所長|芝知美 ブログ

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  • NLPマスターコース

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    今日は前夜祭
    明日から11月3日まで大道芸ワールドカップが
    開催されます
    静岡の街中は大賑わいですね
     

    今日はNLPの話題
     

    NLPプラクティショナーコース(全10回)が
    ようやく終わり、NLPマスターコース(全10回)
    がスタートしました
     

    プラクティショナーコースがインプットであるならば
    マスターコースはアウトプット

    プレゼンをして理解を進めていきます。

     

    より深く理解をすることにより自分がどのように
    変わっていけるのか、楽しみです!

     

    静岡で体験コースがあるもよう
    気になる方はぜひ!

     

     

  • 合同会社社員の責任

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    先日、富士の裾野でBBQしてきました
     

    お天気も良く気持ちいい~
     

    さて、本日は合同会社社員の責任のお話。
     

    合名会社・合資会社・合同会社は持分会社と総称されています。
    出資した人は社員と呼ばれ、一定の責任を負うことになります。合同会社の社員は出資した金額分の責任を負うという
    有限責任社員という立場になります。

     

    持分会社の社員の責任の規定は
    会社法580条に規定があります。
    580条2項に有限責任社員の責任の規定があります。
     


     

    有限責任社員は、その出資の価額(既に持分会社に
    対し履行した出資の価額を除く)を限度として
    持分会社の債務を弁済する責任を負う。
     


     

    つまり、会社債権者に対し、出資の価額分だけ直接責任を
    おいますよ~。
    でもすでに会社に出資金を払いこんでいたら
    その分の金額は責任を負いませんよ~。
    ということ
     

    合同会社の場合、会社法578条にて、設立時に全額の出資を
    しなくてはいけないことになっているので、
    会社債権者に対し、合同会社の債務について
    直接の責任を負いません。
     

    会社の種類によって責任の有無も異なるので
    常に条文を引いて確認しないといけませんね

     

  • 秋の味覚

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    オマールエビのパスタ

     

    皆様、秋本番、いかがお過ごしでしょうか?
     

    私は相変わらずばたばたしております
    ブログを書く時間がなかなか取れず、更新が滞って
    すみません。
     

    先日、お世話になっているK山先生に
    秋の味覚をたっぷりごちそうになりました
     

    オマールエビのパスタももちろんおいしかったけど
    生のボルチーニ茸の香りったら
    絶品です
     

    いつもありがとうございます
     

    おいしいごはんを活力にして今日もかんばりまーす。
     

    ちなみにこちらで食べられますが
    生のボルチーニ茸はもう終わっちゃったかも。
    イルパパディーノ

  • 元気だからこそできる!もめないための相続対策と家族信託

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    平成27年10月17日 グランシップにて
    講演を行いました

     

    「元気だからこそできる!
    もめないための相続対策と家族信託」

     

    主催者の方より相続をテーマにオーダーを
    いただきましたが、正直相続セミナーはたくさん
    あって、聞いている皆さんも食傷気味
     

    ネットにも情報があふれています。
     

    あふれる情報の中で自分に必要なものを取捨選択
    していかなくてはいけない時代。
    基礎的なところから実務を通しての注意点
    をお話させてもらいました
     

    セミナーは聞いて満足ではだめだめ。
    手続きを行う必要がある場合には
    行動にうつさないと
     

    早速ご相談に来てくださる方もいて
    お役に立てたようでよかったです

     

     

     

     

  • 認可地縁団体に係る不動産登記法の特例

    岩手県山田町のHPに詳しい内容があったので
    アップ
    http://www.town.yamada.iwate.jp/06_yakuba/zaisei/chiendantai-fudousantouki.html
     

    例えば町内会でお金を出し合い集会所等を建設した場合、
    町内会名義で登記することができなかった時代があります。
     

    今は認可地縁団体として町内会が認可されていれば
    町内会名義の登記ができるようになりました
     

     

    町内会名義で登記ができなかった場合には、
    町内会の会員全員の名前で登記を行うか、
    町内会長のような代表者名義に登記をしておく
    ことがありました。
     

    時間が経過し、相続等が発生した場合、
    相続人名義に所有権移転手続きを行わなくてはいけませんが、
    手続きに漏れがあったり、引っ越し等で疎遠になり
    連絡がつかなかったりして、手続きが進まないケースも
    多く見受けられました

     

    そこで地方自治法の一部改正を行い、
    平成27年4月1日から認可地縁団体に係る
    不動産登記に関して市町村の証明書をもって
    認可地縁団体名での単独申請登記が可能に
    なりました
     

    証明書発行の要件は以下の通り
     

    1.認可地縁団体が当該不動産を所有していること
    2.認可地縁団体が当該不動産を10年以上
      所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
    3. 当該不動産の表題部所有者又は所有者の登記名義人の
      すべてが当該認可地縁団体の構成員又はかつて当該
       認可地縁団体の構成員であった者であること
    4. 当該不動産の登記関係者の全部または一部の
      所在がしれないこと

     

    前提として町内会が認可地縁団体になってもらわない
    といけませんね。

    静岡市 認可地縁団体申請書

     

    町内会で不動産を所有しているみなさま、
    登記名義人のチェックをお勧めします

     

     

  • チームビルディング~やぐら鶴

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    金曜日はRcafeしずおかを開催しました
    31名の皆さんにご参加いただきました

     

    金曜日のワークショップは毎年恒例の「やぐら鶴」
    獣医師のお二人が講師です。
     

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    口蹄疫が流行った際、全国各地の獣医師が集められ
    5~10名程度のチームが編成され、
    牛たちの殺処分が行われました。
    やぐら鶴はその時の現場での教訓を元に
    開発されたゲームです
     

    寄せ集めのチームでプロジェクトを進めていく大変さ、
    同じ情報量にもかかわらずリーダーと指定されただけで
    他の者が頼ってくる等、役割が与える影響力など
    を体験できるゲームです。
     

    情報量が多いからといって勝つわけでもないし、
    準備万端でも予期せぬことで
    危機が訪れたりする
     

    今回も気づきの多いワークショップとなりました
     

    講師の堀北さん、柴田さん、ありがとうございました
    来年もよろしくお願いします。

  • 私のプロボノ

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    10月13日は公益財団法人ふじのくに未来財団さまに

    お招きを受け、「私のプロボノ」と題して

    講演を行いました
     

    司法書士の仕事
    東日本大震災での支援活動
    ”ふらっと”はじめ、メディエーションのことを
    お話しました
     

    連休明け、平日の夜にもかかわらず多数の方に参加いただき
    嬉しい限り

     

    司法書士をはじめ、弁護士・医師等、国家から独占業務
    (その資格がないとできない業務)を与えられている
    専門職種たちは、「公共財」である。

     

    以前大学教授に教えていただいた上記言葉が
    非常に残っています。
     

    私たちは公共財として、
    公のためになることを行っていかなくてはなりません。
     

    だからこそ、東日本大震災のような危機的状況では
    自らのできることを行動しなくてはいけないですし、
    社会の病理に声を上げていくことが役目であり、
    プロボノ活動は専門職種に与えられた義務でもあります。

     

    (こういうことをいうと、煙たがれます

     

    プロボノを語るような立場ではありませんが、
    私の経験を伝えることで、参加した方が何か持ち帰って
    くれていたら嬉しいなぁ

     

  • 本人限定受取郵便・・・ハードル高し!

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    先日、静岡が誇る歌手・森一馬くんとともに
    司会をさせていただいたときの写真を
    いただきました
    あゆみ姉さん、ありがとうございます
    さて、今日は当法人内ではホットな話題
    郵便局が行っている「本人限定受取郵便」って知ってますか??

     

    名の通り、本人のみに配達される郵便のことです。

    本人限定受取郵便は3種類の方法があります。
    http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_service/honnin/
    売買等の本人確認は面談が原則ですが、
    どうしてもお会いできない場合には、本人限定受取郵便を使った
    本人確認を行うことになっています。
    この場合の本人限定受取郵便は、一番手続きが厳格な
    「特定事項伝達型」と呼ばれるもの
    この型の本人限定受取郵便を出そうかと思い、
    相談に行ったら・・・・
    ① 事業者登録が必要で、審査に約1か月半かかる・・・・
    ② 審査に落ちると使用できない
    ③ 毎月50枚程度のバーコードをこちらで作成しなくてはならない・・・・
    ④ 静岡本局では誰も扱ったことがないので、
    様々な担当者をたらいまわしにされる
    ちーーん・・・・

     

    ハードルが高すぎて、む、むりです・・・

     

    ちなみに他の2種類はここまで厳格な要件や手間暇を求めません。
    だれが使うんだろう?と思ったら、何万件も顧客を抱える大手
    カード会社くらいしか使っていないとのこと。
    厳格さが求められることは理解できますが
    もう少しどうにかならんものか

     

  • 電話相談員の心得

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    山梨から見た富士山
    もう秋ですねぇ~。

     

    司法書士会では平日毎日司法書士による無料電話相談と
    面接での無料相談を行っています。
     
    昨日は電話相談の当番日
     
    Nさんもご一緒しました
     
    今まで相談員の登録をしていなかったという理由で
    なぜか私が大先輩であるNさんに電話相談員の心得を
    教えるという非常に恐縮する3時間でした
     
    電話相談は面接相談と違って顔を見て判断することや
    資料を見て回答をすることがきないので、
    その分コミュニケーション能力も問われますし、
    聴き取り力、判断力が問われます
     
    ゆっくり話す
    質問内容がわからない時には、様々な角度から確認をする
    曖昧な回答はしない
    相づちを意識して入れる
     
    このあたり、意識しながら行っています。

     

    手軽に司法書士のアドバイスが聞けるという利点が
    ある反面、資料等を見ないと的確な回答を行えない
    事案もあります。
    (その場合にはお近くの司法書士を紹介します)
    自分の求めている答えを引き出そうとして
    誘導してくる相談者や質問したい内容がわかりにくい
    相談者の方もいるので、面接相談よりも大変だと思います。
     
    先輩に教えることは何もなかったように思いますが
    自分の相談を見つめなおすいい機会になりました。
     
    常に自己研磨が必要ですね

     

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