
本日、当法人の望月司法書士が静岡簡裁にて訴訟代理人デビュー
保護者(芝)はつきそいです![]()
司法書士の若手(登録5年目以内程度)の方々は
近頃裁判事務を避ける傾向にあるようですが、
困っている市民の皆様のため、積極的に受任してもらいたいと
思います。


本日、当法人の望月司法書士が静岡簡裁にて訴訟代理人デビュー
保護者(芝)はつきそいです![]()
司法書士の若手(登録5年目以内程度)の方々は
近頃裁判事務を避ける傾向にあるようですが、
困っている市民の皆様のため、積極的に受任してもらいたいと
思います。
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自筆証書遺言は民法改正によりどう変わりますか?
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2020年7月から法務局で、自筆証書遺言を保管する制度が始まる予定です。
自筆証書遺言はいままで公的に保管してくれる場所がなく、
亡くなった後遺言が見つからない等の不具合がありました。
そこで民法改正により法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まることになりました。
自筆証書遺言の原本と画像データを遺言書保管所である法務局に保管します。
これにより、遺言者の死後、相続人などが遺言書が保管されているかを調べることや、
保管されている遺言書の写しを交付してもらうこと、
保管されている遺言書を閲覧することができます。
遺言者本人は、一度保管された遺言を閲覧することができ、
遺言の保管を撤回することもできます。
【メリット】
遺言書を失念による紛失や災害による消失などから守ることができる。
本人以外の者による変造や、隠匿を防ぐことができる。
保管制度を利用すれば、家庭裁判所による検認は不要となる。
(一般の自筆証書遺言は、本人の死後、
遺言書に従って遺産分割や遺贈をしようとするとき、
家庭裁判所にて検認を受ける必要があります。)
【デメリット・注意点】
法務局には、遺言する本人が出頭する必要がある。
法務局の手数料がかかる。
遺言は本人の自筆となる。(一部制度緩和により、財産目録は自筆でなくてもよくなりました)
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遺留分は民法改正によりどのように変わるのですか?
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2019年7月1日施行により遺留分請求は、侵害額相当の金銭を請求するようになります。
遺留分を侵害された相続人は、遺贈を受けた人や被相続人の生前に贈与を
受けた人など一定の財産を得た人に対し、自分の遺留分に相当する額の金銭の支払いを請求
できるようになります。
改正前には、遺留分減殺請求がなされると、遺贈の対象物である不動産など
について遺留分に相当する持分を遺留分権利者に移す手続きがとられてきました。
例えば、亡くなった父親が個人事業をしていた場合を考えてみましょう。
事業用の土地や建物を、事業を継いだ長男に相続させる父の遺言が
あったとしても、事業にかかわらない長女が遺留分減殺請求をすることにより、
この事業用不動産は長男と長女の共有となります。
この後、長男が事業のために融資を受けこの不動産を担保とするときや、
この不動産を売買するときなどには、毎回長女が共有者として関わることになります。
これでは、せっかく遺言を残しても、円滑な事業承継とは言えなくなってしまう事態になりかねません。
今回の改正のメリット
・遺留分侵害額を金銭債権として請求することにより、単独で所有することが好ましい遺産
について、単独所有を守ることができる。(単独で相続する内容の遺言が別途必要となります)
・特定の財産を特定の人に与えたいという遺言者の遺志を尊重することができる。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO28038410T10C18A3CR0000/
認知症や知的障害などで成年後見制度を利用した人が
公務員や法人役員等の資格を失う各種法律の「欠格事由」
を原則として削除する一括法案が衆院内閣委員会で全会一致
により可決。今国会で成立する見通しです。
一律欠格事由とするのは人権侵害にあたるとして
以前から批判されていたもの。
役員報酬等を受給しているので、後見申立てに躊躇するなどの
状況は打破できることになりますね。
一方で、会社ごと役員が後見を利用しなくては行けない状況になった場合、どうするのか(退任させるのか否か)
議論したうえで、場合により定款等を変更する必要があります。

SDGsって知っていますか?
SDGsとは、
Sustaineble Development
Goals
の略で、持続可能な開発目標と訳します。
2015年9月の国連サミットで採択され、
国連加盟193か国が2016年から2030年まで
の15年間で達成するために掲げた目標です。
「誰一人取り残さない
ーNoonewillbeleftbehind」
を理念として国際社会が2030年までに貧困を撲滅し、
持続可能な社会を実現するための重要な指針として
17の目標が設定されています。
日本の各企業も自分たちの事業を元に、
SDGsに取り組んでいます![]()
SDGsについて勉強するためにセミナーに参加してきました![]()
地元企業として、
YAMAHA
マルハチ村松グループ
におけるSDGsの取組み、また浜松市のSDGsの取り組みが
紹介されていました。
知らないところでいろいろと進んでいるのね![]()
国際社会の要請や人々の意識の変化、時代の流れにより
企業の経営は変化し続けなくては生き残れません。
と同時に、企業を支援する立場の私たち法律家も
世の中の流れや、企業のみなさんの時流や関心、
国際社会における要請に敏感でいなければ
経営者等のみなさんの相談相手になれません。
司法書士等、専門職は閉じた世界にいるので
井の中の蛙になりがちだから気を付けないと![]()
横文字ばかりでわかりにくいってところもありますが、
SDGsの理解が進んで面白かったです。

当法人の司法書士が1名増えました![]()
岡村浅黄さんです![]()
4月22日より静岡事務所勤務をしております。
京都出身。はんなりした京都弁が素敵です。
京都の司法書士事務所で2年半の実務についたのち、
静岡に引っ越してきました。
みなさま、よろしくお願いします![]()
【引き続き追加でもう1名司法書士を募集しています】
興味のある方はHP採用募集中のページをご覧ください。
事務所見学会も行っていますのでお気軽にどうぞ![]()



2019年4月19日(金)19時から21時
Rcafeしずおかを開催しましたー!
35名のみなさんにご参加いただきました。
三原重央さんをお呼びして「ティール組織を体感」して
いただいたのですが、
ご参加されたみなさん、いかがだったでしょうか?

マネジメントの分野で大注目されているティール組織
上下関係もない、リーダーもいない、管理もしない
でも効率的で自主性のある組織ができる。
アメリカのザッポスという企業がよく例に挙げられます
本当にそんなことができるのか!?という疑問が
払しょくされるまでは理解度が進みませんでしたが、
なんとなくこんな感じかなぁと
体感できてよかったです。
まさに Don’t think,Feel !
三原先生ありがとうございました。


お祝いのお花もいただきました!
ありがとうございます![]()

2019年4月18日(木)15時から17時まで
DANベンチャーキャピタル
出縄会計事務所と
当法人の共催で
事業承継・相続対策と資本戦略の新潮流!
新・事業承継税制 VS 民事信託
を開催しました![]()
両事務所のクライアントのみなさんを中心に
平日のお忙しい中多数のみなさんにご参加いただきました![]()
参加いただいた皆様、ありがとうございます![]()
芝より民事信託を活用した事業承継スキームを、
出縄先生より事業承継税制と
株式型クラウドファンディングのお話をし、
質疑応答とディスカッションを行いました。
短い時間の中で伝わりにくい点もあったかと
思いますが、
「民事信託を初めて知りました」
というアンケートの声も多く、
当法人の新しい取り組みを知っていただく
いい機会になったと思います![]()
また自主セミナーの企画をしていきたいと思いますので、
皆様ぜひご参加下さい。

1月29日に開催した居住支援セミナーが好評です![]()
ありがたいことに、参加した方より「私の街でも~!」と
お招きを受け、富士山のおひざ元、富士宮にて
セミナーを開催しました![]()
3月18日(月)13時30分から16時
静岡県社会福祉協議会主催
「居場所を拠点とした生活支援の取組」
~空き家にしないための家族信託~
私は第3部
「空き家にしないための民事信託」
を担当しました![]()
社会福祉協議会の方や、助け合い活動を熱心にしている
地域住民のみなさまにご参加いただきました。
「人々のために」と情熱を傾けている方ばかりで、
本当に頭が下がります。
家族信託を知らない方ばかりでしたが、
これからの活動に少しでも役に立てたら
嬉しいです![]()
富士宮といえば、そう!富士宮焼きそば。
年度末で時間が取れず、せっかく富士宮までいったのに
現地で食べられず残念![]()
富士山も曇り空で残念![]()
次は観光で遊びに行きたいです。