JeS[y[W

「仕事」カテゴリーアーカイブ

債務整理マニュアル

 

先日静岡市立美術館で開催されていた「刀剣×浮世絵」の展覧会に行きました。色彩の豊かなこと! 色の組み合わせが本当に素敵でした。

 

事務所を統合したことを機に、事務所内のDXを進めています。      DXをしても、結局はアナログ作業が多く、特に初期の情報入力等は確認しながら行う必要があります。
DXと同時に業務のマニュアル作りにも取り組んでいます。
今までは新人司法書士のみなさんが入社すると、先輩(主に私)の面談に同行してもらい、面談を見学、そして解説をしながら覚えてもらうという手法でしたが、業務が多岐にわたるため、なかなか覚えられなかったり、一度にたくさんの内容を詰め込むことが難しかったりしていました。

 

現在、債務整理のマニュアルを作成しています。債務整理相談を受ける際の心構えから、面談時に聞き取る内容、債務整理でどの選択をするのかという判断のポイント等、今まで私が培ってきたノウハウはすべて言語化し、整理しております。これがなかなか手間暇かかる・・・・。
9月に新人司法書士が仲間に加わるので、それまでにはどうにか形にしたい~!
自分の執務姿勢も見直せて、いいですよ。マニュアルつくりお勧めです。

 

代表司法書士 芝 知美

望月司法書士が当法人を卒業しました。

 

2022年8月10日をもちまして望月路子司法書士が当法人を卒業し独立しました。

 

5年間、一緒に働くことができて、楽しかったです。
特に後半の3年は清水事務所の支店長として活躍してくれました。

 

別れは寂しくもありますが、さらなる飛躍を祈念しております。

 

 代表司法書士 芝知美

 

 

清水事務所移転のお知らせ

 


 
2022年8月1日をもちまして、
当法人の清水事務所は静岡事務所に統合し、
本店を静岡事務所に変更しました。
(静岡事務所の場所・電話番号は変わりません)
 
 
父の代から約40年にわたり
清水の地でご愛顧いただきありがとうございました。
 
 
清水事務所の移転は私にとって非常に大きな決断です。
 
 
私は今後の司法書士業界の取り巻く環境、
社会のニーズを考えると、
所内の力をなるべく集約して、チームで案件にあたり、
提案力やコンサルティング力を強化して
いくことが必要だと考えています。
そのための事務所づくりをここ数年意識して行っています。
 
 
私のルーツでもあり、尊敬する父から受け継いだ
清水事務所をなるべくなら残して、
同じ場所で継続していきたいとずっと努力をしてきましたが、
上記のような事務所を作りたいと考えると
2か所の事務所経営はどうしても力が分散されてしまいます。
また資格者の育成や人材の点でも、私がずっとそばに
いられるわけではないことから
「想いの共有」の難しさを感じていました。
 
 
父の13回忌も過ぎ、
法人も満10年を迎えた節目である2022年に、
清水事務所を任せていた司法書士が独立することになり、
これを機に次への一歩を踏み出す決断をしました。
 
 
場所が変わっても、父から受け継いだものは
守り続け、今後も皆様のお役に立てるよう
頑張っていきます。
 
 
特に清水事務所にご依頼いただいていたお客様には
ご不便をおかけしてしまいますが、
清水での面談等の対応も引き続きできますので、
変わらずお付き合いいただけますようお願い申しあげます。
 
 
代表司法書士 芝 知美

 

 

【司法書士向け】民事信託の基礎知識とその活用


2022年7月8日
 
 
静岡県司法書士会静岡支部の皆様に呼んでいただき
 
「民事信託の基礎知識とその活用」と題して講演会を行いました
 
 

私も静岡支部に所属をしているので
先輩方に向かって講演させていただくのは恐縮ですが、
民事信託の基礎的な活用部分と、実務のあれこれをお伝えしました。
録画もないリアル研修だからこその話も出来るので
やりやすいですね。
 
 

静岡では民事信託に詳しい専門家はまだ多くないのが現状ですが、
この講演をきっかけに取り組む人が増えたら嬉しいです

 

 

 

祝!10年

駿府城公園の桜

ただいま桜が満開です。
 
 
本日、当法人は10年の設立記念日です
 
 
前任の志渡澤先生の容態が悪くなり、急遽法人化して
清水と静岡の2店舗を経営するようになってから
10年
 
 
がむしゃらにやってきたので、あっという間に感じます。
 
よく頑張ってこれたなぁ~。
 
 
司法書士3名、スタッフ3名だった事務所も、
今は司法書士5名、行政書士1名、スタッフ5名の事務所に
成長しました
 
 
これもひとえに頑張ってくれている資格者&スタッフ
そして変わらずお付き合いいただいている取引会社の皆様、
助けてくれる各種士業の皆様、仲間のおかげです。
 
 
感謝
本当にありがとうございます。
 
 
これからも皆さんに愛される事務所であるように
資格者・スタッフ力を合わせて頑張っていきます
 
 
えいえいおー!

 

【求人】事務スタッフ募集します

当法人ではスタッフのお誕生日にケーキでお祝いしています
2月は誕生日のスタッフが多く、いろいろな種類の
ケーキが食べられました

 

さて、当法人では事務スタッフを募集中です。
募集はパート社員(正社員登用制度あり)で時短勤務にも相談に応じます。

 

詳しくは採用情報に記載してありますので、ぜひチェックしてみてください

一緒にケーキを食べましょう~!
ご応募お待ちしております。

 

 

 

実印のはなし

 

こんにちは。司法書士の岡村です。
先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

今日は実印の話です。
みなさん、実印持っていますか?
家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
(詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
よく読んでいなかった、では済まされません。
実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

身近に潜む契約~売買~

 

皆さんこんにちは。司法書士の岡村です。

 

今日のテーマは「契約」です。

「契約」というと、契約書にサインしてハンコ押して・・・

というイメージがあるかもしれませんが、契約は私たちの生活のなかに溢れています。

 

たとえば、スーパーやコンビニでの買い物。

お客さんが商品を選び、レジへ持っていく。

店員さんがレジに金額などを打ち込み、お客さんに代金を告げる。

お客さんが代金を支払い、店員さんが商品をお客さんに渡す。

 

このような日常の買い物は、売買契約です。

売買は、民法第555条に次のように規定されています。

 

「売買は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。」

 

財産権とは、上の例でいうと商品の所有権です。

簡単にいうと、売主の「売ります」という意思表示と買主の「買います」という意思表示が合致すれば、契約書などなくても売買契約は成立する、ということです。

そして、売買契約が成立すると、財産権は買主のものになります(民法第176条)。

 

コンビニでわざわざ「売ります!」「買います!」と口に出すことはあまりないと思いますが、お客さんがレジへ持っていく行為や、店員さんがレジを打つ行為は、通常「買う」「売る」という意思の表れと考えらるので、売買契約が成立します。

 

売買の対象物がどんなに安くても高くても、すべての「買う」「売る」という行為は売買契約に基づいています。

 

 

ところで、私がはじめてこの条文を勉強したときに疑問に思ったことがあります。

「お金を払わなくても売買って成立するの?」

 

法律上、代金の支払いがあってもなくても、売買契約の成立に影響はありません。

代金を支払うのは、売買契約が成立することで、買主には代金を支払う義務が発生するからです。

同時に売主には商品等を引き渡す義務が発生します。

 

なお、不動産のような大きな買い物の場合、売買契約後、代金の支払いがすぐにされないことがよくあります。

代金の支払いがされていないのに買主のものになってしまうと、売主にとっては不都合なので、契約書のなかで、売買代金全額の支払いがされたときに所有権が買主に移る、という取り決めをするのが通常です。

 

 

売買に限らず、世の中にはたくさんの契約があります。

意識してみるとおもしろいかもしれません。

司法書士 岡村浅黄

心当たりのない商品が届いたら、どうしたらいい?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

あっという間に12月ですね。私は先日みかん狩りに行きました。

自宅にこたつはありませんが、暖房の効いた部屋でのみかんが美味しい季節です。

 

 

さて、今日の本題です。

もし、みなさんのところに、注文した覚えのない商品が届き、代金を請求されたらどうしますか?

「間違えて注文してしまったのかな・・・」と代金を支払ってしまう前に、ネガティブ・オプションの可能性を考えましょう。

 

ネガティブ・オプションとは、送り付け商法ともいいます。

販売業者が、購入していない消費者に商品を勝手に送り付け、消費者が返品したり断ったりしないと、購入したものと決めつけて代金を請求する販売方法です。

 

「何日以内に返品しないと購入したものとみなします」

など、受け取った消費者に、代金を支払う必要があると勘違いさせたり、寄付を募る団体を装ったりして代金を請求してきます。

 

ネガティブ・オプションに遭ってしまったしまった場合、どのように対応すればよいのでしょうか。

まず、売買契約は一方的に商品を送りつけられただけで成立することはありません。

よって受け取ったり、開封したりしても代金を支払う必要はありません。

そして、届いた商品は返品の必要もありませんし、届いてすぐ処分をしても問題ありません。

 

ネガティブ・オプションについては、特定商取引に関する法律に規定があります(第59条、第59条の2)。

実は、令和3年7月6日より前は、商品の送付があった日から14日(販売業者に引き取りを請求したときはその日から7日)を経過する前に商品を処分してしまった場合には、購入を承諾したものとみなされ代金を支払わなければなりませんでした。

しかし、この度法律が改正され、商品受け取り後すぐに処分可能となり、より消費者が守られるようになりました。

詳しくは消費者庁ホームページもご覧ください。

 

 

もしも誤って代金を支払ってしまった場合には、販売業者に返金を請求することができます。

ただ、実際にお金を取り戻すのはかなり難しいようです。

 

困ったときは警視庁の相談ホットラインや、消費者庁の消費者ホットライン188などにすぐ相談しましょう。

 

身に覚えのない荷物は、そもそも受取拒否をするのが一番ですが、ほかの家族と同居している場合など、荷物が届いた時点で判断するのが難しいこともあります。

特に代金引換の荷物には注意が必要です。

不審な場合は受取保留とし、ほかの家族に心当たりがないか確認するなど、慎重に対応しましょう。

 

司法書士 岡村浅黄

ネットショッピングで買った商品、クーリング・オフできる?

 

みなさん、こんにちは。司法書士の岡村です。

もう11月。クリスマスケーキの予約のポスターを見かけると、もうそんな季節かと驚いてしまいます。

 

さて、前回までの私のブログでは、クーリング・オフについてご説明してきました。

 

ところで、みなさんは次のような経験がないでしょうか。

ネットショッピングで買った商品、ホームページでみたらすごく気に入ったのに、いざ届いてみたら思っていたのと違う・・・

こんなとき、クーリング・オフできるのでしょうか。

 

結論としては、クーリング・オフはできません。

クーリング・オフはどんな契約にも適用されるわけではなく、「特定商取引に関する法律」においてクーリング・オフの定めがある契約に対してのみすることができます。

そしてネットショッピングなどの通信販売は、クーリング・オフの対象とされていません。

 

その代わり、「法定返品権」という権利が認められています。

「法定返品権」とは、商品の引渡しを受けた日から8日間は、売買契約の申込みの撤回又は売買契約の解除をすることができる権利です(特定商取引に関する法律15条の3)。

 

しかし、「返品できるんだ!よかった~」と安心するのはまだ早いです。

この「法定返品権」、クーリング・オフと似た制度ではありますが、注意点があります。

 

まず、返品のために必要な費用は購入者が負担する必要があります。

(クーリング・オフでは販売業者が負担します。)

 

そしてもう一つ、返品等について、販売業者が決めた特約を広告に表示し、かつ、申込みの操作をする画面(最終申込み画面)にもその特約を表示している場合には、その特約が適用されます。

 

たとえば、そもそも返品不可とすることもできますし、返品するための条件(例:開封後は返品不可、商品到着後〇日以内のみ返品可、など)をつけることもできます。

 

通信販売を利用する際は、商品を吟味するのはもちろんのこと、返品についての特約の記載もしっかり確認するようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄