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地上権って何?

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平成28年7月21日(木)
某金融機関の行員向け勉強会にて
講師を務めました
 

2カ月に1度、静岡税務研究所(弁護士・税理士・司法書士
のワンストップサービス会社)にて
行員さん向け勉強会を実施しています

 

毎回行員の皆さんに講義のお題をいただくのですが、
今回は「地上権」
うーん。なかなかマニアック(笑)
 
 

地上権とは
工作物及び竹木を所有するために他人の土地を
使用することができる権利
です。
 

例えば、発電所地下導水路が地中にある場合には
地下を対象にした地上権が設定されている
場合があります。
 

まあ、一般的にはなかなかお目にかからない登記ですよね。
 
 

賃貸借、地役権等との対比を行い
理解を深めていただきました
逆に融資査定に地上権等がどのように影響するかなどを
教えてもらいました。
 

お互いの知識を教え合って学び合うって
相乗効果が生まれていいですね。
次回は弁護士が講師かな~?
次回も楽しみです。

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