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「仕事」カテゴリーアーカイブ

【Pocket!salon】もしも親が認知症になったら・・・今考えておくべき認知症の備え


 
 
松坂屋静岡店に「Pocket!salon」がオープンしました
 
 
健康、食、美容、法律(終活)等のセミナーや茶話会を
今後開催する予定です。
 
 
今回は「認知症」をテーマに、
少人数でお話合いをしました。
 
 
40代から80代の幅広い世代の皆様に
お集まりいただき、親の立場また子の立場から
心配なことや、こうしてほしいという要望、悩みを
ざっくばらんにお話しすることが出来ました。
 
 
認知症にはできればなりたくないもの。
そうならないために日ごろ食や健康に気を付けることはもちろん、
もしなったとしても、自分や家族が困らないように
元気なうちから備えたいですね。

 

生命保険の名寄せ

 

先日、ふるさと納税でシャインマスカットをもらいました。
葡萄がおいしい季節ですね!

 

さて、当法人では月に1度、当法人の所属司法書士内で勉強会を行っています。
今回のテーマは相続手続き丸ごとお任せの遺産承継業務。亡くなった後に相続人から依頼を受けて、預貯金や有価証券・不動産の名義替えや、死後に必要な様々な手続きを行うことです。

 

永野さんに有益な情報を教えてもらいました。

 

生命保険契約照会制度
2021年7月より運用開始しているサービスです。

 

被相続人等が加入している生命保険がリストになってわかるというものです。
死亡時だけではなく、認知症等になり本人が判断できなくなったときにも名寄せ可能。これは便利ですね~!

 

急に亡くなってしまったり、倒れて意識が分からなくなるなど、財産の把握がまず難しい方がいます。今まででは相続人の方と一緒に家探しして、証券等を元に各生命保険会社に問い合わせなくてはいけなかったですが、この制度があると少なくとも生命保険は契約している会社等がわかります。

 

次回、「相続丸ごとお任せ」を受任したときには活用したいと思います。

代表司法書士 芝 知美

友人がお金を返してくれない。どうしたらいいでしょうか。

 

9月に入り、すっかり秋めいてきましたね。暑くもなく寒くもなく過ごしやすい日も増えてきました。短い秋を楽しみたいと思います。

 

さて、こんな相談が寄せられました。「友人にお金を貸したけれど帰ってこず、lineを送っても無視されるようになった」そうです。

 

1. 証拠書類があるのか
友人同士のお金の貸し借りの場合、借用書などの書類を交わしていないケースが多く、貸し借りの証拠がない場合も少なくありません。この際、友人が借りたことを認めてくれればいいのですが、借りた覚えがない等争われてしまうと証拠の有無がその後の手続きに大きく影響してくることになります。友人だったとしてもお金を貸す場合には、借用書などの書類を作成し、署名押印をもらうようにしましょう。一度に高額に貸すのではなく、数万円を数回にわたって貸している場合でもその都度借用書を交わすようにしましょう。
借用書など交わしていない場合には、line等のやり取りを保存し証拠を残しましょう。

 

次回に続く

 

代表司法書士 芝 知美

債務整理マニュアル

 

先日静岡市立美術館で開催されていた「刀剣×浮世絵」の展覧会に行きました。色彩の豊かなこと! 色の組み合わせが本当に素敵でした。

 

事務所を統合したことを機に、事務所内のDXを進めています。      DXをしても、結局はアナログ作業が多く、特に初期の情報入力等は確認しながら行う必要があります。
DXと同時に業務のマニュアル作りにも取り組んでいます。
今までは新人司法書士のみなさんが入社すると、先輩(主に私)の面談に同行してもらい、面談を見学、そして解説をしながら覚えてもらうという手法でしたが、業務が多岐にわたるため、なかなか覚えられなかったり、一度にたくさんの内容を詰め込むことが難しかったりしていました。

 

現在、債務整理のマニュアルを作成しています。債務整理相談を受ける際の心構えから、面談時に聞き取る内容、債務整理でどの選択をするのかという判断のポイント等、今まで私が培ってきたノウハウはすべて言語化し、整理しております。これがなかなか手間暇かかる・・・・。
9月に新人司法書士が仲間に加わるので、それまでにはどうにか形にしたい~!
自分の執務姿勢も見直せて、いいですよ。マニュアルつくりお勧めです。

 

代表司法書士 芝 知美

望月司法書士が当法人を卒業しました。

 

2022年8月10日をもちまして望月路子司法書士が当法人を卒業し独立しました。

 

5年間、一緒に働くことができて、楽しかったです。
特に後半の3年は清水事務所の支店長として活躍してくれました。

 

別れは寂しくもありますが、さらなる飛躍を祈念しております。

 

 代表司法書士 芝知美

 

 

清水事務所移転のお知らせ

 


 
2022年8月1日をもちまして、
当法人の清水事務所は静岡事務所に統合し、
本店を静岡事務所に変更しました。
(静岡事務所の場所・電話番号は変わりません)
 
 
父の代から約40年にわたり
清水の地でご愛顧いただきありがとうございました。
 
 
清水事務所の移転は私にとって非常に大きな決断です。
 
 
私は今後の司法書士業界の取り巻く環境、
社会のニーズを考えると、
所内の力をなるべく集約して、チームで案件にあたり、
提案力やコンサルティング力を強化して
いくことが必要だと考えています。
そのための事務所づくりをここ数年意識して行っています。
 
 
私のルーツでもあり、尊敬する父から受け継いだ
清水事務所をなるべくなら残して、
同じ場所で継続していきたいとずっと努力をしてきましたが、
上記のような事務所を作りたいと考えると
2か所の事務所経営はどうしても力が分散されてしまいます。
また資格者の育成や人材の点でも、私がずっとそばに
いられるわけではないことから
「想いの共有」の難しさを感じていました。
 
 
父の13回忌も過ぎ、
法人も満10年を迎えた節目である2022年に、
清水事務所を任せていた司法書士が独立することになり、
これを機に次への一歩を踏み出す決断をしました。
 
 
場所が変わっても、父から受け継いだものは
守り続け、今後も皆様のお役に立てるよう
頑張っていきます。
 
 
特に清水事務所にご依頼いただいていたお客様には
ご不便をおかけしてしまいますが、
清水での面談等の対応も引き続きできますので、
変わらずお付き合いいただけますようお願い申しあげます。
 
 
代表司法書士 芝 知美

 

 

【司法書士向け】民事信託の基礎知識とその活用


2022年7月8日
 
 
静岡県司法書士会静岡支部の皆様に呼んでいただき
 
「民事信託の基礎知識とその活用」と題して講演会を行いました
 
 

私も静岡支部に所属をしているので
先輩方に向かって講演させていただくのは恐縮ですが、
民事信託の基礎的な活用部分と、実務のあれこれをお伝えしました。
録画もないリアル研修だからこその話も出来るので
やりやすいですね。
 
 

静岡では民事信託に詳しい専門家はまだ多くないのが現状ですが、
この講演をきっかけに取り組む人が増えたら嬉しいです

 

 

 

祝!10年

駿府城公園の桜

ただいま桜が満開です。
 
 
本日、当法人は10年の設立記念日です
 
 
前任の志渡澤先生の容態が悪くなり、急遽法人化して
清水と静岡の2店舗を経営するようになってから
10年
 
 
がむしゃらにやってきたので、あっという間に感じます。
 
よく頑張ってこれたなぁ~。
 
 
司法書士3名、スタッフ3名だった事務所も、
今は司法書士5名、行政書士1名、スタッフ5名の事務所に
成長しました
 
 
これもひとえに頑張ってくれている資格者&スタッフ
そして変わらずお付き合いいただいている取引会社の皆様、
助けてくれる各種士業の皆様、仲間のおかげです。
 
 
感謝
本当にありがとうございます。
 
 
これからも皆さんに愛される事務所であるように
資格者・スタッフ力を合わせて頑張っていきます
 
 
えいえいおー!

 

【求人】事務スタッフ募集します

当法人ではスタッフのお誕生日にケーキでお祝いしています
2月は誕生日のスタッフが多く、いろいろな種類の
ケーキが食べられました

 

さて、当法人では事務スタッフを募集中です。
募集はパート社員(正社員登用制度あり)で時短勤務にも相談に応じます。

 

詳しくは採用情報に記載してありますので、ぜひチェックしてみてください

一緒にケーキを食べましょう~!
ご応募お待ちしております。

 

 

 

実印のはなし

 

こんにちは。司法書士の岡村です。
先日は節分でしたね。最近観た映画で、小袋に入ったままの豆で豆まきしているシーンがありました。少し味気ないですが、散らからなくていいアイデアだと思ったので、来年真似してみようかと思います。

今日は実印の話です。
みなさん、実印持っていますか?
家を買ってローンを組むときや、相続手続きをするときなど、重要な場面で求められる実印。
大切な印鑑であることは知っていても、使ったことがない、持っていないという方も意外と多いのではないでしょうか。

実印とは、住民登録している市町村の役所で登録した印鑑のことをいいます。
満15歳以上であれば登録することができ、登録の際は、印鑑と本人確認ができる書類等を役所の窓口へ持参する必要があります。
(詳しい必要書類は、住民登録地の役所へお問い合わせください。)

実印の登録がされると、印鑑証明書を取得することができます。
実印を押印した書類に印鑑証明書を添付することで、その書類は確かに本人の印鑑を押された書類である、ということを証明できます。

私たち司法書士がよく関わる実印が必要とされる場面は、不動産を売却するとき、不動産に担保を付けるとき、相続手続きのときなどです。

大きな財産が動く場面では、特に本人が押印した書類であることの確認が重要なので、実印が求められるのです。

実印は、たとえば契約の成立をめぐって当事者間に争いが起きたときも、裁判上強力な証拠となり得ます。
よく読んでいなかった、では済まされません。
実印を必要とする重要な書類は、特に内容をよく確認したうえで押印するようにし、実印を安易に他人に預けることのないようにしましょう。

 

司法書士 岡村浅黄