

 

 

 

 

 

 

 

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