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  • 行きはよいよい、帰りは恐い?~合同会社

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    山形県長井市のふるさと納税お礼の品
    が届きました
     

    シャインマスカット美味
     

    しかし、我が家のように不在が多いと、
    生ものの宅配って受け取るのが一苦労
     

    さて、今日は合同会社のお話
    平成18年の会社法により創設された会社ですね。
     

    このところ設立のご相談も多い会社です
     

    合同会社の特徴は

    ① 出資者が社員となる

    ②所有と経営が一致している
    (社員=経営者)

    ③任期の定めがない

    ④内部の規定は原則として社員全員の一致が必要

    ⑤資本金、資本剰余金、利益剰余金は各社員ごと計上

    ⑥取締役、監査役、株主総会等は存在しない

    ⑦設立時公証人による定款の認証が不要

    ⑧決算公告の義務がない(ランニングコストが安い)
     

    設立費用が安く、簡易迅速に設立できるため人気があります
     

    社員が一人の場合には問題がないのですが・・・・。
     

    志を同じくする者同士がお金を出し合って設立した場合、
    志が同じうちはいいのですが、
    後々方向性が異なってしまい、
    変更しなくてはいけないとなるとなかなか厄介です
     

    ④内部の決定事項は原則社員の合意が必要ですので
    決定できず、会社の機能が麻痺することにもなりかねません。
    また②経営と所有が一致しているため、
    経営から退かせるためには、社員に退社を促すことになります。
    スムーズに退社してくれればいいですが、
    任意に退社してくれない場合には、
    株式会社のように役員を解任する手続きが用意されて
    いないため、社員の除名を求める裁判を提訴しなくては
    なりません(会社法862条)
     
     

    こうなるとなかなか厄介ですよね
     

    どの種類の会社で起業するかは
    メリットデメリット考えたうえで
    先のことも考慮して検討しましょう

     

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