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  • 情熱の源

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    平成28年8月27日(土)28日(日)
    2日間にわたって行われた
    全国青年司法書士協議会(全青司)主催
    かながわ全国研修会に参加してきました
     

    全青司の全国研修会の主管を静岡が務めた
    のが5年前のこと。
    そのころ、私は静岡青司協の会長でした。
    懐かしい
     

    今回は久々の全国研修会への参加です。
     

    2つの基調講演と12の分科会が
    開催され、全国の司法書士530名程度が
    登録した模様
     

    基調講演は、女性・障がい者・アイヌ民族などの
    人権問題に取り組んでいる大谷恭子弁護士、
    全国で3番目に全盲の弁護士になった大胡田誠
    弁護士。
     

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    テーマは「共生」です。
     
     

    障がいをもつ方との共生
    外国人の皆さんとの共生
    セクシャルマイノリティ(LGBT)のみなさんとの共生
     

    などなど、分科会も「共生」をテーマとして
    さまざまな角度から研究報告や問題提起などが
    なされました。
     
     

    久々に参加しましたが、やはり全青司はいいなぁ~。
     
     

    金儲けばかりに走る法律家も多い中で
    (それが悪いとは言いませんが)
    金にもならないことをひたすらに情熱を傾けて
    一生懸命行っている。
     
     

    その情熱の源は、かっこよく言えば社会正義の実現
    なのかもしれないし、自分自身の法律家としての自負を
    確認するための作業なのかもしれない。
     
     

    原点回帰できた2日間でした。
     

    ありがとうございました

     

     

     

  • 【破産/Q11】賃貸人が破産しました。寄託請求とはどのような手続きですか?

    question
    賃貸人が破産しました。敷金を守るために寄託請求ができると
    聞きました。寄託請求とはどのような手続きですか。
     
     

    answer
    賃貸人が破産した場合、敷金が戻ってくるのかどうか
    不安になる賃借人も多いと思います。
     
     

    破産管財人に本件建物の賃料を支払う際、
    将来の敷金返還請求権との相殺に備えて、
    賃料の寄託を請求することができます(破産法70条)
     
     

    これにより、破産手続き中の最終配当の除斥期間までに
    建物を明け渡した場合には、敷金返還請求権と賃料支払い債務とを相殺することで
    敷金返還請求権の限度で寄託金の返還を受けることができます。

     

  • 【破産/Q10】賃貸人が破産しました。このまま住んでいられますか?敷金はどうなりますか?

    question
    私は1年前に今住んでいるアパートに引っ越しました。
    賃貸人が破産したと聞きました。
    このまま住んでいられますか?
    また支払ってある敷金は新しい買主に引き継がれますか?
     

    answer
    ① お住まいの不動産が任意売却された場合、
    対抗要件を備えて入ればそのまま住み続けることができます。
    通常は敷金も新しい買主に引き継がれます。
     
     

    ②しかし、競売で売却された場合、
    賃借人は6か月間の明渡猶予期間が設けられているのみで、
    新賃借人が退去を求めた場合には出ていかなくてはなりません。
    また敷金は前所有者に請求することになり、破産手続きの中で
    配当を受けるに留まります。
     
     

    ******************
    破産手続きが開始されると、裁判所より破産管財人が選任され
    破産管財人により不動産を売却する手続きが行われます。
    賃貸人が破産した場合、賃借人であるあなたが、
    賃借権の登記を備えている場合もしくは建物の引渡を得ている場合には、
    賃借権の対抗要件が備わっているため、破産管財人は
    賃貸借契約を解除することができず、(破産法56条1項)
    そのまま居住することができます。
     
     

    破産手続開始後は、任意売却といい、破産管財人が買い受ける人を探して売却する手続きを行います。
    通常は従前の賃貸借契約をそのまま買主に承継し、
    敷金返還請求権についても買主に承継してもらいます。
    よって、任意売却された場合には、引き続き住み続けることが
    できますし、通常は敷金も引き継がれることになります。(①)
     
     

    これに対し、任意売却ができず、金融機関等の担保権者による
    不動産競売手続きにより競落された場合、
    一般的には担保権者に対抗できない賃借人は、
    6か月の明け渡し猶予期間が与えられるのみであり
    (民法395条1項)、明渡をしない場合には強制的に
    追い出されてしまうこともあります。
    敷金については、前所有者に請求することになるため、
    破産手続きの中で配当として受けるにとどまります。
     

    寄託請求に続く

     

     

     

  • 医療・福祉 なんでも相談会

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    私も参加させていただいている銀さら勉強会が
    協賛して「医療・福祉 なんでも相談会」を
    開催します
     
    相談員は
     
    医師・歯科医師・薬剤師・看護師・弁護士・司法書士
    社会福祉士、精神保健福祉士、包括支援センターのみなさん等
     
    この顔ぶれ
     
    画期的だと思いました
     
    体も心も財産も、ワンストップで相談できますよ。
     
    相談会は全部で4回
    平成28年9月3日(土)11月12日(土)

    平成29年1月14日(土)3月4日(土)
     
     
    いずれも14時から16時まで
     
    清水保健福祉センター 4階会議室
     
     
    お問い合わせは 静岡市暮らし・しごと相談支援センター
    (静岡市社会福祉協議会)

    電話 054-371-0305
     
    私は1月14日に相談員として参加しようと思います
     
    ご活用ください。

     

  • 話し合ってみよう!~言いたいこといえてますか?聞きたいこと聞けていますか?

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    ロールプレイ中
     

    8月19日はRcafeしずおかの開催日でした
    18名のみなさんにご参加いただきました。
     

    今回は久々に芝が講師を務めましたよ~。
     

    「話し合ってみよう!
    ~言いたいこと言えていますか?
    聞きたいこと聞けていますか?」
     

    と題して、メディエーションをみなさんに体験して
    いただきつつ、調停センター”ふらっと”について
    も知っていただくいい機会になりました
     
     

    「話し合い」やコミュニケーションについて
    学んでいるわたくし。
    しかーし、他人事だとあれこれやれるのに、
    自分のことになるとうまくいかなかったりもする・・・
     
     

    感情的になったり、話し合っても無駄だと思って
    投げやりになったりもするけど、
    思いを伝えること、相手を理解することを
    諦めたくないと思い、努力するようになりました。
     
     

    ”話し合う”ことについて貪欲になったのは、
    メディエーションを学んでいるおかげかな。
     
     

    いくら努力しても伝わらなかったり
    解決できなかったり、分かち合えないことも
    世の中たくさんあるけど、
    自分自身の納得を得られるという意味で
    「話し合う努力」は無駄ではないと思うのです。
     
     

    次回、Rcafeしずおかは10月21日(金)
    19時から静岡県司法書士会館
     

    毎年恒例の「やぐら鶴」を開催します。
    今年も考案者のお二人をゲスト講師にお呼びしますよ

    お楽しみに

     

     

     

     

     

  • ハウスメーカーオーナー様向け講座「遺言と財産承継」

    平成28年8月9日 ハウスメーカーオーナー様向け講座
    「遺言と財産承継」の講演会を行いました。
     
     

    声を大にしていいたい!
     
     

    元気な時にこそ、遺言作成を!
     
     

    以前は遺言のお話をしても、「縁起が悪いから作りたくない」
    とか、「うちに限ってもめないから大丈夫」といった
    反応が多かったのですが、近頃は具体的な相談が寄せられる
    ようになりました。
     
     

    終活が流行った影響なのか、
    相続でもめる家庭が増えた影響なのか・・・。
     

    離婚再婚をしている方が増えたり、
    子供のいない夫婦も多くなっていることも
    影響しているように思います。
     

    いずれにしても備えあれば憂いなし。
     

    どのように財産を承継させるか、
    元気なうちに考えましょう。

     

     

     

  • 高校生1日司法書士からみる女性が活躍する世の中

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    8月3日は「司法書士の日」なんですよー。
    知っていました?(知らないだろう)
     

    昨日は司法書士の日を記念して、
    高校生のみなさんが当法人の静岡事務所に
    見学にきてくれました
     

    2チームに分かれて、計18名。
    女子学生が多いのが印象的
     
     

    司法書士の実務について
    やりがいについて、
    特に女性に向けて、今後の働き方について
    お話させていただきました
     
     

    静岡における女性司法書士の割合を質問すると
    みなさん、4割程度から中には6割という子もいて
    意外に女性が多いと思っていることにΣ(・ω・ノ)ノ!
    驚き。
    実際には1割程度しかいないのです。
     

    今回の高校生たちも女性が多かったし、
    大学でガイダンスをしても女子生徒が多いから
    今後は増えていくかなぁ~?
     

    さて、そんな女子生徒から必ず聞かれる質問、
    何だと思いますか?

     

     

    「結婚してますか?」

     

     

    キャリア女子=結婚できず仕事にだけ邁進している女性
     
     

    もしくは
     
     

    キャリア女子=モテない
    というイメージがあるのか、女子高校生にも女子大生にも
    必ずこの質問をされます。
    たぶん、聞きたいのは「結婚してますか?」ではなく
    「キャリアを積んでも結婚できますか?」ではないだろうか。
     
     

    私が男性だったら、おそらく
    「司法書士になったらモテますか?」
    「どれだけ稼げますか?」
    って質問はあるにしても、
    将来結婚できるかどうかを心配する声はないでしょう
     
     

    うーん。情けないぞ世の中の男子諸君

     

    あんど
     

    やはり「女は結婚して家庭に入って・・・・」
    みたいな昔からある固定観念ってまだあるんだなぁ
    と感じます。
     
     

    女性が活躍する世の中にするためには、
    まずはこれからの未来を担う女子学生が
    仕事ができる女子はモテる!と思えるような
    世の中になることが大事だったりして

  • 市民と法100号記念【芝 知美】※

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    「市民と法」とは司法書士向けの雑誌であーる
     

    このたび、記念すべき100号を発刊されました
     

    記念コメントを書かせていただきました。

     

    市民と法100号記念サイト
     

    以下、私のコメントのみ抜粋。
     

    年間購読しかできない雑誌ですが、100号だけ
    書店でも販売されているようです。
    興味のある方はぜひ!
    (注意・100号本体には私は論考を載せていません)
     
     


    事務所の仕事が終わり、夕飯が終わると、ウィスキーを片手に階段を下りていく。1階の所長室。お気に入りの椅子に座って、パソコンを立ち上げる。鳴りやまない電話にも研修生の質問にも誰にも邪魔されない特別な時間。この時間にいくつもの思考が生まれ、創意工夫が生まれ、そしてそれらの多くは文字になった。文字にするときはたぐいまれなる集中力で一気に書き上げた(さすがにお酒は抜きで)。
    私の父・芝豊は司法書士としての挑戦を、覚悟を、叱咤激励を、文章に残すことにこだわっていた。文章に残すことで自分や仲間を鼓舞しながら、多重債務者・消費者問題や子供の人権の問題や様々な社会病理と闘っていた。父にとって紙面もまた戦場であったに違いない。「市民と法」創刊号には「実践!街の法律家―最新消費者問題事情―消費者問題と司法書士」と題して父の論考が掲載されている。その後も、幾度となく論考を掲載していただいた。
    学生時代から「市民と法」に執筆している父の姿を見て育った娘が、父のあとを継いで司法書士になり、父と同じく、幾度か「市民と法」に論考を載せていただいた。今後も社会病理と闘う場として、また自分や仲間の法律家を鼓舞する場所として、「市民と法」が人々の意志を繋いでいくことを願ってやまない。
     

    (司法書士 芝 知美)
  • 地上権って何?

    job_teacher_woman[1]
    平成28年7月21日(木)
    某金融機関の行員向け勉強会にて
    講師を務めました
     

    2カ月に1度、静岡税務研究所(弁護士・税理士・司法書士
    のワンストップサービス会社)にて
    行員さん向け勉強会を実施しています

     

    毎回行員の皆さんに講義のお題をいただくのですが、
    今回は「地上権」
    うーん。なかなかマニアック(笑)
     
     

    地上権とは
    工作物及び竹木を所有するために他人の土地を
    使用することができる権利
    です。
     

    例えば、発電所地下導水路が地中にある場合には
    地下を対象にした地上権が設定されている
    場合があります。
     

    まあ、一般的にはなかなかお目にかからない登記ですよね。
     
     

    賃貸借、地役権等との対比を行い
    理解を深めていただきました
    逆に融資査定に地上権等がどのように影響するかなどを
    教えてもらいました。
     

    お互いの知識を教え合って学び合うって
    相乗効果が生まれていいですね。
    次回は弁護士が講師かな~?
    次回も楽しみです。

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