
不動産会社営業マン向けに認知症と成年後見に関する
勉強会を開催しました。
小規模な勉強会の方が、質問もしやすいし、
その方々の状況に合わせた話ができるので、
参加者の理解も進みますね。
認知症や成年後見に関する知識は、今や営業マンになくてはならないもの。
正しい知識を身につけましょう。


不動産会社営業マン向けに認知症と成年後見に関する
勉強会を開催しました。
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その方々の状況に合わせた話ができるので、
参加者の理解も進みますね。
認知症や成年後見に関する知識は、今や営業マンになくてはならないもの。
正しい知識を身につけましょう。

Aさんは自己破産を検討中ですが、自己破産の手続費用が用意できそうにありません。
法テラスを利用すれば、手続費用を援助してもらえると聞きました。
Aさんは申込をすれば、法テラスの援助を必ず受けられるでしょうか。
法テラスの援助を受けるには収入や財産についての基準を満たす必要があります。すべての方が利用できるわけではありません。
法テラスの詳細についてはこちらのページをご参照ください。
1.法テラスの援助(民事法律扶助)を利用すると
自己破産申立にあたって法テラスの援助を利用すると、法テラスが申立てに必要な司法書士・弁護士費用を、申立人に代わって先に司法書士・弁護士に支払います。
その後、申立人は法テラスが立替払いした費用を月額5,000円~10,000円ずつ、分割で返済することができます。
(自己破産の際の裁判所への費用(予納金)は本人負担となり、立替払いの対象になりません。)
生活保護受給中の方は、予納金のほか、破産管財人費用(上限20万円)も法テラスの援助対象になります。
さらに、生活保護受給中の方は、立替金の支払いについて猶予を受けることができ、事件終了時点でも生活保護を受給している場合は、立替金の支払いについて免除されます。(実質的に、申立費用がかからなくなります。)
2.法テラスの審査基準
法テラスの援助を受けるにあたっての収入や財産の基準は、申込者の収入だけでなく、配偶者の収入や財産も考慮されます。また、家族の人数、家賃や住宅ローンの支払の有無などでも基準が変わります。
ご自分が利用条件に当てはまるかシミュレーションしたい場合、こちらのページが参考になります。
当事務所では、法テラスの利用基準から外れてしまった場合でも、費用の分割払いが可能ですのでご相談ください。
司法書士 永野昌秀

Aさんは自己破産を検討していますが、自己破産後も今までのように携帯電話を使えるか心配しています。
1.原則、携帯電話を今まで通り使えます
携帯電話会社は月々の利用料金の滞納がない限り、自己破産を理由として携帯の利用停止をしたり、契約を解除することは通常ありません。
破産申立後も携帯電話の利用料金の支払いは、電気、ガス、水道などの公共料金と同じように、生活に必要な費用として認められます。(破産法第55条第1項)
(利用料金を滞納した場合には、電話回線が止められる可能性があります。)
2.利用料金に携帯端末の分割払い代金が含まれている場合
月々の利用料金に携帯端末の分割払いの代金が含まれている場合は、通話料金と端末代金を別々に支払うことはできないため、破産申立時に携帯会社を債権者として裁判所に届け出て、それ以降は支払いを止める必要があります。
携帯端末の分割払い代金は、クレジットカードなどで買い物をした場合や車のローンと同じ単なる返済にあたるため、月々の生活に必要な費用とは認められません。
Aさんが裁判所へ届出をしないで支払いを継続すれば、一部の債権者に偏った返済をしたとして免責許可決定に影響が出る可能性があるので注意が必要です。
支払が止まれば、料金の滞納となるため、Aさんが今使用している携帯は通常3か月程度で強制解約となり、利用ができなくなります。
破産手続きが終了し、免責許可決定が出ると、機種代金も含めた滞納料金の支払い義務は免除されます。
Aさんが生活や仕事の都合で、電話番号が変わると困る場合は、あらかじめ他の携帯電話会社と契約するなどの対応をして番号を守ることも検討する必要があります。
自己破産後も自分の携帯が使えるかどうか不安に思う方は、一度当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀

任意整理することができます。
クレジットカードにはキャッシング機能とショッピング機能があります。
このうちショッピング機能とは、クレジット会社が買い物の代金を建て替える制度で、支払い方法は1回払いや分割払い、リボルビング払いがあります。
このうちリボルビング払い(通称リボ払い)は、毎月の返済額を一定にして支払う方法で、元金に対して年率15パーセントほどの手数料を支払わなければなりません。
リボ払いでは毎月の返済額は変わらないため、ついつい欲しい物をカードで衝動買いしてしまうということになりやすいのですが、ここに大きな問題があります。
毎月の返済額が少ないと当然に返済期間が伸び、手数料分もその分増加していきます。よって返済分の多くは手数料分の支払いに消えてしまい、なかなか元金が減らないのです。
さらにクレジットカードを何枚も持っていると個々の毎月の返済額は低額に設定してしまうことが多いため、ほぼ手数料分だけを延々と支払い続ける状況に陥ってしまうわけです。
任意整理ではリボ払いの負債も対象となり、債権者との交渉にもよりますが、リボ払いで大きな問題となる将来の手数料をカットし、元金を3年から5年かけて返済していくことになります。
しかし、任意整理をすると、信用情報機関に法律家が介入した記録が残り、新たにクレジットカードを作ったり、ローンを組んだり、金銭の借り入れをすることができなくなります。
買い物をする時は手元に現金がいくらあるかを意識するようになり、金銭感覚を治す良いきっかけにはなるかもしれません。
このようにリボ払いはその仕組みをしっかりと理解せずに利用すると、知らず知らずのうちに多くの手数料を支払っていることになります。
借金をして買い物をしているという意識を持つことが大事です。
今現在クレジットカードの返済を続けているにもかかわらず元金がほとんど減らずに不安を抱えている方は、まずは当事務所へご相談下さい。
三浦和弥

こんにちは!大石です。
私は先週末、コロナワクチンの2回目の接種を終えました。
ちなみに大規模接種で、ファイザー製のものです。
実は1回目の接種の後少し具合が悪くなってしまったので、
今回は仕事もお休みをいただき、接種翌日から2日間、自宅で安静に過ごしました。
しかし実際にあった副反応は腕の痛み・微熱(37.1度)・頭痛で済んだので
常備している市販の頭痛薬で対処できました。
事前に水分を摂取してたからか、思いのほか強くなくてよかったです!
接種済みの皆さん、お疲れ様でした!
これから接種の皆さん、お気をつけて!

さて、コロナの感染者数は落ち着いているものの、これからの季節はインフルエンザの流行に警戒ですね!
期間をおいて、次はインフルエンザのワクチンを接種しようと思います。
寒くなってきたので温かくしてお過ごしください!
それではまた。

Aさんは自己破産を検討していますが、電気、ガス、水道などの公共料金を滞納しています。
Aさんは自己破産をすると電気や水道などが止められてしまうのではないかと心配しています。
1.原則として、電気、ガス、水道が止められることはありません。
電力会社などは、破産手続き申立前の滞納料金の支払いがないことを理由として、破産手続開始後に電気などを止めることはできません。
これは、破産に関する法律で定められています。(破産法第55条1項)
破産手続きが終了し、免責決定がされれば、破産手続申立前の滞納分の支払い義務は免除されます。
(破産手続申立後に再度滞納した場合には、それを理由にして電気などが止められる可能性があります。)
2.破産手続き開始前に電気などが止められてしまう可能性があります。
裁判所が破産手続きを開始する前であれば、電力会社などは供給を停止することができます。
自己破産をためらっているうちに、申立てが先延ばしになり、滞納が数カ月に及んだ場合には、電気などの供給が停止される可能性があります。
Aさんの場合、現在自己破産を検討中で、滞納があるということですので、破産手続きの申立てを早急にすることをお勧めします。
自己破産を検討中で、公共料金をすでに滞納しているような場合でも、あきらめずに当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀

Cさんには借金が30万円ほどあります。
半年ほど前に体調を崩し勤務先を退職し、その後は失業保険を受け取って生活していますが、借金の返済はできない状態です。体調も回復せず、すぐには就職活動もできないため、生活保護を受けることを考えています。
Cさんは生活保護を受けることになっても自己破産はできるでしょうか。
Cさんの借金は30万円と少額ですが自己破産することができるでしょうか。
1.生活保護を受けていても自己破産は可能です。
生活保護は、経済的に苦しく最低限度の生活を維持できない人に対して、経済的な自立が実現するまでの間の費用を国が支給する制度です。
自己破産は、借金の返済が不能になった方の借金の支払義務を免除して生活再建をするための制度です。
どちらも生活再建のための制度ですので、自己破産をしたら生活保護が受けられない、生活保護を受けているから自己破産ができないということはありません。
2.借金の額が少額であっても自己破産が認められる可能性は高いです。
Cさんの借金は30万円と、一般的に収入がある方にとってみれば少額といえるかもしれませんが、生活保護の受給が認められるほど困窮している場合、裁判所は通常「支払い不能」であると判断するため、自己破産が可能になります。
なお、自己破産の申立てから支払い義務が免除されるまで、財産の無い方向けの同時廃止手続きでも3~6か月程度かかります。
生活保護は申請から認められるまでの期間が原則14日程度です。
(申込者の財産の状況が正確に把握できないなどの特別の理由がある場合は、支給までの期間が30日に延長されることがあります。)
Cさんのように無職無収入の状態が今後継続する可能性が高い場合は、まず生活保護の申請を行い、収入的な困窮を脱してから自己破産を申立てる方が良いでしょう。
また、生活保護を受けながら自己破産をする場合、法テラスを利用すれば自己破産の費用の支払いが猶予・免除される制度がありますので、費用面での負担も軽減されることになります。
司法書士 永野昌秀

Dさんは2年程前から現在のアパートに住んでいます。
アパートの所有者である大家さん(賃貸人)が自己破産し、破産管財人が選任されました。
Dさんはこのまま現在のアパートで暮らせるのでしょうか。
また、入居の際に支払った敷金はどうなるのでしょうか。
破産管財人が選任されると、破産者の財産の管理・処分は破産管財人が行うことになります。
賃貸人が破産した場合でも、賃借人(今回はDさん)は継続してアパートに住み続けることができます。
1.アパートが売却された場合
破産手続開始後、破産管財人は不動産の買主を探して売却する手続きを行います。(任意売却といいます。)購入希望者が現れた場合には、銀行などの担保権者の同意を得たうえで、裁判所の許可を得て、不動産を売却することになります。
この場合には、通常、破産管財人は賃貸借契約をそのまま買主(新賃貸人)に引継ぎ、敷金についても新賃貸人に引き継ぐことになります。
Dさんは引続きアパートに住むことができますし、敷金についても新賃貸人に返還請求ができるようになります。
2.アパートが競売された場合
破産管財人による1の任意売却ができず、銀行などの担保権者により不動産が強制競売にかけられ、競落された場合
①銀行などの担保設定前からDさんがアパートに居住していた場合
Dさんは新所有者(新賃貸人)に対抗することができるため、引き続きアパートに住むことができますし、敷金についても新賃貸人に請求することができます。
②銀行などの担保設定後にDさんがアパートに入居した場合
新賃貸人がアパートの明渡しを求めた場合、Dさんは6か月の明渡し猶予期間はあるものの、アパートを退去しなければなりません。明渡しをしない場合には、強制的に明渡しをさせられることもあります。
この場合、敷金について、Dさんは今回破産した大家さんに請求することになり、破産手続の中で配当される額を受取れるにとどまります。
なお、1の任意売却の方が2の競売よりも、時間をかけず、高い価格で不動産を処分できる可能性が高いため、任意売却される方が一般的です。
司法書士 永野昌秀

Bさんは以前任意整理を行い、60回の分割払いで借金を返済しています。任意整理を依頼した当時は収入が十分あり、60回の分割払いなら月々の返済も十分可能だと思っていましたが、会社の業績不振により給料が大幅に減額されてしまいました。Bさんはこのまま返済を続けて行くことは難しいと考え、相談に来ました。Bさんは自己破産することが出来るでしょうか。
Bさんが任意整理中に返済不能になってしまった場合、自己破産することは可能です。
任意整理は、自己破産と並ぶ債務整理手続きの一つです。
自己破産は裁判所を使う手続きですが、任意整理は、司法書士や弁護士が債権者と、利息や遅延損害金(返済を滞納した際のペナルティ)をカットし、元金のみを3~5年の分割払いにする交渉を行い、毎月一定額を支払うことで借金を計画的に返済していくものです。
月々の返済額を決める際には、借金の残高と収入と支出のバランスを考えて決めるのですが、返済期間が最長5年間に及ぶこともあり、その間に病気や怪我、給料の減額や解雇などの事情の変更が起こると、計画通りの返済を続けることが出来なくなる場合もあります。
このような事情の変更があった場合には、面談をし、生活状況の見直しをしながら今後支払えるかどうかを検討し、難しい場合には破産申し立てを行う場合もあります。
当法人で任意整理を受任した場合、原則として完済までの支払い管理を当法人が行っています。支払い管理を行うことで日々の生活の変化にも相談に乗ることができ、支払いが難しくなった場合も素早く対応することが出来ます。
返済が苦しいと感じたら一人で悩まず当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀

Aさんは生活費の不足を補うために4社に合計200万円の借金があり、滞ることなく返済をしてきましたが、2か月前に会社の業績不振を理由に解雇されてしまいました。失業保険を受給中ですが、再就職先もなかなか決まりません。借金の返済も難しくなったので、自己破産をしようかと考えていましたが、自分が過去に知人の借金の保証人になっていて、自己破産をしたことを思い出しました。
Aさんは2度目の自己破産をすることができるのでしょうか。
自己破産には回数制限はありませんので、2度目の自己破産をすることは可能です。ただし、前回の免責許可決定が確定してから7年が経過していないと、免責不許可事由に該当するため借金の支払義務が免除されません。よって免責許可決定の確定から7年が経過している必要があります。
また、2度目の自己破産の場合には、1度目の自己破産の場合よりも、破産するに至った事情がより注目されます。
過去に自己破産をしたのにもかかわらず、同じ原因(例えばギャンブルや浪費)で支払ができなくなった場合、反省をしていないと判断されると、免責が認められないケースもあります。
2度目の自己破産であったとしても、裁判所からやむを得ない状態(例えば病気や介護、生活上の理由)であったと認められれば、裁判官が破産者の状況を総合的に判断して免責許可決定を下す可能性が高くなります。また再度の破産申し立てをすることに反省などが見られれば認められることもあります。
Aさんの場合、1度目は保証人になったことが原因で、今回は会社都合による解雇であるため、前回の破産から7年以上経過していれば免責許可決定を受けられる可能性が高いと思います。
破産に至る理由は様々です。過去に自己破産経験があり再度の自己破産は難しいかもしれないと思っても、まずは当事務所にご相談ください。
司法書士 永野昌秀