平成26年1月16日 18時から
しずおか信用金庫本店営業部の行員のみなさまにむけて、
「意思確認と成年後見制度」についてのセミナー
を開催しました☆
14名、という多くのみなさんに関心をもってご参加いただきました♪
法定後見だけではなく、任意後見制度や死後事務委任契約についても
お話しさせていただきました。
質問も多数寄せられ、実務上の問題点も再確認できよかったです(^-^)
平成26年1月16日 18時から
しずおか信用金庫本店営業部の行員のみなさまにむけて、
「意思確認と成年後見制度」についてのセミナー
を開催しました☆
14名、という多くのみなさんに関心をもってご参加いただきました♪
法定後見だけではなく、任意後見制度や死後事務委任契約についても
お話しさせていただきました。
質問も多数寄せられ、実務上の問題点も再確認できよかったです(^-^)
代表・芝がラジオに出演しました☆
K-mix
平成26年1月12日(日)8時30分から8時55分
聴いたよ~!という声、いろいろな方からいただきました☆
ありがとうございました(^-^)
平成25年12月20日 ハウスメーカーの営業社員の皆さん向けに
「不動産登記の基礎知識」と題した勉強会を行いました!
7月12日に行った勉強会がありがたいことに好評を博し、
参加者を変えて再び開催です☆
*根抵当権と抵当権の違い
*登記簿の読み取り方~土地・建物・区分建物(マンション)
*ゲートキーパー法と本人確認
*専用住宅証明について
などなど基礎的なところを中心にお伝えしました。
いろいろ質問もいただいたので、好評だったのではないかと思います(^-^)
業務に役立ててください☆
平成25年11月27日 不動産会社社員向けセミナーを開催しました!
18時から20時
賃貸借契約・建物明渡・敷金返還の実務
実際の裁判・執行の話、判例検討、
争いになる部分はどこなのか等、解説しました。
新しい紛争解決機関として、ADRの講義もしました。
静岡県司法書士調停センター”ふらっと”も
紹介しました☆
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
6回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
次回から税理士の先生にバトンタッチです!
実務上知っていたほうが得をする知識をお届けします。
弁護士・司法書士・税理士がオーダーメイドで
ニーズに合ったテーマの講義を行います。
連載も可能ですし、2時間という時間を3名のリレー講義で
行うこともできますよ。
ご要望は静岡法律税務研究所まで。
平成25年11月21日(木)13時から14時半
静岡大学にて「司法書士の仕事の現場から」と題して
お話をさせていただきました!
私の担当は20分
女性が司法書士として働くメリットデメリット
司法書士法人の経営について
司法書士の行う社会貢献
~気仙沼巡回法律相談
新しい紛争解決への試み
~静岡県司法書士会調停センター”ふらっと”
ガイダンスに来てくれたのは、なんと全員女子学生!!
うーん、やはり女性の時代でしょうか??
平成25年11月20日(水)不動産会社社員向けセミナー
18時から20時
多重債務の仕組みと解決方法
読めるかな?不動産登記簿
の2本立てで芝がセミナーを開催しました!
特に不動産登記簿の見方は、クイズ形式になっており、
難易度もやさしいものから難しいもの(珍しいもの)まで
取り揃えました!
基礎知識はばっちり身に着くと思います!!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
5回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年11月13日 不動産会社の社員様向けセミナーを開催しました。
意思確認と成年後見制度の概要
18時から20時
ゲートキーパー法で定められている本人確認の話から、
後見・保佐・補助の制度の話、
居住用不動産処分の許可等、
不動産取引において特に業務に密接にかかわる部分の
話をさせていただきました!
弁護士・司法書士・税理士の連載セミナー、合計9回のうちの、
4回目になります。
(1-3回弁護士担当、4-6回芝担当、7-9回税理士担当)
平成25年10月26日(土)10月27日(日)
全国青年司法書士協議会主催 ADRトレーニング基礎編にて
トレーナー(講師)を務めてまいりました!
トレーナー 名波直紀
芝 知美
場所はなんと!仙台です。
2日間のトレーニングは久々です。
1日目 目的意識の確認
交渉ロールプレイ
調停デモ
調停概論
イブニングセミナー ワールドカフェ
2日目 アイスブレーク
聴く
はじめての出会い
調停ロールプレイ
次回は2月またまた仙台で2日間のトレーニング(中級編)を開催する予定です。
現在普通株式を300株発行しています。
そのうち100株を無議決権配当優先株式に変更したいと
考えています。普通株式を優先株式に変更できますか?
変更できます。ただし株主全員の同意が必要となります。
既存の普通株式を種類株式に変更するには、株主総会特別決議にて
定款の変更を行い、種類株式の内容を決めるほかに、総株主の同意が
必要とされています。
総株主の同意については、会社法に明文規定はありませんが、
登記実務上同意書を添付する取扱いです。これは既存の普通株主を
書類株式に変更することが、株主平等の原則に反することになるため、
このような実務上の扱いがされております。